○個人演説会実施規程

昭和30年4月1日

選挙管理委員会告示第2号

(目的)

第1条 この規程は公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)第125条の規定に基づき、公職選挙法(昭和25年法律第100号)第161条第1項に規定する公営施設を使用する個人演説会(以下「演説会」という。)の開催手続の細目を定めることを目的とする。

(設備の基準)

第2条 演説会の施設の管理者(以下「管理者」という。)は、演説会の開催について、次に掲げる基準により設備をしなければならない。

照明 電灯(100ワット1個以上)

演壇 机1個、いす1脚、黒板1個

聴衆席

(候補者の行う設備)

第3条 公職の候補者は、前条の設備の外、いす、拡声機及び暖房用燃料等必要な設備を加える場合は、個人演説会開催申出書にその旨を記載した書面を添付しなければならない。

(天災等により個人演説会を開催することができない場合の処置)

第4条 天災その他避けることのできない事故のため個人演説会を開催することができないとき、又は中止のやむなきに至ったときは公職の候補者の希望により他の施設を使用して個人演説会を開催させることができる。

(火災その他危険予防)

第5条 管理者は施設の使用につき火災その他危険予防又は損傷防止のため、公職の候補者に必要な措置を講じさせ、又はあらかじめその使用に制限を付すことができる。

(演説会終了後の候補者の措置)

第6条 個人演説会が終ったときは、公職の候補者は、直ちにその旨を届出、会場の設備を管理者に引き継がなければならない。

2 管理者がする設備の外、自ら加えた設備があるときは、前項の引継ぎまでに完全にその後片付をしなければならない。

(施設等を損傷した場合の処置)

第7条 公職の候補者は、施設又は設備を損傷したときは、直ちに別記様式による報告書を管理者に提出し、これの賠償又は原状回復を行うものとする。

この規程は、公布の日から施行する。

(令和3年12月7日選管告示第1号)

この告示は、公布の日から施行し、令和3年12月1日から適用する。

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個人演説会実施規程

昭和30年4月1日 選挙管理委員会告示第2号

(令和3年12月7日施行)