保険料
保険料納付と還付
保険料は、20歳から60歳までの40年間納めます。性別、年齢、所得に関係なく全国一律です。保険料の額は、年金額の引き上げなどに伴い変化します。
・定額保険料 平成31年度(令和元年) 月額 16,410円
・付加保険料 月額 400円
第1号被保険者で希望する方は、付加保険料を納めることにより、納めた月数×200円で計算した金額が老齢基礎年金に加算されます。
保険料は納期限から2年経つと時効により納付できなくなりますので、ご注意ください。
第2号、第3号被保険者の方は、厚生年金や共済年金の掛け金の中から拠出金としてまとめて支払われますので、保険料を個別に負担する必要はありません。
老齢基礎年金を受けるためには、この間に最低10年以上の保険料を納めることが必要です。厚生労働省から直接送付される納付書で金融機関やコンビニエンスストアで納付することができます。口座振替やクレジットカードで納付する方法もあります。
同じ月の納付書を重複して納めてしまった時又は厚生年金や共済組合の加入期間中に保険料を納めてしまった時などは、納め過ぎた保険料をお返しします。日本年金機構から還付通知が送られますので、ご記入の上、飯田年金事務所へご提出ください。国民年金保険料の納付書・納付・還付についてのお問い合わせは飯田年金事務所(電話0265-22-3641)になります。
保険料の免除制度とは?
経済的な理由等で保険料が納められない場合は保険料免除の申請をする事ができます。保険料はこの期間から10年以内は追納することができます。
免除制度 | 対象者 | 必要なもの |
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全額免除、半額免除、1/4納付、3/4納付 | 保険料を納めるのが困難な方で本人・配偶者・世帯主の前年の所得が一定以下の方 | ・年金手帳 ・印鑑 ・所得証明(他市町村から転入された方のみ) ・離職票(失業を理由とする方のみ) ・学生証の写し又は在学証明書(学生納付特例を希望の方 |
納付猶予 | 50歳未満の方で本人と配偶者の前年の所得が一定以下の方(平成28年7月1日までの期間については30歳未満の方のみ対象) | |
学生納付特例 | 大学、短大、専門学校、高等学校に在学する学生で前年の所得が一定以下の方 |
お問い合わせ先
税務会計課 窓口係
電話:0265-35-9059
電子メール:madoguchi@vill.nagano-toyooka.lg.jp