○豊丘村公文書公開条例

平成11年3月23日

条例第7号

(目的)

第1条 この条例は、村民等の公文書の公開を求める権利を明らかにするとともに、公文書の公開に関し必要な事項を定めることにより、村民等の村政に対する理解と信頼を深め、村民等の村政への参加を増進し、いっそう公正で開かれた村政の推進に寄与することを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 公文書 実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画、写真、磁気テープ、磁気ディスクその他これに類するもの及びフィルムで、実施機関において管理するものをいう。なお、磁気テープ、磁気ディスクその他これに類するもの及びフィルム(以下「磁気テープ等」という。)については、実施機関が現に保有するプログラム又は手段によって紙媒体に印刷できるものをいう。

(2) 公文書の公開 実施機関が公文書を閲覧に供し、又は公文書の写しを交付することをいう。ただし、前号の磁気テープ等の公開は、印刷された情報を閲覧に供し、又は写しを交付することによるものとする。

(3) 実施機関 村長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会及び議会をいう。

(実施機関の責務)

第3条 実施機関は、村民等の公文書の公開を求める権利が十分尊重されるようにこの条例を運用するものとする。この場合において、個人に関する情報がみだりに公開されることがないように最大限の配慮をしなければならない。

2 実施機関は、公文書の公開にあわせ、村政に関する正確でわかりやすい情報を積極的に提供するよう努めなければならない。

(利用者の責務)

第4条 公文書の公開を請求する者は、この条例によって保障された権利を正当に行使しなければならない。

2 公文書の公開を受けた者は、これによって得た情報をこの条例の目的に即して適正に使用しなければならない。

(公文書の公開を請求できる者)

第5条 何人も、この条例の定めるところにより、実施機関に対し、当該実施機関が管理する公文書の公開を請求することができる。

(公開してはならない情報)

第6条 実施機関は、次の各号のいずれかに該当する情報が記録されている公文書については、公開してはならない。

(1) 法令等の規程により公開することができないとされている情報

(2) 個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)であって特定の個人が識別され、又は識別され得るもの。ただし、次に掲げる情報は除く。

 何人でも法令等の規定により閲覧することができるとされている情報

 公表することを目的として作成し、又は取得した情報

 法令等の規定による許可、免許、届出等に際して作成し、又は取得した情報であって、公開することが公益上必要と認められるもの

 公務員の職務に係る情報に含まれる公務員の職氏名に関する情報

(公開しないことができる情報)

第7条 実施機関は、次のいずれかに該当する情報が記録されている公文書については公開しないことができる。

(1) 法人その他の団体(国及び地方公共団体を除く。以下「法人等」という。)に関する情報又は事業を営む個人の当該事業に関する情報であって、公開することにより、当該法人等又は当該個人に不利益を与えることが明らかであると認められるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。

 法人等又は個人の事業活動によって生じ、又は生じるおそれのある危害から、人の生命、身体又は健康を保護するため、公開することが必要であると認められる情報

 法人等又は個人の違法又は不法な行為によって生じ、又は生ずるおそれのある重要な支障から、人の生活を保護するため、公開することが必要であると認められる情報

 又はに掲げる情報に準ずる情報であって、公開することが公益上必要であると認められる情報

(2) 村の機関内部若しくは機関相互又は村の機関と国若しくは他の地方公共団体との間における審議、検討等の意思決定過程における情報であって、公開することにより、公正又は適正な意思決定に著しい支障を生じるおそれのあるもの

(3) 村の機関又は国等の機関が行う検査等の計画、争訴の処理方針又は交渉の方針、入札の予定価格、試験の問題、調査、研究、許可、認可その他の事務又は事業に関する情報であって、当該事務又は事業の性質上、公開することにより、当該事務又は事業の実施の目的を失わせるもの又は公正かつ円滑な実施に著しい支障を生ずるおそれのあるもの

(4) 行政上の義務違反行為の取締り又は犯罪捜査に関する情報であって、公共の安全と秩序の維持のため、公開しないことが必要と認められる情報

(5) 村の機関と国又は他の地方公共団体(以下「国等」という。)との間における協議、依頼等に基づいて作成し、又は取得した情報であって、公開することにより国等との協議関係を著しく損なうおそれのあるもの

(6) 職員の人事に関する情報であって、公開することにより、人事行政に著しい支障を生ずるおそれのあるもの

(部分公開及び期間経過後の公開)

