○職員を豊丘村選挙管理委員会の書記等に充てるための訓令

昭和50年2月10日

訓令第1号

次の左欄に掲げる職務を命ぜられ、又は職務に補され、選挙に関する事務に従事する者は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の3の規定に基づき、当該右欄に掲げる職員に充てるものとする。

左欄

右欄

議会事務局書記

総務課総務係職員

税務会計課窓口係職員

豊丘村選挙管理委員会の書記

(平成7年4月1日訓令第3号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成10年4月1日訓令第2号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成26年4月1日訓令第22号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

職員を豊丘村選挙管理委員会の書記等に充てるための訓令

昭和50年2月10日 訓令第1号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第4類 事/第1章 定数・任用
沿革情報
昭和50年2月10日 訓令第1号
平成7年4月1日 訓令第3号
平成10年4月1日 訓令第2号
平成26年4月1日 訓令第22号