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預けて安心!自筆証書遺言書保管制度(法務局の制度の紹介)
これまで、自筆証書遺言に係る遺言書は、多くの場合に自宅で保管されていましたが、
法務局において、令和2年7月10日(金)から、自筆証書遺言に係る遺言書を保管する
制度「自筆証書遺言書保管制度」を設け、自宅で保管することにより生じる問題点について、
次のとおり解決策を提案します。
- 自宅で保管することで、遺言書が紛失・亡失するおそれがありましたが、法務局が
管理することでその心配がなくなります。 - 相続人により遺言書の廃棄、隠匿、改ざんが行われるおそれがありましたが、
法務局が管理することでその心配がなくなります。
あなたの大切な遺言書を法務局が守ります!
※本制度に係る全ての手続きには予約が必要です。
<お問合せ先>
長野地方法務局供託課 026-235-6631
詳しくは「法務省HP」をご覧ください。(※外部リンク)(クリックすると新しいウィンドウが開きます。)