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村県民税からの住宅ローン控除(住宅借入金等特別税額控除)
所得税の住宅ローン控除を受けている方へ
所得税の住宅ローン控除を受けている方のうち、次のすべてに該当する方は、村県民税からも住宅ローン控除を受けることができます。
対象者
○ 新築・増改築した家に平成21年1月1日から平成25年12月31日までの間に居住し、所得税の住宅ローン控除を受けている方
○ 所得税の住宅ローン控除により所得税が0円になる方
手続き
確定申告、年末調整で所得税の住宅ローン控除の手続きをしていただければ、村への申告は不要となります。
平成11年~18年に入居し 所得税の住宅ローン控除を受けている方へ
確定申告や年末調整での所得税の住宅ローン控除の手続きをすれば村への申告は不要です。
お問い合わせ先
税務会計課 税務係
電話:0265-35-9051
電子メール:zeimu@vill.nagano-toyooka.lg.jp