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給付金の支給対象

<乳幼児・児童等>

  • 0歳から18歳に達する以降の最初の3月31日まで。

<障害者>

  • 1級・・・身体障害者手帳1級保持者。
  • 2級・・・身体障害者手帳2級保持者。
  • 3級・・・身体障害者手帳3級保持者で、所得税が課せられていない方。
  • A1・・・療育手帳A1保持者で、常時介護を要する方。
  • A2・・・療育手帳A2保持者。
  • B1・・・療育手帳B1保持者。
  • 65歳以上国民年金法施行令別表該当・・・65歳以上の方であって、身体障害者手帳1~3級保持者、療育手帳A保持者、精神障害者保健福祉手帳1~2級保持者。
  • 精神障害者・・・精神障害者保健福祉手帳1級保持者。
  • 特定疾患患者・・・特定疾患医療受給者証保持者で難病患者。
  • 自立支援医療(精神通院)受給者・・・自立支援医療受給者証(精神通院)保持者
  • ウイルス肝炎認定者・・・ウイルス肝炎医療費受給者証保持者。
  • 小児慢性特定疾患患者・・・小児慢性特定疾患医療受給者証保持者。

<母子家庭の母子>

  • 母・・・母子及び寡婦福祉法に規定する配偶者のない女子であって、18歳未満(18歳に達する以降の最初の3月31日まで)の児童を扶養し、児童扶養手当支給要件以下の方。
  • 子・・・上記の方に扶養されている、18歳未満(18歳に達する以降の最初の3月31日まで)の児童。
  • 父母のない児童・・・母子及び寡婦福祉法に規定する、父母のない18歳未満(18歳に達する以降の最初の3月31日まで)の児童。

<父子家庭の父子>

  • 父・・・配偶者のない男子で、18歳未満(18歳に達する以降の最初の3月31日まで)の児童を扶養し児童扶養手当支給要件以下の方。
  • 子・・・上記の方に扶養されている18歳未満(18歳に達する以降の最初の3月31日まで)の児童。

お問い合わせ先

健康福祉課 福祉係
電話:0265-35-9060
電子メール:fukushi@vill.nagano-toyooka.lg.jp

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豊丘村役場

〒399-3295 長野県下伊那郡豊丘村大字神稲3120

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