○豊丘村議会事務局設置条例
平成9年12月9日
条例第12号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条第2項の規定に基づき、豊丘村議会に事務局を置く。
(職員)
第2条 事務局に事務局長その他必要な職員を置く。
2 事務局職員の定数は、豊丘村職員定数条例(昭和33年豊丘村条例第12号)の定めるところによる。
3 事務局職員の給与、身分等の取り扱いに関しては、一般職の例による。
(委任)
第3条 この条例の施行に関し必要な事項は、議長が別にこれを定める。
附則
この条例は、平成10年4月1日から施行する。