○豊丘村個人情報保護条例

平成11年3月23日

条例第8号

(目的)

第1条 この条例は、個人の尊厳を保つ上で個人情報(個人情報に該当しない特定個人情報を含む。以下この条において同じ。)の保護が重要であることを認識し、村の機関が保有する個人情報の開示、訂正、利用の停止、消去及び提供の停止を求める個人の権利を明らかにするとともに、個人情報の適正な取扱いの確保に関し必要な事項を定めることにより、個人の権利利益の侵害の防止を図り、もって公正かつ適正な村政の運営に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 個人情報 個人に関する情報で、次のいずれかに該当するものをいう。ただし、個人が営む事業に関して記録された情報に含まれる当該個人に関する情報及び法人その他の団体に関して記録された情報に含まれる当該法人その他の団体の役員に関する情報を除く。

 当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等(文書、図画若しくは電磁的記録(電磁的方式(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式をいう。)で作られる記録をいう。以下同じ。)に記載され、若しくは記録され、又は音声、動作その他の方法を用いて表された一切の事項(個人識別符号(行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第58号)第2条第3項に規定する個人識別符号をいう。以下同じ。)を除く。)をいう。以下同じ。)により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)

 個人識別符号が含まれるもの

(2) 要配慮個人情報 本人の人種、信条、社会的身分、病歴、犯罪の経歴、犯罪により害を被った事実その他本人に対する不当な差別、偏見その他の不利益が生じないようにその取扱いに特に配慮を要するものとして実施機関が定める記述等が含まれる個人情報をいう。

(3) 特定個人情報 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)第2条第8項に規定する特定個人情報をいう。

(4) 情報提供等記録 番号法第23条第1項及び第2項に規定する記録に記録された特定個人情報をいう。

(5) 特定個人情報ファイル 番号法第2条第9項に規定する特定個人情報ファイルをいう。

(6) 実施機関 村長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会及び議会をいう。

(実施機関等の責務)

第3条 実施機関は、個人情報(個人情報に該当しない特定個人情報を含む。以下この条及び次条において同じ。)の開示、訂正、利用の停止、消去及び提供の停止を求める村民の権利が十分保障されるよう努めるとともに、個人情報の保護に関し必要な措置を講じなければならない。

2 実施機関の職員は、職務上知り得た個人情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。その職を退いた後も、また、同様とする。

(事業者の責務)

第4条 事業者は、個人情報の保護の重要性を認識し、個人情報の取扱いに伴う個人の権利利害の侵害の防止に関し必要な措置を講ずるよう努めるとともに、個人情報の保護に関する村の施策に協力するよう努めなければならない。

(村民の責務)

第5条 村民は、個人情報の保護の重要性を認識し、個人の権利利益を侵害することのないよう努めなければならない。

(取扱いの制限)

第6条 実施機関は、要配慮個人情報(本人の人種、信条、社会的身分及び犯罪の経歴が含まれる個人情報に限る。)を取り扱ってはならない。ただし、法令又は条例(以下「法令等」という。)の規定に基づいて取り扱うとき、又はあらかじめ豊丘村公文書公開条例(平成11年豊丘村条例第7号)第14条に規定する豊丘村公文書公開審査会(以下「審査会」という。)の意見を聴いた上で正当な事務若しくは事業の実施のために必要があると認めて取り扱うときは、この限りでない。

(個人情報取扱事務の登録)

第7条 実施機関は、個人情報を取り扱う事務であって、個人の氏名、生年月日その他の記述等又は個人識別符号により当該個人を検索し得る状態で個人情報が記録された公文書又は電磁的記録を使用するもの(以下この条において「個人情報取扱事務」という。)について、次に掲げる事項を記載した個人情報取扱事務登録簿を作成しなければならない。

(1) 個人情報取扱事務の名称及び概要

(2) 個人情報取扱事務を所管する組織の名称

(3) 個人情報取扱事務を開始する年月日

(4) 個人情報の対象者の範囲

(5) 個人情報の項目名及び前各号に掲げる事項に関する個人情報を取り扱うときは、その理由

(6) 個人情報の収集先

(7) 個人情報に要配慮個人情報が含まれるときは、その旨

(8) 個人情報の電子計算機処理を行うときは、その旨

(9) 第12条第2項に規定する電子計算機の結合により個人情報を提供するときは、その旨

2 実施機関は、個人情報取扱事務を新たに開始しようとするときは、あらかじめ、当該個人情報取扱事務について個人情報取扱事務登録簿に登録しなければならない。

3 前項2項の規定は、実施機関の職員又は職員であった者に関する個人情報取扱事務及び国又は他の地方公共団体の職員に関する個人情報取扱事務で専らその職務の遂行に関するものについては、適用しない。