第8条 実施機関は、公開請求に係る公文書に前2条各号のいずれかに該当する情報とそれ以外の情報とが記録されている場合には、請求の趣旨が損なわれないようにこれを可能な限り分離し、前2条各号のいずれかに該当する情報が記録されている部分を除いて、公文書の公開をしなければならない。

2 実施機関は、前2条各号のいずれかに該当する情報であっても、期間の経過により当該情報を非公開とする理由がなくなったときは、当該情報を公開しなければならない。

(公文書の公開の請求手続)

第9条 公文書の公開を請求しようとする者は、実施機関に対して、次に掲げる事項を記載した請求書を提出しなければならない。

(1) 氏名及び住所(法人その他の団体にあっては、名称、事務所又は事務所の所在地及び代表者の氏名)

(2) 公開を請求しようとする公文書の内容

(3) その他規則で定める事項

(公文書の公開の請求に対する決定等)

第10条 実施機関は、公開の請求があったときは、当該請求のあった日の翌日から起算して15日以内に、当該公開の請求に係る公文書について公開の可否等について決定しなければならない。ただし、やむを得ない理由により、当該期間中に決定を行うことができない場合は、当該公開請求のあった日の翌日から起算して30日を限度として、決定期間を延長することができる。

2 実施機関は、前項の決定及び決定期間の延長をしたときは、請求者に対し、その旨を速やかに書面により通知しなければならない。

3 前項の場合において、公文書の公開をしないことに決定(第8条第1項の規定による公文書の部分公開に関する決定を含む。)した場合は、通知書にその理由を付記しなければならない。この場合において、当該公文書の公開をしない理由がなくなる期日を明示できるときは、その期日をあわせて通知するものとする。

4 実施機関は、第1項の決定をする場合において、当該公文書に実施機関以外の第三者情報が記録されているときは、あらかじめ第三者から公開の可否等についての意見を聴くことができる。

(公文書の公開の方法)

第11条 実施機関は、公文書の公開をする旨の決定を行ったときは、速やかに当該公文書の公開をしなければならない。

2 実施機関は、公文書の原本を公開することにより、当該公文書が汚損され、又は破損されるおそれがあると認めるとき、その他合理的な理由があるときは、公文書の写しにより公開することができる。

3 公文書の公開は、実施機関の定めるところにより行われなければならない。

(費用の負担)

第12条 公文書の公開に関する手数料は無料とする。ただし、公文書の写し(前条第2項の規定による公文書の写しを含む。)の交付を受ける者は、当該公文書の写しの作成又は送付に必要な費用を負担しなければならない。

(審査請求等)

第13条 この条例による公文書の公開に対する決定又は公開の請求に係る不作為について不服がある者は、審査請求をすることができる。

2 この条例による公文書の公開に対する決定又は公開の請求に係る不作為に係る審査請求については、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第9条第1項の規定は、適用しない。

3 第1項の審査請求があったときには、裁決をする村長又は実施機関は、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、遅滞なく、豊丘村公文書公開審査会に諮問し、その答申を十分に尊重して、速やかに当該審査請求についての裁決をしなければならない。

(1) 審査請求が不適法であり、却下する場合

(2) 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る公文書の全部を公開することとする場合(第三者から当該公文書の公開について反対の意思を表示した書面が提出されている場合を除く。)

(豊丘村公文書公開審査会)

第14条 豊丘村執行機関の附属機関の設置等に関する条例(令和2年豊丘村条例第27号)の定めるところにより、豊丘村公文書公開審査会を設置する。

(実施状況の公表)

第15条 村長は、毎年、この条例に基づき公文書の公開の状況について、一般に公表するものとする。

(他の制度との調整)

第16条 法令等の規定により、公文書の閲覧若しくは縦覧又は公文書の謄本、抄本等の交付が受けられるときは、当該法令の定めるところによる。

2 図書館その他これに類する村の施設において収集、整理又は保存している図書、記録、図画等で現に一般の利用に供することを目的としているものについては、この条例は適用しない。

(公文書の任意的開示)

第17条 実施機関は、公文書の公開を請求できる場合以外の場合において、公文書の閲覧又は写しの交付の申出があったときは、これに応ずるよう努めるものとする。

(委任)

第18条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成11年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 この条例は、施行日以後に作成し、又は取得した公文書について適用する。

(平成28年3月23日条例第6号抄)

(施行期日)

1 この条例は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの条例の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの条例の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。

(令和2年12月18日条例第28号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年6月1日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

豊丘村公文書公開条例

平成11年3月23日 条例第7号

(令和4年6月1日施行)