ホーム > 保険・年金 > 国民健康保険 > 被保険者証・高齢受給者証 > 国民健康保険被保険者証、高齢受給者証とは
国民健康保険被保険者証、高齢受給者証とは
保険証、高齢受給者証は、医療や保険給付を受けるときの重要な証明書です。大切に取り扱いましょう。
万が一、なくしたり、汚したときは、役場窓口係に届け出て再交付を受けてください。(印鑑、本人が確認できる運転免許証を持参してください。)
保険証、高齢受給者証を使うときの注意
①記載内容を確認しましょう
②受診の時には必ず提示しましょう。70歳以上の方は高齢受給者証も合わせて提示しましょう。
③コピーしたものや有効期限の切れたものは使えません。
④病院に預けたりせず、必ず手元に保管しましょう。
⑤保険証の貸し借りは禁止されています。
国民健康保険被保険者証
豊丘村では、毎年10月1日に保険証が更新されます。被保険者ごとのカードタイプ(個人証)の保険証を交付しており年ごとに証の色が違います。9月下旬に世帯ごと郵送で送付しております。
高齢受給者証
保険証と同じ大きさの濃い緑色をしています。該当者おひとりに一枚ずつ発行されています。
70歳の誕生日の翌月(1日が誕生日の方はその月)から75歳誕生日の前日まで、医療機関で受診の際、保険証とともに高齢受給者証が必要です。この高齢受給者証は患者負担割合を証するものですから、医療機関にかかるときには必ず保険証とともに提示してください。
所得判定基準
| 区 分 | 判定基準 |
|---|---|
| 低 Ⅰ | 同一世帯全員が非課税でその世帯の判定対象者の各所得が0円になること。※年金の所得は控除額を80万円と計算します。 |
| 低 Ⅱ | 同一世帯全員が非課税で低 Ⅰに該当しない。 |
| 一 般 | 低Ⅰ、低Ⅱ、一定以上に該当しない。 |
| 一定以上 | 同一世帯の70歳以上及び老人医療対象者の中に、課税所得が145万円以上の人がいる場合 ただし、上記対象者の収入合計が
対象者複数:520万円 対象者一人:383万円 未満の場合、基準収入額適用申請により一般の区分になります。 |
区分別の負担割合
| 低Ⅰ、低Ⅱ、一般 | 1割 |
| 一 定 以 上 | 3割 |
区分別の限度額
| 70歳以上の方の自己負担限度額 | 個人(外来) | 世帯(外来+入院) |
|---|---|---|
| 低 Ⅰ | 8,000円 | 15,000円 |
| 低 Ⅱ | 8,000円 | 24,600円 |
| 一 般 | 12,000円 | 44,400円 |
| 現役並み所得者 | 44,000円 | 80,100円+〔医療費総額-267,000円〕×1% 1年間で4回目からは44,400円 |
お問い合わせ先
住民課 保健衛生係
電話:0265-35-9050
電子メール:hoken@vill.nagano-toyooka.lg.jp