4 実施機関は、第2項の規定により登録した個人情報取扱事務を廃止したときは、遅滞なく、当該個人情報取扱事務に係る登録を抹消しなければならない。

5 実施機関は、個人情報取扱事務登録簿を一般の閲覧に供さなければならない。

(特定個人情報保護評価)

第7条の2 実施機関は、特定個人情報保護評価に関する規則(平成26年特定個人情報保護委員会規則第1号)第7条第4項に規定する場合においては、同項の規定により、審査会の意見を聴くものとする。

(収集の制限)

第8条 実施機関は、個人情報を収集するときは、あらかじめ個人情報を取り扱う事務の目的を明確にし、当該事務の目的を達成するために必要な範囲で、収集しなければならない。

2 実施機関は、個人情報を収集するときは、適法かつ公正な手段により収集しなければならない。

3 実施機関は、個人情報を収集するときは、本人から収集しなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。

(1) 本人の同意に基づき収集するとき。

(2) 法令等の規定に基づき収集するとき。

(3) 出版、報道等により公にされたものから収集するとき。

(4) 個人の生命、身体又は財産の安全を守るため、緊急かつやむを得ない必要があると認めて収集するとき。

(5) 他の実施機関から次条第1項各号のいずれかに該当する提供を受けて収集するとき。

(6) 審査会の意見を聴いた上で、本人から収集することにより、事務の性質上その目的の達成に支障が生じ、又は円滑な実施を困難にするおそれがあることその他本人以外の者から収集することに相当な理由があることを実施機関が認めて収集するとき。

4 実施機関は、前項第4号又は第6号の規定により本人以外の者から個人情報を収集したときは、その旨を本人に通知しなければならない。ただし、審査会の意見を聴いた上で必要がないと認めたときは、この限りでない。

(特定個人情報以外の個人情報の利用及び提供の制限)

第9条 実施機関は、個人情報(特定個人情報を除く。以下この条において同じ。)を取り扱う事務の目的以外の目的で個人情報を当該実施機関内部若しくは実施機関相互間で利用し、又は実施機関以外のものに提供してはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。

(1) 本人の同意に基づき利用し、又は提供するとき。

(2) 法令等の規定に基づき利用し、又は提供するとき。

(3) 個人の生命、身体又は財産の安全を守るため、緊急かつやむを得ない必要があると認めて利用し、又は提供するとき。

(4) 前3号に掲げる場合のほか、審査会の意見を聴いた上で個人情報を取り扱う事務の目的以外の目的のために当該個人情報を利用し、又は提供することに相当な理由があり、かつ、本人の権利利益を不当に侵害するおそれがないと認めて利用し、又は提供するとき。

2 実施機関は、前項第3号又は第4号の規定により個人情報を利用し、又は提供したときは、その旨及びその目的を本人に通知しなければならない。ただし、審査会の意見を聴いた上で必要がないと認めたときは、この限りでない。

(特定個人情報の利用の制限)

第9条の2 実施機関は、特定個人情報を取り扱う事務における特定個人情報の利用目的以外の目的のために特定個人情報を当該実施機関の内部において利用してはならない。ただし、実施機関は、個人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意があり、又は本人の同意を得ることが困難であるときに該当すると認めるときは、特定個人情報を取り扱う事務における特定個人情報の利用目的以外の目的のために特定個人情報(情報提供等記録を除く。以下この条において同じ。)を自ら利用することができる。

2 実施機関は、前項ただし書の規定により特定個人情報を特定個人情報を取り扱う事務における特定個人情報の利用目的以外の目的のために利用するときは、当該特定個人情報に係る本人又は第三者の権利利益を不当に侵害することのないようにしなければならない。

3 第1項ただし書及び前項の規定は、特定個人情報の利用を制限する法令等の規定の適用を妨げるものではない。

4 実施機関は、個人の権利利益を保護するため特に必要があると認めるときは、特定個人情報の利用目的以外の目的のための実施機関の内部における利用を特定の部局又は機関に限るものとする。

(特定個人情報の提供の制限)

