○村長及び会計管理者の職務を行う者の順位に関する規則
昭和42年6月1日
規則第4号
(村長の職務を行う者の順位)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第152条第3項の規定による村長の職務を行う職員の席次は、次の順位による。
(1) 第1位 健康福祉課長の職にある職員
(2) 第2位 建設環境課長の職にある職員
(3) 第3位以下 前各号に掲げる者を除くほか、号給の高低の順位により、号給が同じであるときは、在職月数の長短の、順序による。
(会計管理者の職務を行う者の順位)
第2条 法第170条第6項の規定による会計管理者の職務を行う出納員の席次は、号給の高低の順序により、号給が同じであるときは、在職年月数の長短の順序による。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和59年3月22日規則第5号)
この規則は、昭和59年4月1日から施行する。
附則(平成13年12月27日規則第7号)
この規則は、平成14年1月1日から施行する。
附則(平成19年4月1日規則第8号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成26年4月1日規則第16号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和3年12月7日規則第11号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。