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住民票、マイナンバーカード、印鑑登録証明書への旧氏併記について
住民票、マイナンバーカード、印鑑登録証明書への旧氏併記についてのご案内です。
令和元年11月5日から、住民票、印鑑登録証明書、マイナンバーカード及び公的個人認証の署名用電子証明書へ
旧氏を併記できるようになりました。
これにより、婚姻等で氏に変更があった場合でも従来称してきた氏を住民票に記載した上で、
印鑑登録証明書やマイナンバーカード(及び公的個人認証の署名用電子証明書)に記載し、公証することができるようになります。
旧氏の併記をご希望の方は、役場窓口係へご相談ください。
総務省パンフレット
住民票とマイナンバーカードに旧姓(旧氏)が併記できます!(893KB)
旧姓(旧氏)を併記するためには、どうしたらいいの?(422KB)
詳しくは総務省ホームページをご覧ください
〇住民票、マイナンバーカード等への旧氏の記載等について
http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_gyousei/daityo/kyuuji.html
お問合せ先
豊丘村役場 税務会計課窓口係 電話 0265-35-9059(直通)