○豊丘村公文書公開条例施行規則

平成11年3月26日

規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、豊丘村公文書公開条例(平成11年豊丘村条例第7号。以下「条例」という。)第18条の規定により、実施機関の所管する事務に係る公文書の公開に関し、必要な事項を定めるものとする。

(用語)

第2条 この規則で使用する用語の意義は、条例で使用する用語の例による。

(公文書公開請求書)

第3条 条例第9条に規定する請求書は、公文書公開請求書(様式第1号)によるものとする。

2 条例第9条第3号の規則で定める事項は、公開の方法、請求に係る公文書の内容及び請求の目的とする。

(公文書公開決定通知書等)

第4条 条例第10条第2項に規定する書面は、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 公文書を公開する旨の決定をしたとき 公文書公開決定通知書(様式第2号)

(2) 公文書の一部を公開する旨の決定をしたとき 公文書一部公開決定通知書(様式第3号)

(3) 公文書を公開しない旨の決定をしたとき 公文書非公開決定通知書(様式第4号)

(公文書公開決定期間延長通知書)

第5条 条例第10条第1項の規定により決定期間を延長したときは、公文書公開決定期間延長通知書(様式第5号)により通知するものとする。

第6条 公文書の公開は、実施機関が指定する期日及び場所において行うものとする。

2 前項の場合において公文書を閲覧する者は、当該公文書を汚損し、又は破損することがないよう丁寧に取り扱わなければならない。

3 実施機関は、前項の規定に違反するおそれのある者に対し、公文書の閲覧を中止させ、又は禁止することができる。

(費用の納入)

第7条 条例第12条に規定する公文書の写しの作成又は送付に要する費用は、前納とする。ただし、実施機関がやむを得ない理由があると認めたときは、この限りでない。

(任意的公開の手続き)

第8条 条例第17条に規定する公文書の公開の申出をしようとする者は、実施機関に対し任意的公文書公開申出書(様式第6号)を提出しなければならない。ただし、実施機関が提出を要しないと認めたときは、この限りでない。

2 前項の申出に対する諾否の回答は、任意的公文書公開申出に対する回答書(様式第7号)により行うものとする。

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(令和4年6月1日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

豊丘村公文書公開条例施行規則

平成11年3月26日 規則第4号

(令和4年6月1日施行)