○豊丘村事務処理規則

昭和54年3月31日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、村長及び会計管理者の権限に属する事務を処理することについて必要な事項を定めるものとする。

(事務処理)

第2条 事務処理は、すべて決裁を得て施行する。

2 決裁は、村長、会計管理者、又はこの規則によりその権限を有する者(以下「決裁権者」という。)が自らこれを行う。

第3条 決裁権者は、前条の規定により決裁を行うに当たって、その事務が他の課又は出先機関の長(以下「課長等」という。)の権限に重大な関係があると認めるものについては、関係の課長等に合議しなければならない。

2 決裁権者は前条の規定により決裁を行った場合において、その事務が他の課長等に関係があり、かつ、報告を要すると認めるものについては、関係の課長等に報告しなければならない。

(村長の決裁事項)

第4条 村長の決裁を要する事項は、別表第1に掲げるとおりとする。

(委任事項)

第5条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第153条、第171条第4項又は第180条の2の規定により、職員、機関の長、会計職員又は委員会若しくは委員の事務を補助する職員に権限を委任する事項は、別表第2に掲げるとおりとする。

(専決事項)

第6条 副村長、教育長又は会計管理者が専決する事項は別表第3に掲げるとおりとする。

2 本庁の課長が専決する事項は、別表第4に掲げる事項のほか、第4条及び前項に規定する事項以外のものとする。

3 本庁の係長が専決する事項は、照会、回答等で内容の軽易なものとする。

(補助執行)

第7条 地方自治法第180条の2の規定により、委員会又は委員の事務を補助する職員に補助執行させる事項は、別表第5に掲げるとおりとする。

(代決処理)

第8条 村長が不在のときは副村長が、村長及び副村長がともに不在のときは総務課長が、村長、副村長及び総務課長がともに不在のときはあらかじめ村長の指定した順序により課長がその事務を代決する。

2 副村長が不在のときは総務課長が、副村長及び総務課長がともに不在のときは事務を主管する課長(以下「主務課長」という。)が、副村長、総務課長及び主務課長がともに不在のときはあらかじめ村長の指定した順序により課長がその事務を代決する。

3 会計管理者が不在のときは、地方自治法第170条に規定する会計事務については、あらかじめ村長が指定した職員がその事務を代決する。

4 課長が不在のときは参事又は課長補佐が、課長、参事及び課長補佐がともに不在のときは村長の承認を受けてあらかじめ課長が指定した職員がその事務を代決する。

5 出先機関の長が不在のときは村長の承認をうけてあらかじめ出先の機関の長が指定した職員がその事務を代決する。

6 前各項の規定にかかわらず、代決権者において特に重要又は異例と認められる事項については代決をしてはならない。

(代決後の処理)

第9条 前条の規定により代決した者は、その代決をした事務で特に必要があると認めるものについては、上司登庁の際速やかに上司に報告しなければならない。

(合議をうけた場合の事務処理)

第10条 第3条第8条及び前条の規定は、合議を受けた事務の処理に準用する。

(補則)

第11条 この規則に定めるもののほか、出先機関の事務処理については、出先機関の長があらかじめ村長の承諾を得て定めることができる。

(施行期日)

1 この規則は、昭和54年4月1日から施行する。

(規程の廃止)

2 内部事務処理規程(昭和40年豊丘村訓令第1号)は廃止する。

(昭和56年10月13日規則第8号抄)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(昭和59年3月22日規則第4号)

この規則は、昭和59年4月1日から施行する。

(平成7年3月22日規則第5号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成10年4月1日規則第9号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成13年12月27日規則第8号)

この規則は、平成14年1月1日から施行する。

(平成14年4月1日規則第16号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成19年4月1日規則第15号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成23年2月1日規則第10号)

この規則は、平成23年2月1日から施行する。

(平成24年4月1日規則第7号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年4月1日規則第10号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年12月15日規則第30号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年4月1日規則第8号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年4月1日規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の村税に関する規則様式第54号及び様式第55号は、行政庁の処分又は不作為についての不服申立てであって、平成28年4月1日以後にされた行政庁の処分又は同日以後にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについて適用し、行政庁の処分又は不作為についての不服申立てであって、同日前にされた行政庁の処分又は同日前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

(平成28年12月20日規則第17号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年12月21日規則第10号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日規則第5号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年12月7日規則第11号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年3月29日規則第7号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(別表第1)

村長の決裁する事項

(1) 議会の召集及び議会への議案の提出並びに議会の審議に直接関連のある事項(地方自治法第179条及び第180条の規定に基づく専決処分を含む。)

