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【令和6年3月1日から】戸籍証明書等の広域交付について

戸籍法の一部改正に伴い、戸籍証明書等の広域交付が令和6年3月1日から始まります。
これまで本籍地の自治体のみでしか戸籍証明書等を請求できませんでしたが、今後は、本籍地以外の市区町村の窓口でも請求できるようになります。

戸籍証明書等の広域交付とは

本籍地以外の市区町村の窓口でも、戸籍証明書・除籍証明書を請求できるようになります。
【どこでも】 本籍地が遠くにある方でも、お住まいや勤務先の最寄りの市区町村の窓口で請求できます。
【まとめて】 ほしい戸籍の本籍地が全国各地であっても、1か所の市区町村の窓口でまとめて請求できます。

請求できる方

・本人
・配偶者 
・父母や祖父母の直系尊属
・子や孫の直系卑属

出典:法務省ウェブサイト

請求方法

上記「請求できる方」が市区町村の窓口にお越しになり、請求する必要があります。
※郵送による請求はできません。
※代理人による請求はできません。
※第三者の方による請求はできません。

請求に必要な持ち物

顔写真付きの官公署発行の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど)
※顔写真付きの本人確認書類をお持ちでない場合は、本籍地の市区町村窓口での請求をお願いします。

請求できる証明書の種類・手数料

証明書 手数料(1通)
戸籍全部事項証明書(謄本) 450円
除籍全部事項証明書 750円
除籍謄本 750円
改製原戸籍謄本 750円

※一部事項証明書、個人事項証明書、抄本、附票、身分証明書、独身証明書等は請求できません。
※受付時間や証明書の内容(出生から死亡までなどの一連の戸籍を請求される場合など)によっては、当日中に交付できない場合があります。

関連リンク

制度の詳細については、下記の法務省ホームページをご参照ください。

法務省:戸籍法の一部を改正する法律について(外部リンク)

お問い合わせ先

税務会計課 窓口係
電話:0265-35-9059(直通)

お知らせ

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