○豊丘村議会事務局設置条例

平成9年12月9日

条例第12号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条第2項の規定に基づき、豊丘村議会に事務局を置く。

(職員)

第2条 事務局に事務局長その他必要な職員を置く。

2 事務局職員の定数は、豊丘村職員定数条例(昭和33年豊丘村条例第12号)の定めるところによる。

3 事務局職員の給与、身分等の取り扱いに関しては、一般職の例による。

(委任)

第3条 この条例の施行に関し必要な事項は、議長が別にこれを定める。

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

豊丘村議会事務局設置条例

平成9年12月9日 条例第12号

(平成9年12月9日施行)

体系情報
第2類 議会・選挙・監査/第1章
沿革情報
平成9年12月9日 条例第12号