第9条の3 実施機関は、番号法第19条各号のいずれかに該当する場合を除き、特定個人情報を提供してはならない。

(提供先に対する措置要求)

第10条 実施機関は、第9条第1項ただし書の規定により個人情報(特定個人情報を除く。以下この条において同じ。)を取り扱う事務の目的以外の目的で個人情報を提供する場合において、必要があると認めるときは、提供を受けるものに対し、個人情報の使用目的若しくは使用方法の制限その他必要な制限を付し、又はその適切の取扱いについて必要な措置を講ずることを求めなければならない。

(電子計算機処理の制限)

第11条 実施機関は、第6条に規定する要配慮個人情報の電子計算機処理をしてはならない。

(電子計算機の結合による提供の禁止)

第12条 実施機関は、通信回線等による電子計算機の結合(当該実施機関が管理する電子計算機との実施機関以外の者が管理する電子計算機その他の機器とを通信回線を用いて結合し、当該実施機関が保有する個人情報を当該実施機関以外の者が随時入手し得る状態にする方法をいう。次項において同じ。)により個人情報(特定個人情報を除く。以下この条において同じ。)を実施機関以外のものに提供してはならない。ただし、公益上の必要があり、かつ、個人情報について必要な保護措置が講じられていると認めるときは、この限りでない。

2 実施機関は、前項の電子計算機の結合による個人情報の提供を同項ただし書の規定により新たに開始しようとするときは、あらかじめ、審査会の意見を聴かなければならない。

その内容を変更しようとするときも、また、同様とする。

(安全性等適正管理の確保措置)

第13条 実施機関は、個人情報(個人情報に該当しない特定個人情報を含む。以下この項及び次項において同じ。)の漏えい、損傷及び滅失の防止その他の個人情報の適正な管理のために必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

2 実施機関は、個人情報を取り扱う事務の目的に必要な範囲内で、その保有する個人情報を正確かつ最新なものに保つよう努めなければならない。

3 実施機関は、保有する必要がなくなった個人情報を確実に、速やかに廃棄し、又は消去しなければならない。ただし、歴史的文化的資料として保存する必要があるものについては、この限りでない。

(取扱い等の委託に伴う措置)

第14条 実施機関は、個人情報の取扱いを伴う事務又は事業の全部又は一部を実施機関以外のものに委託しようとするときは、当該契約において、個人情報の適切な取扱いについて受託者が講ずべき措置を明らかにしなければならない。

(個人情報の開示請求権)

第15条 何人も、実施機関に対し、当該実施機関が保有する自己の個人情報(個人情報に該当しない特定個人情報を含む。以下この項において同じ。)の開示(個人情報が存在しないときにその旨を知らせることを含む。以下同じ。)の請求(以下「開示請求」という。)をすることができる。

2 未成年者又は成年被後見人の法定代理人、保佐人又は補助人若しくは任意代理人(実施機関が特別の理由があると認める場合に限る。)は、本人に代わって当該本人の個人情報(特定個人情報を除く。)に係る開示請求をすることができる。

3 未成年者若しくは成年被後見人の法定代理人又は本人の委任による代理人は、本人に代わって当該本人の特定個人情報に係る開示請求をすることができる。

(開示請求の手続)

第16条 個人情報(個人情報に該当しない特定個人情報を含む。以下この条から第25条までにおいて同じ。)の開示請求をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した請求書を実施機関に提出しなければならない。

(1) 開示請求をしようとする者の氏名及び住所

(2) 開示請求をしようとする個人情報を特定するために必要な事項

(3) 前2号に掲げるもののほか、実施機関が定める事項

2 前項の開示請求をしようとする者は、実施機関に対して、当該開示請求をしようとする者が当該開示請求に係る個人情報の本人であることを確認するために必要な書類で実施機関が定めるものを提出し、又は提示しなければならない。

(開示請求に対する決定等)

第17条 実施機関は、前条第1項の規定による開示請求があったときは、当該開示請求があった日の翌日から起算して15日以内(特定個人情報に係る開示請求にあっては、当該開示請求のあった日から起算して30日以内)に開示請求に係る個人情報を開示するか否かを決定し、当該開示請求をした者(以下「請求者」という。)に対し、速やかに、書面により通知しなければならない。

2 前項の場合において、実施機関が個人情報の開示をしない旨の決定(第21条の規定による個人情報の部分開示に係る決定を含む。)をしたときは、その理由を付記して通知しなければならない。

