○豊丘村聴聞規則

平成6年12月1日

規則第8号

(趣旨)

第1条 この規則は、村長が行政手続法(平成5年法律第88号。以下「法」という。)その他の法律又はこれらに基づく命令の規定に基づき行う聴聞の実施に関し必要な事項(法律又はこれに基づく命令に特別の定めのあるものを除く。)を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 当事者 法第15条第1項の通知を受けた者(同条第3項後段の規定により当該通知が到達した者とみなされる者を含む。)をいう。

(2) 参加人 法第17条第1項の規定により聴聞に関する手続に参加する者をいう。

(3) 主宰者 法第19条第1項の規定により聴聞を主宰する者をいう。

(聴聞の期日及び場所の変更)

第3条 村長が法第15条第1項又は第3項の規定により通知した場合において、当事者は、やむを得ない理由がある時には、村長に対し聴聞の期日の変更を申し出ることができる。

2 村長は、前項の規定による申出により聴聞の期日を変更し、又は職権により聴聞の期日若しくは場所を変更することができる。

3 前項の規定により聴聞の期日又は場所を変更したときは、速やかに、村長にあっては当事者に、主宰者にあっては参加人にその旨を通知するものとする。

4 第1項から前項までの規定は、主宰者が法第22条第2項(法第25条後段において準用する場合を含む。)の規定又は法第22条第3項(法第25条後段おいて準用する場合を含む。)において準用する法第15条第3項の規定による通知をした場合における聴聞の期日の変更について準用する。この場合において、前項中「村長にあっては当事者に、主宰者にあっては参加人に」とあるのは「主宰者は、当事者及び参加人に」と読み替えるものとする。

(関係人の参加許可の手続)

第4条 関係人(法第17条第1項の規定による関係人をいう。)は、同項の規定による許可を受けようとするときは、聴聞の期日の4日前までに当該聴聞に係る不利益処分につき利害関係を有する事由を記載した書面を主宰者に提出するものとする。

2 主宰者は、前項の書面の提出があったときは、速やかに、許可するかどうかを決定し、申請者に通知しなければならない。

(補佐人の出頭許可の手続等)

第5条 当事者又は参加人は、法第20条第3項の規定による許可を受けようとするときは、聴聞の期日の4日前までに、補佐人の氏名、住所、当事者又は参加人との関係及び補佐する事項を記載した書面を主宰者に提出するものとする。

2 主宰者は、前項の書面の提出があったときは、速やかに、許可するかどうかを決定し、申請者に通知しなければならない。

3 補佐人の陳述は、当該補佐人に係る当事者又は参加人が直ちに取り消さないときは、当該当事者は参加人が陳述したものとみなす。

(聴聞の期日における審理の公開)

第6条 村長は、聴聞の審理を公開で行うときは、速やかに、次の各号に掲げる事項を公示し、かつ、その旨を当事者に通知するものとする。

(1) 聴聞の件名

(2) 聴聞の当事者の氏名

(3) 聴聞の期日及び場所

(聴聞の期日における陳述の制限及び秩序維持)

第7条 主宰者は、聴聞の期日に出頭した者が当該事案の範囲を超えて陳述するときその他議事を整理するためにやむを得ないと認めるときは、陳述する者に対しその陳述を制限することができる。

2 主宰者は、聴聞の審理(公開により行う場合に限る。)の秩序を維持するため必要があると認めるときは、傍聴人の入場を制限することができる。

3 主宰者は、前2項に定めるもののほか、聴聞の審理の秩序を維持するため、聴聞の審理を妨害し、又はその秩序を乱す者に対し退場を命じる等適当の措置をとることができる。

(聴聞調書及び報告書の記載事項)

第8条 主宰者は、次の各号に掲げる事項を聴聞調書に記載し、かつ、これに署名又は記名押印しなければならない。

(1) 聴聞の件名

(2) 聴聞の期日及び場所

(3) 主宰者の職名及び氏名

(4) 聴聞の期日に出頭した当事者及び参加人並びにこれらの者の代理人及び補佐人(以下この項において「当事者及び参加人等」という。)の氏名並びに聴聞に出席した職員の氏名

(5) 聴聞の期日に出頭しなかった当事者及び参加人等の氏名(当事者にあっては、その氏名及び出頭しなかったことについての正当の理由の有無)

(6) 当事者及び参加人等の陳述の要旨(提出された陳述書における意見の陳述を含む。)及び聴聞に出席した職員の説明の要旨

(7) その他参考となる事項

2 主宰者は、前項に定めるもののほか、書面、図面、写真その他主宰者が必要と認めるものを添付して聴聞調書の一部とすることができる。

3 主宰者は、次の各号に掲げる事項を報告書に記載し、かつ、これに署名又は記名押印しなければならない。

(1) 不利益処分の原因となる事実に対する当事者及び当該不利益処分がされた場合に自己の利益を害されることとなる参加人の主張の要旨

(2) 主宰者の意見及びその理由

(聴聞後の当事者への通知)

第9条 村長は、聴聞を経て、当該聴聞に係る事案について不利益処分をする事由がないと認められるときは、速やかに、その旨を当事者に通知するものとする。

(補則)

第10条 この規則に定めるもののほか、聴聞の実施に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

この規則は、公布の日から施行し、平成6年10月1日から適用する。

(令和3年12月7日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行し、令和3年12月1日から適用する。

豊丘村聴聞規則

平成6年12月1日 規則第8号

(令和3年12月7日施行)