○特別職報酬等審議会条例

昭和39年9月8日

条例第21号

(設置)

第1条 村長の諮問に応じ、議員報酬等の額について審議するため、特別職報酬等審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(所掌事項)

第2条 村長は、議会議員の議員報酬並びに村長、副村長及び教育長の給料の額に関する条例を議会に提出しようとするときは、あらかじめ当該報酬等の額について審議会の意見を聴くものとする。

(委員)

第3条 審議会は委員10人をもって組織し、その委員は豊丘村の区域内の公共的団体等の代表者、その他住民のうちから必要のつど村長が任命する。

2 委員は、当該諮問にかかる審議が終了したときは解任されるものとする。

(会長)

第4条 審議会に会長を置き、委員の互選により定める。

2 会長は会務を総理する。

3 会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指定する委員がその職務を代理する。

(会議)

第5条 審議会は会長が招集する。

2 審議会は委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

(庶務)

第6条 審議会の庶務は総務課において処理する。

(雑則)

第7条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、村長が定める。

附 則

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成19年3月16日条例第4号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

附 則(平成27年3月2日条例第1号抄)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

特別職報酬等審議会条例

昭和39年9月8日 条例第21号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第5類 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
昭和39年9月8日 条例第21号
平成19年3月16日 条例第4号
平成27年3月2日 条例第1号