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軽自動車税の税制改正について

税制改正にかかる軽自動車税の税率変更

 平成26年度および27年度税制改正により、車体課税のあり方も含めた自動車関係税制の抜本的見直しが行われ、軽自動車税の税額が変更になります。

• 平成28年度から次のとおり税額が引き上げられました。

車種区分 税額
改正前 改正後 重課税額
原動機付自転車 50cc以下 1,000円 2,000円
50cc超90cc以下 1,200円 2,000円
90cc超125cc以下 1,600円 2,400円
ミニカー 20cc超50cc以下 2,500円 3,700円
軽二輪 125cc超250cc以下 2,400円 3,600円
小型二輪 250cc超 4,000円 6,000円
小型特殊自動車 農耕作業用 1,600円 2,400円
その他のもの 4,700円 5,900円
軽自動車※ 四輪 乗用 自家用 7,200円 10,800円 12,900円
営業用 5,500円 6,900円 8,200円
貨物用 自家用 4,000円 5,000円 6,000円
営業用 3,000円 3,800円 4,500円
三輪 3,100円 3,900円 4,600円

※ 三輪以上の軽自動車については、平成27年4月1日以後に最初の新規検査(新車登録)を受けるものから改正後
  の金額を適用。(平成26年度までに最初の新規検査を受けたものは、現行の金額に据え置き。)
  なお、軽自動車のグリーン化を進める観点から、最初の新規検査年月(自動車検査証(車検証)に記載されている
  「初度検査年月」)から13年を経過したものについては、平成28年度から重課税額の金額が適用されます。

お問い合わせ先

税務会計課 税務係
電話:0265-35-9051
電子メール:zeimu@vill.nagano-toyooka.lg.jp

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