3 実施機関は、やむを得ない理由により、第1項の期間内に開示するか否かの決定ができないときは、同項の規定にかかわらず、当該請求のあった日の翌日から起算して30日(特定個人情報に係る開示請求にあっては、当該開示請求のあった日から起算して60日)を限度として、その期間を延長できるものとする。この場合において、実施機関は、速やかに、当該延長の期間及び理由を請求者に通知しなければならない。

(第三者情報の取扱い)

第18条 実施機関は、前条第1項の決定をする場合において、当該決定に係る個人情報に村及び請求者以外の者(以下「第三者」という。)に関する情報が記録されているときは、必要に応じて当該第三者の意見を聴くことができる。

2 実施機関は、前項の規定により第三者の意見を聴いた場合において、必要があると認めるときは、当該第三者に決定の内容を通知するものとする。

(開示をしないことができる個人情報)

第19条 実施機関は、開示請求に係る個人情報が次の各号のいずれかに該当するときは、当該個人情報の開示をしないことができる。

(1) 法令等の規定により、明らかに本人に開示することができないとされているとき。

(2) 開示請求の対象となった個人情報に開示請求をした者(以下「請求者」という。)以外の個人に関する個人情報が含まれる場合で、請求者に開示することにより、当該個人の正当な利益を害するおそれがあると認められるとき。

(3) 開示請求の対象となった個人情報に法人等に関する情報又は事業を営む個人の当該事業に関する情報が含まれる場合で、請求者に開示することにより、当該法人等又は当該個人が有する競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあると認められたとき。

(4) 開示の請求の対象となった個人情報が個人の評価、診断、判定、指導、選考等に関する情報であって、請求者に開示をすることにより、当該評価、診断、判定、指導、選考等に著しい支障が生ずるおそれがあると認められるとき。

(5) 開示することにより、実施機関、国又は地方公共団体の公正かつ適正な行政の執行に著しい支障を生ずるおそれがあると認められるとき。

(6) 犯罪の予防、犯罪の捜査、個人の生命、身体及び財産の保護その他公共の安全の確保のため、請求者に開示をしないことが必要と認められるとき。

(個人情報の開示の実施等)

第20条 実施機関は、第17条第1項の規定により個人情報の開示をする旨の決定(次条の規定による個人情報の部分開示に係る決定を含む。)をしたときは、開示請求者に対し、速やかに当該個人情報の開示をしなければならない。ただし、個人情報が存在しないときにあっては、第17条第1項の書面でその旨を併せて通知するものとする。

2 実施機関は、個人情報の開示をすることにより、当該個人情報が汚損され、又は破損されるおそれのあるとき、次条の規定による個人情報の部分公開をするときその他相当の理由があると認められるときは、前項の規定にかかわらず、当該個人情報の写しにより開示をすることができる。

3 個人情報の開示を受ける者は、実施機関に対して、当該開示を受ける者が当該開示に係る個人情報の本人であることを確認するために必要な書類で実施機関が定めるものを提示しなければならない。

(個人情報の部分開示)

第21条 実施機関は、開示請求に係る個人情報に第19条各号のいずれかに該当する個人情報(以下「非公開情報」という。)とそれ以外の個人情報が併せて記録されている場合において、非開示情報とそれ以外の個人情報とを容易に、かつ、開示請求の趣旨が損なわれない程度に分離できるときは、非開示情報が記録されている部分を除いて当該個人情報を開示しなければならない。

(費用の負担)

第22条 個人情報の開示に係る費用は、無料とする。ただし、開示された情報の写しの交付を受ける者は、当該写しの作成又は送付に関する費用を負担しなければならない。

(個人情報の訂正請求権)

第23条 何人も、実施機関が保有する自己の個人情報について事実の記載に誤りがあると認めるときは、その訂正(削除を含む。以下同じ。)を請求することができる。

2 第15条第2項及び第3項の規定は、前項の訂正の請求(以下「訂正請求」という。)について準用する。

(個人情報の訂正請求の手続)

第24条 前条の規定により訂正請求をしようとする者は、当該訂正請求に係る個人情報を保有している実施機関に対して、次に掲げる事項を記載した請求書(以下「訂正請求書」という。)を提出しなければならない。

