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税金を滞納すると・・・

村税を滞納すると

 村税は納期限までに納めていただかないと滞納となります。村税を滞納すると役場から督促状などを発送し、早く納付いただくようお知らせします。
 納期を過ぎると納期限の翌日から納める日までの日数に応じて延滞金がかかります。また、滞納している方の財産を差し押さえたりするなどの滞納処分を行うこととなります。

滞納処分について

 村税を滞納したままいますと、納期限内に納めていただいた方との公平性が保たれません。また、税金は村のさまざまな行政サービスを行う上で大切な財源です。そこで豊丘村では、滞納している方に督促状等の文書や、お電話等で自主的に納付していただくよう、お知らせしております。
 それでも納付していただけない場合には、滞納している方の給与や財産(不動産、預貯金など)を差し押さえ、強制処分を行うことになります(滞納処分)。
 滞納処分は、大切な村税を確保するため、法律にもとづく手続きを経てやむを得ず行うものです。このようなことがないよう納期限内納付にご協力ください。

お問い合わせ先

税務会計課 税務係
電話:0265-35-9051
電子メール:zeimu@vill.nagano-toyooka.lg.jp

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豊丘村役場

〒399-3295 長野県下伊那郡豊丘村大字神稲3120

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