○表彰規則事務取扱規程

昭和50年11月22日

告示第24号

第1条 表彰規則(昭和50年豊丘村規則第2号。以下「規則」という。)の規定による表彰の実施については、別に定めるものを除くほか、この規程の定めるところによる。

第2条 規則第2条の規定により表彰状を交付して行う表彰のうち次の左欄に該当する表彰は、当該欄に掲げるものについて行うものとする。

1 規則第2条第2号

産業に30年以上従事し、その開発振興にすぐれた功績があったもの、又は産業の開発振興に特にすぐれた功績があったもの

2 規則第2条第3号

議会の議員で、この職を通じて20年以上在職し地方自治の振興にすぐれた功績のあったもの、又は地方自治振興に特にすぐれた功績があったもの

3 規則第2条第4号

私立の学校の経営に30年以上従事し、教育の振興にすぐれた功績があったもの。私立の学校の職員として30年以上勤続し、すぐれた功績があったもの又は教育の振興に特にすぐれた功績があったもの

4 規則第2条第5号

学術又は芸術に関する発明、改良、創作等を行い文化の向上にすぐれた功績があったもの、又は体育の向上にすぐれた功績のあったもの

5 規則第2条第6号

消防団員として20年以上勤続し、又は統計調査員として25年以上従事し、すぐれた功績があったもの又は消防若しくは水防に特にすぐれた功績があったもの

6 規則第2条第7号

社会福祉事業に20年以上従事し、すぐれた功績のあったもの又は社会福祉事業に特にすぐれた功績があったもの

7 規則第2条第8号

公共土木施設の維持改善に25年以上尽力し、すぐれた功績があったもの、建設事業に30年以上従事し、すぐれた功績があったもの、又は、建設事業に特にすぐれた功績があったもの

8 規則第2号第9号

保健衛生の改善向上に25年以上尽力し、すぐれた功績があったもの、保健衛生事業に30年以上従事し、すぐれた功績があったもの、又は保健衛生の改善向上に特にすぐれた功績があったもの

9 規則第2条第10号

勤労者として同一事業主体において30年以上業務に精励し、特にすぐれた功績のあったもの

第3条 規則第3条第2項の規定により賞状を交付して行う表彰は、公私の団体の主催に係る競技会、品評会、共進会、展覧会、コンクール等で同項に規定するものについて行い、その数はその都度定める。

第4条 削除

第5条 被表彰者の選定は、所属長又は主催団体長が別に定める内申書によって村長の定める期日とし、規則第3条第2項については開催期日の15日前に提出するものとする。ただし規則第7条の規定による表彰は、内申書の提出期日を協議の上定める。

第6条 第2条に定める期間の計算は、毎年4月1日を基準日として計算する(兵役に服した期間は除算する)

第7条 規則第2条及び第5条の規定による事務は、総務課で行い規則第3条及び第4条の規定による表彰に関する事務は、その対象となる主管課で取扱い、総務課長に合議の上決裁を受けるものとする。

(平成20年12月1日訓令第16号)

この規程は、平成20年12月1日から施行する。

表彰規則事務取扱規程

昭和50年11月22日 告示第24号

(平成20年12月1日施行)

体系情報
第1類 規/第3章
沿革情報
昭和50年11月22日 告示第24号
平成20年12月1日 訓令第16号