○豊丘村職員定数条例

昭和33年12月26日

条例第12号

(定義)

第1条 この条例で職員とは、一般職の常勤の職員(臨時的に任用される職員(臨時の職に関する場合において臨時的に任用される職員に限る。)、休職にされた職員及び公益法人等への派遣等に関する条例(平成14年豊丘村条例第1号)第3条第1号に規定する派遣職員を除く。)をいう。

(職員の定数)

第2条 職員の定数は、次に掲げるとおりとする。

(1) 村長部局の職員

職員 52人

(2) 議会事務部局の職員

書記 2人

(3) 選挙管理委員会の事務局の職員

書記 6人(兼任)

(4) 監査委員の事務部局の職員

書記 2人(兼任)

(5) 農業委員会の事務部局の職員

書記 4人(兼任)

(6) 教育委員会の事務部局の職員

職員 30人

(7) 上下水道事業部局の職員

職員 3人

(職員の定数の配分)

第3条 前条に掲げる職員の定数の当該事務部局内の配分は、それぞれ村長、議会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、教育委員会及び水道事業管理者及び下水道事業管理者の権限を行う村長が定める。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 「昭和30年豊丘村条例第16号職員の定数条例」は廃止する。

(昭和45年3月9日条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和59年3月21日条例第2号)

この条例は、昭和59年4月1日から施行する。

(平成9年12月9日条例第15号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成14年3月27日条例第3号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成16年3月17日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行し、平成16年4月1日から適用する。

(平成19年3月16日条例第4号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成27年3月2日条例第1号抄)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年12月20日条例第33号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年12月6日条例第22号)

(施行期日)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年12月20日条例第22号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

豊丘村職員定数条例

昭和33年12月26日 条例第12号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第4類 事/第1章 定数・任用
沿革情報
昭和33年12月26日 条例第12号
昭和45年3月9日 条例第9号
昭和59年3月21日 条例第2号
平成9年12月9日 条例第15号
平成14年3月27日 条例第3号
平成16年3月17日 条例第2号
平成19年3月16日 条例第4号
平成27年3月2日 条例第1号
平成28年12月20日 条例第33号
平成30年12月6日 条例第22号
令和元年12月20日 条例第22号