ホーム > 税金 > 確定申告・住民税申告 > 農業所得を申告される方へ

農業所得を申告される方へ

農業所得の計算は収支計算で

 所得金額の計算は、収入金額から必要経費を差し引いて計算する収支計算が原則です。
 収支計算では、必要経費を項目(科目)ごとに分類して計算することになりますので、日頃から領収書等を項目(科目)ごとに区分して保存するとともに、帳簿等への記帳も心掛けてください。帳簿等へ記帳することにより、決算(申告)時の計算がスムーズに行えるほか、必要経費の計上漏れ等を防ぐこともできます。

収支計算の手引 (農業所得のある方用)

農業収支計算表(白色申告用)エクセルファイル(92KB)このリンクは別ウィンドウで開きます

 この「収支計算の手引」は、農業を営む方(青色申告をされる方を除く)が収支計算に基づき農業所得を計算できるようポイントを絞って作成されています。
◇ 消費税を含めた金額で経理(税込経理方式)することを前提として作成しています。

その他一般用の「収支計算の手引」や農業所得の「帳簿の記帳の仕方」については、国税庁のホームページに様式や案内等がありますのでご覧ください。

申告計算の留意点

減価償却費の計算方法

 平成19年分の申告から減価償却費の計算方法が若干変更されています。計算が困難な場合は申告相談の時に役場職員が計算します。10万円以上の農機具を購入された方は、農機具の種類・購入年月・購入金額がわかるようにしてきてください。

青色申告をおすすめします

 青色申告を行うと、一定の要件を満たした帳簿を備え付けて書類を保存することによって、所得税の計算を行う上で青色申告特別控除の適用や青色申告専従者給与の必要経費算入など、数多くの特典を受けることができます。
 なお、青色申告をされる方は、青色申告をしようとする年の3月15日までに「所得税の青色申告承認申請書」を税務署に提出してください。(その年の1月16日以降、新たに開業した方は開業の日から2ヶ月以内に申請すればよいこととなっています)

問合せ先:飯田税務署 電話:0265-22-1165

国税電子申告・納税システム 「e-Tax」をご利用ください

 国税電子申告システム・納税システム「e-Tax」は、インターネットを利用して自宅から所得税などの申告や各種申請・届出の手続きができるシステムです。
 「e-Tax」の利用には電子証明書が必要になりますので、お早めに取得していただき、確定申告の際にはぜひご利用ください。
 詳細は「e-Tax」ホームページをご覧ください。https://www.e-tax.nta.go.jp/

お問い合わせ先

税務会計課 税務係
電話:0265-35-9051
電子メール:zeimu@vill.nagano-toyooka.lg.jp

▲このページの先頭へ



豊丘村役場

〒399-3295 長野県下伊那郡豊丘村大字神稲3120

電話:0265-35-3311 FAX:0265-35-9065 法人番号: 6000020204161