加入届出と手続き
国民年金に加入する方(強制加入者)
日本国内に住所がある20歳以上60歳未満の人は、すべての人が国民年金に加入しなければなりません。加入する人(被保険者)は、次の3種類に分けられています。
●第1号被保険者・・・農業、商業などの自営業者および学生、無職の方
●第2号被保険者・・・厚生年金や共済組合に加入している方
●第3号被保険者・・・第2号被保険者に扶養されている配偶者の方
国民年金に希望すれば加入できる方(任意加入者)
●60歳以上65歳未満の方
●受給資格を満たしていない65歳以上70歳未満の方
●老齢(退職)年金受給者で60歳未満の方
●外国に居住する日本国民で20歳以上65歳未満の方
年金の手続き[こんな時はかならず届出を]
届出が必要な場合 | 必要なもの |
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20歳になって初めて加入するとき ※学生納付特例を受けるとき | 印鑑※学生証の写し又は在学証明書 |
住所・氏名が変わったとき(住民登録と一緒に) | 年金手帳 |
就職したとき(厚生年金、共済年金)に加入したとき | 年金手帳 健康保険証 |
退職したとき(厚生年金、共済年金をやめたとき) | 年金手帳 退職証明書など |
年金を受けようとするとき | 戸籍謄本、年金手帳、預金通帳、印鑑など |
この他に・・・
☆20歳になったら
国民年金に加入することにより、病気やケガで万が一重い障害になった場合、障がい基礎年金が支給されます。また20歳から60歳になるまでの40年間加入することにより、将来満額の老齢基礎年金が受けられるようになります。また老齢基礎年金を受けるためには、この間に最低25年以上の保険料納付が必要です。
該当者には日本年金機構から届出通知が送付されますので、届出用紙に記入のうえ、役場窓口係へ提出ください。
☆会社などで就職・退職したら
会社などに勤め始めて国民年金から厚生年金や共済組合に加入した時は原則として手続き不要で、就職したお勤め先での手続きとなります。
会社や官公庁を退職すると厚生年金や共済組合を脱退したことになり、退職した時の年齢が60歳未満であれば国民年金に加入する手続きをしなければなりません。
必要なもの:
年金手帳、印鑑、離職票又は退職証明書(共済組合だった方は退職辞令)
☆勤めている配偶者の扶養から外れたら
扶養していた方が会社を退職したり扶養されている方の収入が増えたりして、扶養から外れたときは役場での手続きが必要です。
扶養されていた期間の保険料は夫か妻の加入していた厚生年金や共済組合 納められていましたが、扶養から外れると日本年金機構から送付される国民年金保険料納付書で、ご自身で保険料を納めることになります。
必要なもの:年金手帳、印鑑、扶養から外れた日がわかる書類
☆外国に住むことになったら
外国に住むことになった方が転出届を出されると国民年金被保険者でなくなります。引き続き国民年金に加入したい時は手続きが必要です。保険料納付は口座振替が原則となります。手続きは最後に住民登録していた市区町村の国民年金窓口になります。
必要なもの:年金手帳、通帳、通帳の登録印
お問い合わせ先
税務会計課 窓口係
電話:0265-35-9059
電子メール:madoguchi@vill.nagano-toyooka.lg.jp