○組織規則

昭和49年3月19日

規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、法令その他条例に規定するもののほか、組織事務分掌、職制等について定めるものとする。

(課の設置)

第2条 課の設置は、課設置条例(平成9年豊丘村条例第14号)の定めるところによる。

(係の設置及び事務の分掌)

第3条 課に次の係を置き、各係の事務分掌は次のとおりとする。

(1) 総務課

 総務係

(ア) 条例、規則の制定、改廃に関する事項

(イ) 公印の保管に関する事項

(ウ) 文書の収受、発送に関する事項

(エ) 官報、県公報、村公報に関する事項

(オ) 職員の任免、進退、賞罰、服務及び身分に関する事項

(カ) 職員の給与に関する事項

(キ) 職員の研修に関する事項

(ク) 職員の福利、厚生、共済に関する事項

(ケ) 儀式及び表彰に関する事項

(コ) 秘書及び渉外に関する事項

(サ) 消防、防災に関する事項

(シ) 防災行政用無線施設の管理、運営に関する事項

(ス) 交通安全、防犯に関する事項

(セ) 交通災害共済に関する事項

(ソ) 他の係に属さない事項

 企画財政係

(ア) 重要な政策の企画及び総合調整に関する事項

(イ) 予算の編成に関する事項

(ウ) 予算の執行、経理に関する事項

(エ) 地方交付税に関する事項

(オ) 補助金、負担金、交付金等の審査に関する事項

(カ) 税外収入に関する事項

(キ) 村有財産の取得、管理、処分に関する事項

(ク) 基本財産、積立金等の管理、処分に関する事項

(ケ) 契約の締結に関する事項

(コ) 物品の購入等用度に関する事項

(サ) 庁舎の管理に関する事項

(シ) 事務改善に関する事項

(ス) 広域行政に関する事項

(セ) 統計に関する事項

 広報係

(ア) 有線放送業務に関する事項

 リニア対策室

(ア) リニア中央新幹線の建設に関する事項

(2) 健康福祉課

 福祉係

(ア) 生活保護に関する事項

(イ) 社会福祉事業に関する事項

(ウ) 引揚げ及び遺族に関する事項

(エ) ひとり親家庭及び児童並びに高齢者、障害福祉に関する事項

(オ) 災害被災者等の救助、援護に関する事項

 保健衛生係

(ア) 国民健康保険に関する事項

(イ) 助産費及び葬祭費の支給に関する事項

(ウ) 老人保健医療に関する事項

(エ) 保健衛生に関する事項

(オ) 結核予防に関する事項

(カ) 伝染病予防に関する事項

(キ) 隔離病舎に関する事項

(ク) 母子健康手帳に関する事項

(ケ) 行路病人及び行路死亡人に関する事項

(コ) 後期高齢者医療に関する事項

 介護保険係

(ア) 介護保険に関する事項

(イ) 地域包括支援センターに関する事項

(3) 産業振興課

 農政係

(ア) 農業、水産業に関する事項

(イ) 米穀の計画生産及び流通に関する事項

(ウ) 移住定住に関する事項

 商工林務係

(ア) 商工業に関する事項

(イ) 金融及び貿易に関する事項

(ウ) 職業に関する事項

(エ) 商店街振興組合並びに商工会に関する事項

(オ) 消費者行政に関する事項

(カ) 労働行政に関する事項

(キ) 林業に関する事項

(ク) 村有林の経営管理に関する事項

(ケ) 治山事業に関する事項

(コ) 鳥獣保護及び狩猟に関する事項

(サ) 自然環境に関する事項

 観光振興係

(ア) 観光に関する事項

(イ) 都市農村交流に関する事項

(ウ) 道の駅に関する事項

(4) 建設環境課

 土木係

(ア) 道路及び堤防に関する事項

(イ) 河川、水路、橋梁に関する事項

(ウ) 都市計画に関する事項

(エ) 土地改良事業に関する事項

(オ) 土木工事の設計、施行に関する事項

(カ) 農林道工事の設計、施行に関する事項

(キ) 国土調査に関する事項

(ク) 村道及び農林道の認定、廃止、占用に関する事項

(ケ) 公有地の登記に関する事項