(1) 訂正請求をしようとする者の氏名及び住所

(2) 訂正請求をしようとする個人情報を特定するために必要な事項

(3) 訂正を求める箇所及び訂正の内容

(4) 前3号に掲げるもののほか、実施機関が定める事項

2 前項の訂正請求をしようとする者は、当該訂正を求める内容が事実に合致することを証明する書類を提出し、又は提示しなければならない。

3 第16条第2項の規定は、訂正請求について準用する。

(個人情報の訂正請求に対する決定等)

第25条 実施機関は、前条第1項の規定による訂正請求があったときは、当該訂正請求があった日の翌日から起算して30日以内(特定個人情報に係る訂正請求にあっては、当該請求のあった日から起算して30日以内)に、必要な調査を行い、当該訂正請求に係る個人情報を訂正するか否かの決定をしなければならない。

2 実施機関は、やむを得ない理由により、前項の期間内に同項の決定をすることができない場合においては、訂正請求があった日の翌日から起算して60日(特定個人情報にあっては、訂正請求があった日から起算して60日)を限度としてその期間を延長することができる。この場合において、実施機関は、速やかに当該延長の期間及び理由を訂正請求をした者(以下「訂正請求者」という。)に通知しなければならない。

3 実施機関は、第1項の規定により訂正する旨の決定をしたときは、当該請求に係る個人情報を訂正した上、訂正請求者に対し、速やかに、その旨を書面により通知しなければならない。

4 実施機関は、第1項の規定により訂正しない旨の決定をしたときは、当該訂正請求者に対し、速やかに、その旨及びその理由を書面により通知しなければならない。

(情報提供等記録の提供先等への通知)

第25条の2 実施機関は、訂正請求について訂正する旨の決定に基づく情報提供等記録の訂正の実施をした場合において、必要があると認めるときは、内閣総理大臣及び番号法第19条第8号に規定する情報照会者又は情報提供者(当該訂正に係る情報提供等記録に記録された者であって、当該実施機関以外のものに限る。)に対し、遅滞なく、その旨を書面により通知するものとする。

(個人情報の利用停止請求権)

第25条の3 何人も、実施機関が保有する自己の個人情報(特定個人情報を除く。以下この項において同じ。)次の各号のいずれかに該当すると思料するときは、当該各号に定める措置を請求することができる。

(1) 当該個人情報を保有する実施機関により適法に取得されたものでないとき、第8条第1項から第3項までの規定に違反して収集されているとき、又は第9条第1項の規定に違反して利用されているとき 当該個人情報の利用の停止又は消去

(2) 第9条第1項の規定に違反して提供されているとき 当該個人情報の提供の停止

2 何人も、実施機関が保有する自己の特定個人情報(情報提供等記録を除く。以下この項において同じ。)次の各号のいずれかに該当すると思料するときは、当該各号に定める措置を請求することができる。

(1) 当該特定個人情報を保有する実施機関により適法に取得されたものでないとき、第9条の2の規定に違反して利用されているとき、番号法第20条の規定に違反して収集され、若しくは保管されているとき、又は番号法第29条の規定に違反して作成された特定個人情報ファイルに記録されているとき 当該特定個人情報の利用の停止又は消去

(2) 第9条の3の規定に違反して提供されているとき 当該特定個人情報の提供の停止

3 第15条第2項及び第3項の規定は、前2項の利用の停止、消去又は提供の停止(以下「利用停止」という。)の請求(以下「利用停止請求」という。)について準用する。

(個人情報の利用停止請求の手続)

第25条の4 前条の規定により利用停止請求をしようとする者は、当該利用停止請求に係る個人情報を保有している実施機関に対して、次に掲げる事項を記載した請求書(以下「利用停止請求書」という。)を提出しなければならない。

(1) 利用停止請求をしようとする者の氏名及び住所

(2) 利用停止請求をしようとする個人情報を特定するために必要な事項

(3) 利用停止を求める箇所の内容

(4) 前3号に掲げるもののほか、実施機関が定める事項

2 第16条第2項の規定は、利用停止請求について準用する。

(個人情報の利用停止請求に対する決定等)

第25条の5 実施機関は、前条第1項の規定による利用停止請求があったときは、当該利用停止請求があった日の翌日から起算して30日以内(特定個人情報に係る利用停止請求にあっては、当該請求のあった日から起算して30日以内)に、必要な調査を行い、当該利用停止請求に係る個人情報を利用停止するか否かの決定をしなければならない。

