○日宿直規程

昭和44年1月20日

訓令第3号

(目的)

第1条 この規程は、日直及び宿直について必要な事項を定めることを目的とする。

(日宿直勤務)

第2条 日宿直は、職員1人ずつ総務課長の定める順序により、日宿直勤務命令簿により命ずるものとする。

2 日宿直の勤務時間は次のとおりとする。ただし、日宿直勤務時間終了後であっても、引継ぎを終えなければ退庁することはできない。

(1) 宿直 毎日、午後5時15分から翌日午前8時30分まで

(2) 日直 役場庁舎閉庁日の午前8時30分から午後5時15分まで

3 第1項の規定による順番が、病気その他の事故で服務できないときは、次番者以下を繰り上げ又は交替により勤務を命ずるものとする。日宿直員が勤務中、病気その他の事故で勤務できなくなったときも、同様とする。

(任務)

第3条 日宿直員は、役場及び保健センターの一切の取締に任じ、付託された文書物件の保管及び接受並びに至急文書の取扱及び発送等の手続を行うものとする。

2 日宿直勤務中に、災害その他特殊な事件、又は災害等が発生するおそれがあると認めるときは、直ちにその旨を担当課長に報告し、担当課長の指示を受け臨機の処置を講じなければならない。

3 日宿直勤務中に、村内に火災発生を覚知したときは、直ちに防災行政無線により村内に周知広報するとともに、その旨を総務課長へ報告しなければならない。

4 日宿直勤務中に、村内に地震災害又は風水害災害等を覚知したときは、直ちにその旨を担当課長へ報告し、担当課長の指示を受け必要な措置を行うこと。

第4条 総務課長は、日宿直員の勤務方法及び勤務上の注意事項等を定め、日宿直室に張りだすものとする。

(日誌の記載)

第5条 日宿直員は、勤務が終ったときは、日宿直日誌に次の事項を記載し、日直員にあっては次の宿直員に、宿直員にあっては総務課長に引き継ぎ、副村長が登庁したときその閲覧に供しなければならない。

(1) 日宿直員の氏名

(2) 取扱った重要な文書物件の数

(3) 取扱った事件処理の要領

(4) 時間外勤務者の氏名及び勤務時間

(5) その他必要な事項

この規程は、公布の日から施行する。

(平成26年12月5日訓令第51号)

この規程は、平成26年12月5日から施行する。

日宿直規程

昭和44年1月20日 訓令第3号

(平成26年12月5日施行)

体系情報
第4類 事/第3章
沿革情報
昭和44年1月20日 訓令第3号
平成26年12月5日 訓令第51号