(2) 村長の行政運営に関する方針及び計画の確定

(3) 村行政の総合調整に関する事項

(4) 条例の公布並びに規則及び特に重要な訓令の制定改廃に関する事項

(5) 権限の委任に関する事項

(6) 許可、免除、免許、認可、承認、指定、取消し、禁止、停止等の行政処分及び審査請求その他不服申し立てに対する裁決等の処分のうち、現に紛争があるもの及び処分の結果紛争のおそれのある事項

(7) 訴訟に関する事項

(8) 職員の任免、進退、賞罰及び給与の異動に関する事項

(9) 特別職職員の任免に関する事項

(10) 表彰及び儀式に関する事項

(11) 予算の編成に関する事項

(12) 予備費の支出に関する事項

(13) 予算の流用に関する事項

(14) 収入支出命令に関する事項。ただし、専決に係る事項を除く。

(15) 契約額50万円以上の契約の締結に関する事項

(16) 不動産及び価格50万円以上の物件の取得、交換及び処分に関する事項

(17) 税の賦課及び減免に関する事項

(18) 滞納処分及び欠損に関する事項

(19) 起債に関する事項

(20) 指令、達及び告示並びに重要な事項にかかわる通知、申請届出、報告、照会及び回答等に関する事項

(21) 補助金、負担金、交付金、寄附金等に関する事項

(22) 村の廃置分合及び境界変更に関する事項

(23) 職員の営利企業従事の許可に関する事項

(24) 副村長及び教育長の出張及び課長等以上の職員の県外出張に関する事項

(25) その他重要な事項及び異例若しくは疑義のある事項又は新規な事項

(26) 副村長又は教育長が専決する事項のうち、副村長又は教育長において村長の決裁を要すると認める事項

(別表第2)

委任事項

1 教育委員会に委任する事項

(1) 保育の実施に関する事項

(2) 村立保育所の運営及び保育指導に関する事項

(3) 学童保育及び放課後児童健全育成に関する事項

(4) 総合教育会議の運営に関する事項

(5) (4)までに掲げるもののほか、村長が指定する事務に関する事項

(別表第3)

副村長、教育長又は会計管理者が専決する事項

1 副村長が専決する事項(別表第2及び別表第4に掲げる事項を除く)

(1) 職員の出張(課長等の職員にあっては県内出張)に関する事項

(2) 職員の服務及び給与に関する事項

ア 職員の服務及び給与に関する事項

イ 職員の年次休暇、療養休暇、特別休暇、介護休暇及び組合休暇等5日間以上の休暇に関する事項

ウ 職員の時間外勤務に関する事項

エ 削除

オ 出勤簿、宿日直日誌に関する事項

カ 職員の休日の代休日の指定に関する事項

(3) 削除

(4) 重要又は異例な証明及び文書閲覧に関する事項

(5) 契約価格20万円以上50万円未満の契約締結に関する事項

(6) 価格50万円未満の公有財産及び物品の取得、交換及び処分に関する事項。次に掲げるものの支出負担行為の決定及び支出命令に関する事項。

ア 報酬、給料、職員手当及び共済費

イ 1件5万円以下の交際費及び食糧費

ウ 「ア」及び「イ」に掲げた以外の1件50万円未満のもの

(7) 当該機関の所掌に係る債権及び基金の管理

(8) 軽易な通知、申請、届出、報告、照会及び回答に関する事項

(9) 重要な広報及び広聴に関する事項

(10) 会計管理者又は課長が専決する事項のうち、これらの者において副村長の決裁を要すると認める事項

2 教育長が専決する事項((1)から(11)までの職員は、教育委員会部局の職員に限る。)

(1) 職員の出張(課長等の職員にあっては県内出張に限る。)に関する事項

(2) 職員の服務に関する事項

ア 職員の服務に関する事項

イ 職員の年次休暇、療養休暇、特別休暇、介護休暇等で、連続4日間以内の休暇に関する事項

ウ 職員の時間外勤務に関する事項

エ 職員の休日の代休日の指定に関する事項

(3) 重要又は異例な証明及び文書閲覧に関する事項

(4) 契約価格20万円以上50万円未満の契約締結に関する事項

(5) 価格50万円未満の公有財産及び物品の取得、交換及び処分に関する事項。次に掲げるものの支出負担行為の決定及び支出命令に関する事項。

ア 報酬(職員以外の委員報酬等に限る。)