2 実施機関は、やむを得ない理由により、前項の期間内に同項の決定をすることができない場合においては、利用停止請求があった日の翌日から起算して60日(特定個人情報にあっては、利用停止請求があった日から起算して60日)を限度としてその期間を延長することができる。この場合において、実施機関は、速やかに当該延長の期間及び理由を利用停止請求をした者(以下「利用停止請求者」という。)に通知しなければならない。

3 実施機関は、第1項の規定により利用停止する旨の決定をしたときは、当該請求に係る個人情報を利用停止した上、利用停止請求者に対し、速やかに、その旨を書面により通知しなければならない。

4 実施機関は、第1項の規定により利用停止しない旨の決定をしたときは、当該利用停止請求者に対し、速やかに、その旨及びその理由を書面により通知しなければならない。

(審理員による審理手続に関する規定の適用除外)

第25条の6 第17条第1項第25条第1項若しくは前条第1項の決定又は開示請求、訂正請求若しくは利用停止請求に係る不作為に係る審査請求については、行政不服査法(平成26年法律第68号)第9条第1項の規定は、適用しない。

(審査請求)

第26条 実施機関は、第17条第1項第25条第1項若しくは第25条の5第1項の決定又は開示請求、訂正請求若しくは利用停止請求に係る不作為に対して審査請求があったときは、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、遅滞なく、審査会に諮問し、その答申を尊重して、当該審査請求についての裁決を行わなければならない。

(1) 審査請求が不適法であり、却下する場合

(2) 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る個人情報の全部を開示することとする場合(第三者から当該個人情報の開示について反対の意思を表示した書面が提出されている場合を除く。)

(3) 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る個人情報の訂正をすることとする場合

(4) 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る個人情報の利用停止をすることとする場合

第27条 削除

(国及び地方公共団体への要請)

第28条 村長は、個人情報の保護を図るため必要があると認めるときは、国又は他の地方公共団体に対して、協力を求めるものとする。

(他の制度等との調整)

第29条 この条例は、法令、他の条例その他別の定めにより、閲覧、縦覧若しくは謄本又は抄本等の交付の手続が定められている個人情報(特定個人情報を除く。)については、適用しない。

2 この条例は、法令、他の条例その他別の定めにより、訂正又は利用停止の手続が定められている個人情報については、適用しない。

3 この条例は、統計法(平成19年法律第53号)に基づく基幹統計調査及び一般統計調査に係る調査票情報並びに事業所母集団データベースに含まれる個人情報並びに同法第24条第1項の規定により総務大臣に届け出られた統計調査に係る調査票情報に含まれる個人情報については、適用しない。

4 この条例は、図書館その他の施設において、村民の利用することを目的として管理している個人情報については、適用しない。

(実施状況の公表)

第30条 村長は、毎年この条例の規定に基づく個人情報の開示、訂正、利用停止等の実施状況を公表するものとする。

(委任)

第31条 この条例の施行に関し必要な事項は、実施機関が定める。

附 則

(施行期日)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

附 則(平成12年3月10日条例第4号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

附 則(平成27年9月18日条例第21号)

この条例は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(平成28年1月1日)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第7条の次に1条を加える改正規定 公布の日

(2) 第9条の次に2条を加える改正規定(第9条の3に係る部分に限る。) 番号法の施行の日(平成27年10月5日)

(3) 第25条の次に1条を加える改正規定 番号法附則第1条第5号に掲げる規定の施行の日

附 則(平成28年3月23日条例第6号抄)

(施行期日)

1 この条例は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの条例の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの条例の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。

附 則(平成29年12月7日条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に改正後の豊丘村個人情報保護条例(以下「改正後条例」という。)第2条第5号に規定する実施機関が保有している個人情報であって、改正後条例第2条第2号に規定する要配慮個人情報を含むものについての改正後条例第7条第2項の規定の適用については、同項中「新たに開始しようとするときは、あらかじめ」とあるのは、「現に行っているときは、豊丘村個人情報保護条例の一部を改正する条例(平成29年豊丘村条例第17号)の施行後遅滞なく」とする。

附 則(令和3年9月6日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行し、令和3年9月1日から適用する。

豊丘村個人情報保護条例

平成11年3月23日 条例第8号

(令和3年9月6日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第5章 情報管理
沿革情報
平成11年3月23日 条例第8号
平成12年3月10日 条例第4号
平成27年9月18日 条例第21号
平成28年3月23日 条例第6号
平成29年12月7日 条例第17号
令和3年9月6日 条例第14号