(コ) 地籍図に関する事項

(サ) 住宅に関する事項

(シ) 建築確認・届出に関する事項

(ス) 屋外広告物に関する事項

(セ) 公園に関する事項

 上下水道係

(ア)から(ウ)まで 削除

(エ) 合併処理浄化槽に関する事項

 環境係

(ア) 公害に関する事項

(イ) 景観の保全に関する事項

(ウ) 墓地及び火葬場に関する事項

(エ) そ族及び昆虫駆除に関する事項

(オ) 汚物処理及びじんかい処理に関する事項

(カ) へい獣処理及び動物の飼育収容に関する事項

(キ) 一般廃棄物処理に関する事項

(ク) 産業廃棄物処理に関する事項

(ケ) 狂犬病予防に関する事項

(コ) 自然環境に関する事項

(サ) 自然エネルギーに関する事項

(5) 税務会計課

 税務係

(ア) 村県民税の賦課に関する事項

(イ) 固定資産税の賦課に関する事項

(ウ) 国民健康保険税に関する事項

(エ) その他諸税の賦課に関する事項

(オ) 上記税の徴収、督促状の発行及び滞納処分に関する事項

(カ) 納税組合等に関する事項

(キ) 土地家屋等の帳簿、台帳、図面等に関する事項

 窓口係

(ア) 戸籍に関する事項

(イ) 国籍得喪に関する事項

(ウ) 住民登録に関する事項

(エ) 人口動態調査に関する事項

(オ) 印鑑に関する事項

(カ) 転出入に関する事項

(キ) 国民健康保険資格得喪に関する事項

(ク) 埋火葬の許可に関する事項

(ケ) 国民年金に関する事項

(コ) 個人番号に関する事項

(出先機関等の設置)

第4条 法令その他条例で設置するものは、次のとおりとする。

豊丘村北保育園

豊丘村大字河野7990番地

保育所設置条例(昭和41年豊丘村条例第17号)

豊丘村中央保育園

豊丘村大字神稲12368番地

豊丘村南保育園

豊丘村大字神稲6939番地

豊丘村交流学習センター

豊丘村大字神稲369番地

豊丘村交流学習センター設置条例(平成26年豊丘村条例第14号)

豊丘村デイサービスセンター

豊丘村大字神稲3039番地1

豊丘村デイサービスセンター設置条例(平成18年豊丘村条例第21号)

豊丘村保健センター

豊丘村大字神稲3120番地

豊丘村保健センター設置条例(平成10年豊丘村条例第8号)

豊丘村営農支援センター

豊丘村大字神稲3128番地1

豊丘村営農支援センター設置条例(令和3年豊丘村条例第4号)

豊丘村農林水産物処理加工施設

豊丘村大字神稲3128番地1

豊丘村農林水産物処理加工施設設置条例(平成13年豊丘村条例第5号)

道の駅

南信州とよおかマルシェ

豊丘村大字神稲12410番地

道の駅の設置及び管理に関する条例(平成30年豊丘村条例第1号)

第4条の2 削除

(課長等)

第5条 課に課長又は参事を置く。

2 前項は、職員をもってあてる。

3 第1項の職員は、上司の命を受け、課等の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

(課長補佐)

第6条 課に課長補佐を置くことができる。

2 課長補佐は、職員をもってあてる。

3 課長補佐は、課長の職務遂行を補佐し、課務の分掌及び所属職員を指揮監督し、事務を処理する。

(主幹係長等)

第7条 課に主幹係長又は調整幹を置くことができる。

2 前項は、職員をもってあてる。

3 第1項の職員は、課長の命を受けて部下職員を指揮監督し、事務を処理する。

(主幹)

第8条 課に主幹を置くことができる。

2 主幹は、職員をもってあてる。

3 主幹は、課長の命を受けて主幹係長を補佐し、部下職員を指揮監督し、事務を処理する。

(係長)

第9条 係に係長を置く。

2 係長は、職員をもってあてる。

3 係長は、課長の命を受けて部下職員を監督し、事務を処理する。

(主査)

第10条 係に主査を置くことができる。

2 主査は、職員をもってあてる。

3 主査は、係長を補佐し、上司の命を受けて事務又は技術に従事する。

(主任)

