○選挙運動員用の乗車用腕章に関する規程

昭和33年8月27日

選挙管理委員会告示第42号

(目的)

第1条 この規程は公職選挙法(昭和25年法律第100号)第141条の2第2項の規定に基づき村長及び村議会議員一般選挙における選挙運動のために使用される自動車又は船舶に乗車又は乗船する者が着けなければならない腕章について定めることを目的とする。

(腕章)

第2条 腕章の様式は、別記様式とする。

(交付)

第3条 腕章は、立候補届のあったときに交付する。

(着用)

第4条 腕章は、乗車(船)中常に見やすいように着けておかなければならない。

(再交付)

第5条 腕章を紛失し又は破損したためその再交付を受けようとするときは豊丘村選挙管理委員会(以下「村委員会」という。)に紛失証明書又は破損した腕章を添えて文書で申請しなければならない。

(返還)

第6条 腕章は、選挙期日後直ちに村委員会に返さなければならない。候補者が死亡し又は候補者たることを辞したときも、また同様とする。

この規程は、公布の日から施行する。

(平成19年3月30日選管訓令第1号)

(施行期日)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(令和3年12月7日選管告示第1号)

この告示は、公布の日から施行し、令和3年12月1日から適用する。

画像

選挙運動員用の乗車用腕章に関する規程

昭和33年8月27日 選挙管理委員会告示第42号

(令和3年12月7日施行)

体系情報
第2類 議会・選挙・監査/第2章
沿革情報
昭和33年8月27日 選挙管理委員会告示第42号
平成19年3月30日 選挙管理委員会訓令第1号
令和3年12月7日 選挙管理委員会告示第1号