○豊丘村議会議員記章規程

昭和46年8月7日

規則第1号

第1条 豊丘村議会議員は、在職中この規程に定める記章をはい用するものとする。

第2条 記章は全国町村議会議長会の制定したものとする。

第3条 記章を亡失又は甚しくき損したときは、直ちにその旨を届出て再交付を受けるものとする。

この規程は、昭和46年5月1日から適用する。

豊丘村議会議員記章規程

昭和46年8月7日 規則第1号

(昭和46年8月7日施行)

体系情報
第2類 議会・選挙・監査/第1章
沿革情報
昭和46年8月7日 規則第1号