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保育所への入所について

保育所は、児童福祉法第39条に基づき保育に欠ける児童を保育するための施設です。入所できる児童は厚生省の示す「入所措置基準」に該当する児童です。

◇入所申請書の提出
保育所への入所を希望する児童の保護者は、入所申請書を住民課へ提出します。村では、提出された申請書を審査し、担当児童委員の意見を受け、入所措置の要否を決定します。
◇保育料の決定
保育料の算定は、原則として児童の父母の所得税または住民税により階層を認定し、毎年4月に議会社会委員会において決定される階層別の保育料徴収額により算定します。
◇保育料の納入
保育料の納入は、毎月の口座振替で納入していただきます。
個人納付の方は、納付書をお送りしますので、最寄の金融機関または、役場会計に納入してください。

◆特別保育事業について

仕事等の社会的活動と子育て等の家庭生活との両立を容易にするとともに、子育ての負担感を緩和し安心して子育てができるように、次のような特別保育事業を行っています。

◇未満児(乳児)保育
3保育所ともに、育児休業明けの乳幼児が満11ヶ月から入所できます。
◇延長保育
保育所の延長保育については、各保育所にて早朝は7時30分から、また夕方は7時まで行っています。
◇保育所開放・交流保育
各保育所では、保育所の開放日を設けて、入所児と未就児の交流をはかっています。
◇一時保育
中央保育所において、一時的に保育が必要となる乳幼児について、受け入れを行っています。一時保育を希望される方は、事前に中央保育所または役場住民課で登録の手続きをしてください。
(一時保育専用電話 中央保育所090-5534-9055)

1日(8:30~16:00) 1時間
3歳未満児 村内 3,200円 500円
村外 4,000円 500円
3歳以上児 村内 2,000円 300円
村外 2,500円 350円

※年度によって制度が改訂されることがありますので詳しくは住民課福祉係までお問い合わせください。

お問い合わせ先

住民課 福祉係
電話:0265-35-9060
電子メール:fukushi@vill.nagano-toyooka.lg.jp

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