○豊丘村行政改革推進懇談会設置要綱

昭和60年6月1日

規則第7号

(設置)

第1条 社会経済情勢の変化に対応した、簡素にして効率的な村政の実現を推進するため、豊丘村行政改革推進懇談会(以下「懇談会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 懇談会は、豊丘村の行政改革の推進について必要な事項を調査審議する。

(委員)

第3条 懇談会の委員は、15人以内とする。

2 委員は、村政について優れた識見を有する者のうちから、村長が任命する。

(1) 村議会の議員

(2) 区長

(3) 村内の公共的団体の長

(4) 知識経験を有するもの

(会長)

第4条 懇談会に会長・副会長を1人ずつ置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長に事故あるときは、副会長がその職務を代理する。

(会議)

第5条 懇談会は、必要に応じて村長が招集し、会長が議長となる。

(任期)

第6条 委員の任期は1年とする。

2 第3条第2項第1号から第3号の委員はその職を辞した時は、委員の職を失う。

3 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(庶務)

第7条 懇談会の庶務は、総務課において処理する。

(雑則)

第8条 この要綱に定めるもののほか、懇談会に関し必要な事項は、村長が定める。

附 則

この要綱は、公布の日から施行する。

附 則(平成24年7月1日告示第30号)

この要綱は、平成24年9月1日から施行する。

豊丘村行政改革推進懇談会設置要綱

昭和60年6月1日 規則第7号

(平成24年9月1日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第1章 組織・処務
沿革情報
昭和60年6月1日 規則第7号
平成24年7月1日 告示第30号