○選挙運動従事者及び就労者に対する実費弁償の最高額及び報酬の最高額に関する規程

昭和53年9月9日

選挙管理委員会告示第4号

1 選挙運動に従事する者1人に対し支給できる実費弁償の最高額

(1) 鉄道賃 鉄道旅行について路程に応じ旅客運賃等により算出した運賃等の額

(2) 車賃 陸路旅行について路程に応じた実費額

(3) 宿泊料 (食事料2食分を含む。)1夜につき12,000円

(4) 弁当料 1食につき 1,000円 1日につき3,000円

(5) 茶菓料 1日につき 500円

2 選挙運動のために使用する就労者1人に対し支給できる報酬の最高額

(1) 基本の額 10,000円以内

(2) 超過勤務手当 1日につき上記の5割以内

3 選挙運動のために使用する就労者1人に対し支給することのできる実費弁償の最高額

(1) 鉄道運賃及び車賃 第1号の(1)及び(2)に掲げる額

(2) 宿泊料 (食事料を除く)1夜につき10,000円

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 選挙運動従事者及び就労者並びに事務員に対する実費弁償の最高額及び報酬の最高額に関する規程(昭和46年4月8日告示第1号)は廃止する。

(平成7年4月3日選管告示第1号)

この規程は、公布の日から施行し、平成7年3月31日から適用する。

選挙運動従事者及び就労者に対する実費弁償の最高額及び報酬の最高額に関する規程

昭和53年9月9日 選挙管理委員会告示第4号

(平成7年4月3日施行)

体系情報
第2類 議会・選挙・監査/第2章
沿革情報
昭和53年9月9日 選挙管理委員会告示第4号
平成7年4月3日 選挙管理委員会告示第1号