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外国人住民

●外国人住民の登録制度が変わりました

 「出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律」及び「住民基本台帳法の一部を改正する法律」が平成24年7月9日に施行されました。
 これにより、外国人登録法は廃止され、外国人住民も住民基本台帳の適用対象となりました。

[対象者]
1.中長期在留者(短期滞在者等を除いた、過去に3ヵ月を超えて在留する外国人)
2.特別永住者
3.一時庇護許可者又は仮滞在許可者
4.出生による経過滞在者又は国籍喪失による経過滞在者

●変更点

・住民票が作成されます。
 日本人と外国人住民の複数国籍世帯では世帯全員が記載された住民票の写しが発行できるようになりました。
・在留カード、特別永住者証明書が交付されます。
 外国人登録証明書に代わり、在留カードまたは特別永住者証明書が交付されます。

 現在お持ちの外国人登録証明書は、一定の期間、在留カードまたは特別永住者証明書とみなされますが、順次切り替えが必要となります。

[現在の外国人登録証明書の有効期間]
・特別永住者
 現在お持ちの外国人登録証明書の次回確認申請期間に表示された誕生日まで(確認申請期間が平成24年7月 9日から3年以内に到来する方は平成27年7月8日まで)
・永住者  平成27年7月8日まで
・上記以外の方
 在留期間満了日または平成27年7月8日のいずれか早い日まで
※16歳未満の方は、上記記載の有効期間または16歳の誕生日のいずれか早い日までが有効期間となります。
[手続き場所]
・特別永住者   豊丘村役場窓口係
・特別永住者以外 東京出入国在留管理局長野出張所

・転出届が必要になります。
 豊丘村から他の市区町村や国外へお引越しされる場合は、まず豊丘村で転出の届をして転出証明書の交付を受けてください。転入の際には、転出証明書と在留カードまたは特別永住者証明書が必要となります。
・在留資格や在留期間等、住居地以外の変更の届出
 今までは在留資格等の変更について、地方出入国在留管理局と役場どちらにも届出が必要でしたが役場に届出をする必要がなくなりました。
・登録原票の写しは本人が直接法務省へ請求することになりました。
 外国人登録原票は法務省で保管をしていますので、登録原票に基づき今まで役場で発行していた登録原票記載事項証明書は発行できません。


[法務省請求先]
  出入国在留管理庁総務課情報システム管理室出入国情報開示係
  所在地:〒160ー0004
      東京都新宿区四谷1ー6ー1 四谷タワー13F
  電   話:03-5363-3005

お問い合わせ先

税務会計課 窓口係
電話:0265-35-9059
電子メール:madoguchi@vill.nagano-toyooka.lg.jp

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