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介護保険サービス

在宅サービス

 認定された介護度毎の利用限度額内で利用したいサービスを組み合わせ、ケアプラン(介護サービス計画)を作成します。ケアプランは、どのようなサービスをどれくらい利用するかという計画書で、介護支援専門員(ケアマネージャー)に依頼すれば作成してもらえます。
 利用限度額内でサービスを利用した際は、1~3割の自己負担を支払います。利用限度額を超えてサービスを利用した場合は超えた分が全額自己負担となります。


☆自宅を訪問してもらってサービスを受けたい方は・・・
 ・訪問介護(ホームヘルプサービス)
   ホームヘルパーの訪問により、介護や生活の援助が受けられます。
 ・訪問看護
   看護師がの訪問により、手当や点滴などが受けられます。
 ・訪問入浴
   移動入浴車の訪問により、入浴の介助が受けられます。
 ・居宅療養管理指導
   医師、歯科医師、薬剤師などの訪問により、療養上の管理や指導が受けられます。
 ・訪問リハビリテーション
   理学療法士、作業療法士などの訪問により、機能訓練が受けられます。

☆通所をしてサービスを受けたい方は・・・
 ・通所介護(デイサービス)
   デイサービスセンターや宅老所に通い、入浴・食事・機能訓練などのサービスを日帰りで受けられます。
 ・通所リハビリテーション(デイケア)
   デイケアセンターに通い、理学療法士や作業療法士などによる機能訓練を日帰りで受けられます。

☆介護者が義理や病気で不在の間などに短期間施設を利用したい方は・・・
 ・短期入所生活介護(ショートステイ)
  特別養護老人ホームに短期間入所し、介護や機能訓練が受けられます。
 ・短期入所療養介護(ショートステイ)
  介護老人保健施設などに短期入所し、介護や機能訓練が受けられます。
 

☆福祉用具・介護用具を借りたい方は・・・
 ・福祉用具の貸与
  介護に必要な器具をレンタルできます。
  (器具によってレンタルできる対象が要介護2以上の重症者に限定されるものがありますのでご注意ください。)
  対象:手すり・歩行器・歩行補助杖・スロープ・車椅子とその付属品・介護用ベッドとその付属品・認知症高齢者徘徊感知機器など。

☆福祉用具の購入費の支給(限度額10万円/年)
 ・腰掛便座(ポータブルトイレ)等の購入費の支給が受けられます。※事前に支給申請が必要です。
  対象:腰掛便座(ポータブルトイレ)・入浴補助用具・簡易浴槽など

☆住宅改修費の支給(限度額20万)
 ・自宅で生活しやすくするために行う小規模な住宅改修について費用の支給が受けられます。※事前に支給申請が必要です。
  対象:手すりの取り付け・床段差の解消・滑り防止及び移動の円滑化のための床材変更・引き戸扉への取替え・洋式便器への取替え・
     玄関スロープの取り付けなど。

施設サービス

 要介護1以上に認定された方は、施設サービスを利用することができます。介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)・介護老人保健施設・介護医療院(介護療養型医療施設)といった3種類の施設があります。
 なお、介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)については、原則として要介護3以上の方が利用可能です。

地域密着型サービス

住み慣れた地域で長く暮らし続けるために地域密着型サービスが導入されました。

 ・地域密着型通所介護
 ・認知症対応型共同生活介護(グループホーム)
 ・地域密着型特別養護老人ホーム(詳細)

自己負担の軽減
 所得段階に応じて、入所時の食費や居住費が減額される場合があります。

高額介護サービス費の自己負担額の上限額

1割の自己負担が一定額を超えたときには、その超えた分が払い戻されます。上限額は世帯で合算されます。
また、上限額は所得によって減額される仕組みになっています。
 
 ・現役並み所得者に相当する方がいる世帯の方   44,400円
 ・世帯内のどなたかが住民税を課税されている方  37,200円
 ・住民税世帯非課税世帯                 24,600円
 ・老齢福祉年金受給者等                 15,000円

介護サービス事業者用 各種申請・届出等書類様式

介護サービス事業者の皆様による各種申請・届出等に係る書類様式は以下のとおりです。
必要に応じてダウンロードしてご使用ください。

・指定地域密着型サービス事業所
 各種様式(157KB)このリンクは別ウィンドウで開きます
 各種付表・添付書類一覧表(420KB)このリンクは別ウィンドウで開きます
 各種参考資料(2222KB)このリンクは別ウィンドウで開きます
・介護予防・生活支援サービス事業所
 各種様式(109KB)このリンクは別ウィンドウで開きます
 各種付表・添付書類一覧表(78KB)このリンクは別ウィンドウで開きます
 各種参考資料(371KB)このリンクは別ウィンドウで開きます

・上記サービスに係る加算届出様式
 各種様式エクセルファイル(1044KB)

※各種申請や届出は、事務手続の都合上、特定日(事業開始日・更新日、変更日等)の15日前までに当村にご提出ください。

介護予防・生活支援サービス事業者用サービスコード

総合事業における介護予防・生活支援サービス事業者用のサービスコードデータは以下のとおりです。
必要に応じてダウンロードしてご使用ください。

令和6年4月改正におけるサービスコード(豊丘村版)(12KB)このリンクは別ウィンドウで開きます

お問い合わせ先

健康福祉課 介護保険係(地域包括支援センター)
電話:0265-35-9064
電子メール:houkatsu@vill.nagano-toyooka.lg.jp

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