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予防接種

 感染症から子どもを守るために、予防接種は非常に効果の高い手段の一つです。子どもの健康を守るために予防接種の効果と副反応をよく理解し、予防接種を受けましょう。
(平成24年4月1日現在)

定期の予防接種

予防接種の種類 法律等で定められている期間・回数 望ましい時期 方法
BCG 生後6か月未満(1回) 生後3~6か月 個別
ポリオ 生後3~90か月未満
 (6週間以上の間隔をおいて 2回)
生後3~18か月 集団
ジフテリア・
百日せき・
破傷風
1期初回:生後3~90か月未満
 (3~8週間間隔で3回)
生後3~12か月 個別
1期追加:生後3~90か月未満
(初回終了後、6か月以上おいて1回)
初回接種終了後
 12~18か月後
個別
2期:11~12歳 (1回) 11歳 集団
麻しん・ 風しん 1期:生後12~24か月未満 1歳になったら早めに 個別
2期:5歳以上7歳未満で、小学校就学前の1年間(1回) 個別
3期:中学1年生 集団
4期:高校3年生相当年齢(今年度18歳) 個別
日本脳炎 ※ 1期初回:生後6~90か月未満
(1~4週間隔で2回)
3歳 個別
1期追加:生後6~90か月未満
(1期初回終了後、1年後に1回)
4歳 個別
2期:9~13歳(1回) 9歳(希望者のみ) 個別

・該当者には、個人通知します。

※ 日本脳炎予防接種は、積極的な勧奨の差し控えにより接種機会を逃した方がいることから、平成7年6月1日~平成19年4月1日生まれの方は、接種できる年齢が拡大されました。下記の表をご確認いただき、医師と相談の上、接種を受けてください。(希望者のみ)

法律等で定められている回数 接種できる年齢
1期初回(1~4週間隔で2回) 平成7年6月1日から平成19年4月1日生まれで20歳未満
1期追加(1期初回終了後、1年後に1回)
2期(1回) 平成7年6月1日から平成19年4月1日生まれで9歳以上20歳未満

※平成7年4月2日~平成7年5月31日生まれの方は、任意の予防接種(法定外予防接種)として接種できます。

任意の予防接種

子宮頸がんワクチン・ヒブワクチン・小児用肺炎球菌ワクチンの接種費用を補助する制度ができました。 これらの予防接種は24年度(平成25年3月31日まで)に接種したものが、補助の対象です。 この予防接種は任意予防接種のため、ワクチンを接種することについてのメリット・デメリットをご理解のうえ、接種の判断をお願いいたします。対象者へは個別にお知らせいたします。

●子宮頸がんワクチン

補助対象者 接種回数
高校2年生相当年齢(平成24年度に17歳)※1 3回 ※2

サーバリックスを接種する場合:
初回接種、初回接種から1ヶ月後、初回接種から6ヶ月後

ガーダシルを接種する場合:
初回接種、初回接種から2ヶ月後、初回接種から6ヶ月後
高校1年生相当年齢(平成24年度に16歳)
(平成24年度)に中学1~3年生

※1 ・高校2年生相当年齢の方は平成24年3月31日までに1回以上の接種した場合、25年3月31日まで補助
    対象となります。24年3月31日以降に初めて接種する場合は補助対象になりません。
   ・平成24年度に18歳(高校3年生相当年齢)の方は、平成24年3月31日までで補助は終了です。

※2 片方のワクチンを接種したあと、別の片方のワクチンを接種することはできません。同じワクチンを3回
  続けて接種してください。


●ヒブワクチン

補助対象者 回数 方法
生後2か月~6か月 初回接種3回(4~8週間の間隔)、追加接種1回(3回目接種後おおむね1年後)            個別
生後7か月~11か月 初回接種2回(4~8週間の間隔)、追加接種1回(2回目接種後おおむね1年後)
1歳~4歳 1回

●小児用肺炎球菌ワクチン

補助対象者 回数 方法
生後2か月~6か月 初回接種3回(27日以上の間隔)、追加接種1回(3回目接種後60日以上の間隔) 個別
生後7か月~11か月 初回接種2回(27日以上の間隔)、追加接種1回(2回目接種後60日以上の間隔)
1歳 2回(60日以上の間隔)
2歳~4歳 2歳~4歳

・生後2か月~4歳までが対象です。5歳以上は補助の対象になりません。
・接種を開始した年齢によって接種回数が異なります。補助対象者に記載されている年齢は、接種を開始する
 年齢です。

■任意の予防接種(法定外予防接種)は、法律に定められていない予防接種であるため、予防接種法に基づく救済制度は適用されません。この予防接種に よって引き起こされた重篤な副反応により、医療機関での治療が必要になったり、生活に支障がでるような障害を残すなどの健康被害が生じた場合には、独立行 政法人医薬品医療機器総合機構による医薬品副作用被害救済制度及び村が加入する総合賠償補償保険での補償を受けることができます。

 

※「用語解説」に関するご連絡のお問合せページ

お問い合わせ先

住民課 保健衛生係
電話:0265-35-9061
電子メール:hoken@vill.nagano-toyooka.lg.jp

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