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農地の権利移転・設定・転用に関する申請について
農地法3条の許可申請について
農地を耕作するために売買・貸借等をする場合は農業委員会宛に農地法3条の許可申請が必要になります。
農地法4、5条農の許可申請について
農地を宅地や工場用地等に転用する、又は転用の伴う売買、貸借をする場合は農業委員会宛に農地法4条、5条の申許可申請が必要になります。
お問い合わせ先
産業建設課 振興係
電話:0265-35-9056
電子メール:shinko@vill.nagano-toyooka.lg.jp