第11条 係に主任を置くことができる。

2 主任は、職員をもってあてる。

3 主任は、上司の命を受けて事務又は技術に従事する。

(主事、技師、保健師、栄養士)

第12条 係に前3条に規定するもののほか、主事又は技師を置き、保健師及び栄養士を置くことができる。

2 主事、技師、保健師及び栄養士は、職員をもってあてる。

3 主事、技師、保健師及び栄養士は、上司の命を受けて事務又は技術に従事する。

第13条 削除

(その他の職員)

第14条 第5条から第12条に規定するもののほか、必要に応じて、その他の職員を置くことができる。

2 その他の職員は、次のとおりとする。

(1) 主事補

(2) 技師補

(3) 用務員

(4) 調理員

3 主事補、技師補は、主事、技師に準じた補助的事務に従事する。

4 用務員は、上司の命を受け、また担当職員の指示により用務に従事する。

5 調理員は、上司の命を受け、給食の用務に従事する。

(非常勤職員)

第15条 非常勤職員については、村長が必要な事項は別に定める。

(補則)

第16条 この規則に定めるもののほか、必要事項は別に定める。

この規則は、昭和49年4月1日から施行し、豊丘村組織規則(昭和37年豊丘村規則第3号)は廃止する。

(昭和52年12月22日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和55年3月22日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。ただし、へい獣処理及び動物の飼育収容に関する事項については昭和55年7月1日から適用する。

(昭和56年3月31日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。

(昭和56年12月26日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和57年4月1日から適用する。

(昭和59年3月22日規則第3号)

この規則は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和59年7月1日規則第15号)

この規則は、防災行政無線局許可の日から施行する。

(昭和61年2月5日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和60年7月1日から適用する。

(昭和61年3月14日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第3条(タ)の規定は昭和61年4月1日から施行する。

(平成元年3月10日規則第3号)

この規則は、平成元年4月1日から施行する。

(平成10年4月1日規則第8号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成12年3月30日規則第3号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年12月27日規則第6号)

この規則は、平成14年1月1日から施行する。

(平成16年3月29日規則第1号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成19年7月1日規則第20号)

この規則は、平成19年7月1日から施行する。

(平成20年4月1日規則第3号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月27日規則第1号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年3月26日規則第3号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年7月1日規則第12号)

この規則は、平成22年7月1日から施行する。

(平成23年12月22日規則第20号)

この規則は、平成24年1月1日から施行する。

(平成24年4月1日規則第4号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年6月19日規則第10号)

この規則は、平成24年7月9日から施行する。

(平成25年3月13日規則第1号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年4月1日規則第9号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年12月3日規則第15号)

この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(平成28年4月1日規則第8号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年12月20日規則第17号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年3月1日規則第2号)

この規則は、平成30年3月1日から施行する。

(平成30年12月21日規則第10号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年12月20日規則第17号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日規則第4号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年12月7日規則第11号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年1月13日規則第8号抄)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

組織規則

昭和49年3月19日 規則第3号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第1章 組織・処務
沿革情報
昭和49年3月19日 規則第3号
昭和52年12月22日 規則第4号
昭和55年3月22日 規則第2号
昭和56年3月31日 規則第2号
昭和56年12月26日 規則第11号
昭和59年3月22日 規則第3号
昭和59年7月1日 規則第15号
昭和61年2月5日 規則第2号
昭和61年3月14日 規則第8号
平成元年3月10日 規則第3号
平成10年4月1日 規則第8号
平成12年3月30日 規則第3号
平成13年12月27日 規則第6号
平成16年3月29日 規則第1号
平成19年7月1日 規則第20号
平成20年4月1日 規則第3号
平成21年3月27日 規則第1号
平成22年3月26日 規則第3号
平成22年7月1日 規則第12号
平成23年12月22日 規則第20号
平成24年4月1日 規則第4号
平成24年6月19日 規則第10号
平成25年3月13日 規則第1号
平成26年4月1日 規則第9号
平成27年12月3日 規則第15号
平成28年4月1日 規則第8号
平成28年12月20日 規則第17号
平成30年3月1日 規則第2号
平成30年12月21日 規則第10号
令和元年12月20日 規則第17号
令和2年3月31日 規則第4号
令和3年12月7日 規則第11号
令和5年1月13日 規則第8号