○職員を豊丘村選挙管理委員会の書記等に充てるための訓令
昭和50年2月10日
訓令第1号
次の左欄に掲げる職務を命ぜられ、又は職務に補され、選挙に関する事務に従事する者は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の3の規定に基づき、当該右欄に掲げる職員に充てるものとする。
左欄 | 右欄 |
議会事務局書記 総務課総務係職員 税務会計課窓口係職員 | 豊丘村選挙管理委員会の書記 |
附則(平成7年4月1日訓令第3号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成10年4月1日訓令第2号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成26年4月1日訓令第22号)
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。