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定住促進就業祝金
豊丘村へ若者の定住を促すことを目的として、高校・大学等を卒業して地元で就業された方、またUターンして地元に就業された方を対象に「定住促進就業祝金」を支給します。
該当する方は次のとおりです。
新規学卒者 : 祝金 30,000円(就農者は50,000円)
以下の全ての条件を満たす方です。
- 高校・大学・専門学校等(所在不問)を卒業
- 卒業後1年以内に自宅から通勤可能範囲に就職・就農
- 現在、村内に居住
- 就業してから1年間経過していること(1年以上勤務していること)
- 就業してから18月以内であること(18月で受給資格喪失)
※公務員は対象となりません。
Uターン就業者 : 祝金 50,000円
以下の全ての条件を満たす方です。
- 豊丘村出身者
- 豊丘村以外に居住していて、村外の事業所等に勤務していた方
- 村内に転入し、通勤可能範囲に就職・就農
- 就業時に満30歳未満
- 就業してから1年間経過していること(1年以上勤務していること)
※公務員は対象となりません。
「定住・就業促進祝金」に関するQ&A
Q1.私は昨年(平成22年)3月に東京の大学を卒業して、平成22年4月から飯田市の会社に勤めていますが、申請できますか?
就業してから1年経過していますので、「新規学卒者」ということで3万円の祝金の対象になります。就職後1年6ヶ月以内の「平成23年9月末まで」に申請して下さい。
Q2.私は昨年(平成22年)3月に地元の高校を卒業して、すぐ平成22年4月に高森町の会社に就職し現在まで勤めていますが、申請できますか?
就業してから1年経過していますので、「新規学卒者」ということで3万円の祝金の対象になります。就職後1年6ヶ月以内の「平成23年9月末まで」に申請して下さい。
Q3.私は平成18年3月に東京の大学を卒業した後、18年4月より3年間東京の会社で働きましたが、22年3月末をもって東京の会社を退職しました。その後、豊丘村へ帰ってきて22年6月より飯田市の会社で働いていますが、申請できますか?
Uターンし就業してから今年の5月末で1年経過しますので、「Uターン就業者」ということで5万円の祝金の対象となります。就職後1年6ヶ月以内の「平成23年11月末まで」に申請して下さい。
Q4.私は平成23年3月に名古屋市の専門学校を卒業して23年4月より飯田市の会社に就職しましたが、申請できますか?
就職してまだ1年経過していないため現時点では申請できません。就職して1年経過後の「平成24年4月以降」に申請してください。
Q5.家業が自営業なのですが、自営業に従事している場合も対象となりますか?
対象となります。
Q6.申請の際はどんな書類が必要なのですか?
O在職証明書(現在勤務している会社で証明してもらって下さい)
O定住誓約書
O住民票(世帯全員のもの)
が必要です。在職証明書、定住誓約書の様式は下からダウンロードできます。
その他、「新規学卒者」については、
O高校・大学等を卒業したことを証明する書類(卒業証明書、卒業証書の写し等)
が必要です。
Q7.この祝金を受給した後に、豊丘村から転出した場合は祝金を返還しなければならないのですか?
やむをえない事情がある場合を除き、祝金の全部または一部を村に返還していただく場合があります。
申請様式
お問い合わせ先
総務課 企画財政係
電話:0265-35-9050
電子メール:zaisei@vill.nagano-toyooka.lg.jp