イ 1件5万円以下の食糧費

ウ 「ア」及び「イ」に掲げた以外の1件50万円未満のもの

(6) 教育委員会の所掌に係る公有財産の寄付採納に関する事項

(7) 教育委員会の所掌に係る公有財産の登記に関する事項

(8) 教育委員会の所掌に係る債権の管理

(9) 教育委員会の所掌に係る使用料及びその他収入の減免、徴収並びに還付

(10) 軽易な通知、申請、届出、報告、照会及び回答に関する事項

(11) 教育委員会事務局長等が専決する事項のうち、これらの者において教育長の決裁を要すると認める事項

3 会計管理者が専決する事項

(1) 会計事務の運営に関する方針及び計画の確定

(2) 会計事務に係る指定、承認、免除、取消し、禁止、停止等の行政処分及び不服申し立てに対する裁決の処分(現に紛争があるもの及び処分の結果そのおそれがあるものを除く)

(3) 会計事務に係る告示、訓令、通達、通知、照会、回答、報告、申請、進達、副申、証明

(別表第4)

本庁の課長及び参事が専決する事項

1 課長の共通専決事項

(1) 職員の県内出張に関する事項

(2) 軽易な事項に関する通知、報告、照会及び回答に関する事項

(3) 定例に属し、かつ重要でない事項の証明に関する事項

(4) 軽易な広報活動に関する事項

(5) 各種台帳の調整及び整備に関する事項

(6) 契約価格20万円未満の契約締結に関する事項

(7) 予算配当のあった1件20万円未満の支出負担行為の決定及び支出命令に関する事項。ただし食糧費については1件3千円未満とする。

(8) 当該機関の所掌に係る出資による権利の管理に関する事項

(9) 雇用人の雇い入れ及び勤務に関する事項

(10) あらかじめ、処理について決裁を得た事項

2 各課長の専決事項

(1) 総務課長

ア 文書の配布及び発送に関する事項

イ 宿日直の割当て及び業務に関する事項

ウ 庁舎用務員の勤務に関する事項

エ 庁舎及びこれに係る営造物の使用及び管理に関する事項

オ 公用車の使用及び管理に関する事項

カ 有線放送施設の情報提供に関する軽微な事項

(2) 健康福祉課長

ア 国民健康保険の資格得喪に関する事項

イ 葬祭費の支給に関する事項

ウ 母子健康手帳の交付に関する事項

エ 予防接種に関する事項

(3) 産業振興課長

ア 作況調査の報告に関する事項

イ 家畜の調査及び伝染病予防に関する事項

ウ 山林の調査報告に関する事項

(4) 環境建設課長

ア 建設工事の施工及び監督に関する事項

イ 道路及び河川の占用に関する事項

ウ 河川産出物の採取に関する事項

エ 建築届出等報告に関する事項

オ 一般廃棄物の収集及び処理に関する事項

カ へい獣処理に関する事項

キ 犬の登録及び狂犬病予防注射に関する事項

ク 合併処理浄化槽に関する事項

(5) 税務会計課長

ア 納税通知書の発行に関する事項

イ 督促状の発付及び納税奨励に関する事項

ウ 課税物件の標識に関する事項

エ 土地家屋の申告、届出等に関する事項

オ 課税客体の把握に関する事項

カ 徴税嘱託書の受理及び執行に関する事項

キ 印鑑の登録及び証明に関する事項

ク 犯罪人名簿の整備及び身上調査に関する事項

ケ 戸籍及び住民登録の受理並びに謄抄本の交付に関する事項

コ 戸籍簿等の閲覧に関する事項

サ 転出、転入届に関する事項

シ 埋火葬許可に関する事項

ス 国民年金の申請受理及び処理に関する事項

(6) 議会事務局長

ア 各種統計調査に関する事項

(別表第5)

補助執行させる事項

1 教育委員会事務局の職員に補助執行させる事項

(1) 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)の規定による豊丘村特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担に関する条例(平成29年豊丘村条例第8号)に基づく利用者負担額の徴収に関する事項

(2) 豊丘村児童クラブ条例(平成27年豊丘村条例第10号)に基づく利用者負担額の徴収に関する事項

(3) (2)までに掲げるもののほか、村長が指定する事務に関する事項

豊丘村事務処理規則

昭和54年3月31日 規則第1号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第1章 組織・処務
沿革情報
昭和54年3月31日 規則第1号
昭和56年10月13日 規則第8号
昭和59年3月22日 規則第4号
平成7年3月22日 規則第5号
平成10年4月1日 規則第9号
平成13年12月27日 規則第8号
平成14年4月1日 規則第16号
平成19年4月1日 規則第15号
平成23年2月1日 規則第10号
平成24年4月1日 規則第7号
平成26年4月1日 規則第10号
平成26年12月15日 規則第30号
平成27年4月1日 規則第8号
平成28年4月1日 規則第2号
平成28年12月20日 規則第17号
平成30年12月21日 規則第10号
令和2年3月31日 規則第5号
令和3年12月7日 規則第11号
令和4年3月29日 規則第7号