○監査委員条例

平成3年12月10日

条例第16号

監査委員条例(昭和39年豊丘村条例第4号)の全部を次のように改正する。

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第195条第2項及び第202条の規定に基づき、監査委員の定数及び監査委員に関して必要な事項を定めるものとする。

(監査委員の定数)

第2条 監査委員の定数は2人とする。

(定期監査)

第3条 監査委員は、法第199条第4項の規定による定期監査を毎年7月から1月までの間に1回行い、その期日は監査期日前10日までに監査を受ける機関に通知しなければならない。

(例月出納検査)

第4条 監査委員は、法第235条の2第1項の規定による現金出納検査を、毎月10日に行わなければならない。ただし休日又は特別の事情のあるときは、その期日を変更することができる。

(監査の着手)

第5条 監査委員は、法令の規定により、監査の請求又は要求を受理したときは、14日以内に監査に着手しなければならない。

(結果の公表及び告示)

第6条 監査の結果の公表及び告示については、豊丘村公告式条例の規定を準用する。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成4年12月17日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

監査委員条例

平成3年12月10日 条例第16号

(平成4年12月17日施行)

体系情報
第2類 議会・選挙・監査/第3章
沿革情報
平成3年12月10日 条例第16号
平成4年12月17日 条例第17号