○村長及び会計管理者の職務を行う者の順位に関する規則

昭和42年6月1日

規則第4号

(村長の職務を行う者の順位)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第152条第3項の規定による村長の職務を行う職員の席次は、次の順位による。

(1) 第1位 健康福祉課長の職にある職員

(2) 第2位 建設環境課長の職にある職員

(3) 第3位以下 前各号に掲げる者を除くほか、号給の高低の順位により、号給が同じであるときは、在職月数の長短の、順序による。

(会計管理者の職務を行う者の順位)

第2条 法第170条第6項の規定による会計管理者の職務を行う出納員の席次は、号給の高低の順序により、号給が同じであるときは、在職年月数の長短の順序による。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和59年3月22日規則第5号)

この規則は、昭和59年4月1日から施行する。

(平成13年12月27日規則第7号)

この規則は、平成14年1月1日から施行する。

(平成19年4月1日規則第8号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成26年4月1日規則第16号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(令和3年12月7日規則第11号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

村長及び会計管理者の職務を行う者の順位に関する規則

昭和42年6月1日 規則第4号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第1章 組織・処務
沿革情報
昭和42年6月1日 規則第4号
昭和59年3月22日 規則第5号
平成13年12月27日 規則第7号
平成19年4月1日 規則第8号
平成26年4月1日 規則第16号
令和3年12月7日 規則第11号