○表彰規則

昭和50年11月22日

規則第2号

(目的)

第1条 この規則は、村長が行う表彰について、必要な事項を定めることを目的とする。

(表彰の種類及び基準)

第2条 個人又は団体で次の各号の一に該当する者には、表彰状を交付して表彰する。

(1) 特にすぐれた善行があって他の模範であるもの

(2) 産業の開発振興に顕著な功績があったもの

(3) 地方自治の振興に顕著な功績があったもの

(4) 教育の振興に顕著な功績があったもの

(5) 学術、芸術、体育その他文化の向上に顕著な功績があったもの

(6) 消防、水防、統計の業務に顕著な功績があったもの

(7) 社会福祉の増進に顕著な功績があったもの

(8) 公共土木施設、土地改良の維持改善に顕著な功績があったもの

(9) 保健衛生の改善向上に顕著な功績があったもの

(10) 勤労者としてその職務に精励し、他の模範であるもの

(11) 前各号に定めるもののほか、特にすぐれた善行又は、功績があって表彰することが適当と認めるもの

第3条 個人又は団体で前条各号の一に準ずる功績のあったものには賞状を交付して表彰することができる。

2 個人又は団体で村を参加区域とする競技会、共進会においてその成績が特に優秀な者には賞状を交付して表彰することができる。

第4条 個人又は団体で村の行政に協力し著しい功績があった者には、感謝状を交付して表彰することができる。

第5条 村職員で次の各号の一に該当する者には、表彰状を交付して表彰する。

(1) 生命又は身体の危険を顧りみないで、その職務を遂行し顕著な功労があったもの

(2) 職務を通じ有益な研究、発明、考案等を行い職務の遂行に特に貢献したもの

(3) 特にすぐれた善行があって他の模範であるもの

(交付金品)

第6条 表彰は、表彰状、賞状、感謝状、又はほう状を交付するほか、金品をあわせて交付して行うことができる。

(追彰)

第7条 表彰は、故人に対して行うことができる。この場合においては表彰状、賞状、感謝状若しくはほう状又は金品は遺族に交付するものとする。

(表彰期日)

第8条 表彰期日は、村及びその団体行事に併せて行うが特に必要があるときは、臨時に行うことができる。

(表彰状を交付して行う表彰の場合の選考)

第9条 第2条第3条第1項第4条及び第5条の規定による、被表彰者の選考は、副村長、課長及び学識経験を有する者の意見を聴いて村長が決定する。

(表彰状を交付した場合の公表)

第10条 第2条第3条第4条及び第5条第1号第2号第3号により表彰状、賞状、感謝状を交付した場合は、その旨村公報に登載して公表する。

(補則)

第11条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行について必要な事項は別に定める。

この規則は、昭和50年11月21日から施行する。

(昭和61年9月26日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年4月1日規則第5号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年12月1日規則第14号)

この規則は、平成20年12月1日から施行する。

表彰規則

昭和50年11月22日 規則第2号

(平成20年12月1日施行)