○一般職の職員の給与の支給に関する規則

昭和30年6月7日

規則第11号

(目的)

第1条 この規則は豊丘村一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年豊丘村条例第17号。以下「条例」という。)の規定に基づき、職員の給与の支給に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(給料の支給)

第2条 職員の毎月の給料は21日に支給するものとする。ただし、その日が日曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日法による休日」という。)又は土曜日に当たるときは、その日前においてその日に最も近い日曜日、祝日法による休日又は土曜日でない日に支給するものとする。

(扶養親族の認定)

第3条 条例第15条第1項の届出には、新たに扶養手当を受けようとする場合においては、次の第1号から第6号までに掲げる事項を、現に扶養手当の支給を受けている職員に同項各号の一に該当する事実が生じた場合においては、次の各号に掲げる事項を記載するものとする。ただし同項第2号第3号又は第4号に該当する事実が生じた場合においては、次の第5号に掲げる事項は記載しないものとする。

(1) 職員の所属する係及び職氏名

(2) 扶養親族の氏名、職業、生年月日及び平均月収額

(3) 職員と扶養親族との続柄

(4) 職員と扶養親族との同居、別居の別

(5) 扶養親族に他に生計の途がなく主として職員の扶養を受けているものであることの事実

(6) 配偶者の有無

(7) 異動の理由及びその年月日

2 任命権者は、職員が条例第15条第1項の届出をしたときは、届出書に記載の扶養親族が条例第13条第1項に規定する要件を備えているかどうかを確めて認定するものとする。ただし、次の各号の一に掲げる者を扶養親族として認定することはできない。

(1) 民間その他から扶養手当に相当する手当の支給を受けている者

(2) その勤労所得、資産所得、事業所得の合計額が年額1,300,000円程度以上である者

(3) 不具、はい疾者の場合は、前2号による外、終身労務に服することができない程度でない者

(住居手当を支給しない職員)

第4条 条例第16条の2第1号に規定する村長が定める職員は、次の各号に掲げる職員とする。

(1) 村の職員宿舎又は、国又は地方公共団体若しくは、公共企業体の職員のための宿舎に居住している職員

(2) 配偶者(届出をしないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)父母又は配偶者の父母で職員の扶養親族としての者(条例第13条第1項に規定する扶養親族で条例第15条第1項の規定による届出がされている者に限る。以下同じ。)以外のものが所有し、又は借り受け、居住している住宅及び第5条の2第2号に掲げる住宅の全部又は一部を借り受けて、当該住宅に居住している職員

(3) (1)及び(2)以外の職員で別に定めるもの

(家賃)

第5条 条例第16条の2第1号に規定する家賃には、次の各号に掲げるものは含まないものとする。

(1) 権利金、敷金、礼金、保証金、その他これに類するもの

(2) 電気、ガス、水道等の料金

(3) 団地内の児童遊園、外灯その他の共同利用施設にかかわる負担金(共益費)

(4) 店舗付住宅の店舗の部分その他これに類するものにかかわる借料

(職員の所有に係る住宅に準ずる住宅)

第5条の2 条例第16条の2第2号に規定する村長の定める住宅は、次の各号に掲げる住宅とする。

(1) 職員が所有権の移転を一定期間保留する契約により購入した住宅

(2) 職員の扶養親族としての者が所有する住宅又はその者が前号に規定する契約により購入した住宅

(3) (1)及び(2)以外の住宅で別に定めるもの

(職員以外の住宅の新築者等)

第5条の3 条例第16条の2第2号に規定する村長の定める者は、次の各号に掲げる住宅の区分に応じ、当該各号に掲げる者とする。

(1) 前条第2号に掲げる住宅 当該扶養親族たる者

(2) 前条第3号に掲げる住宅のうち村長が定める住宅 村長が定める者

(世帯主)

第5条の4 条例第16条の2第2号の「世帯主」とは、主としてその収入によって世帯の生計を支えている職員をいう。この場合において、職員又はその扶養親族としての者と職員の配偶者又は一親等の血族若しくは、姻族である者(以下「配偶者等」という。)とが共有している住宅(村長がこれに準ずると認める住宅を含む。)に当該職員と当該配偶者等とが同居しているときは、これらの同居している者全員で一つの世帯を構成しているものとする。

(届出)

第6条 条例第16条の4第1項の規定による届出には、次の各号に掲げる事項を記載するものとする。ただし、第16条の2第1号に係る届出の場合においては、第3号第4号第6号及び第10号に掲げる事項は記載しないものとする。

(1) 職員の勤務公署及び職、氏名

(2) 住宅の所在地

(3) 住宅の種類

(4) 住宅の所有者

(5) 住宅の所有関係

(6) 住宅の貸主、名儀上の借主、契約年月日及び契約期間

(7) 住宅の取得理由及び新築又は購入がなされた日

(8) 入居日又は退居日

(9) 世帯主及び同居者

(10) 家賃等

2 前項に規定する届出には、条例第16条の2の要件を具備していることを証明する書類を添付するものとする。

(家賃等の算出基準)

第7条 前条の規定による届出に係る職員が食費等をあわせて支払っていた場合における家賃に相当する額は、当該各号に定めるものとする。

(1) 居住に関する支払額に食費等が含まれている場合 その支払額の100分の40に相当する額

(2) 居住に関する支払額に電気、ガス又は水道料金が含まれている場合 その支払額の100分の90に相当する額

(通勤のための交通用具)

第8条 条例第17条第2号に規定する交通の用具は、国又は地方公共団体等の所有に属するもの以外のもので、次の各号に掲げるものとする。

(1) 自転車、原動機付自転車、自動車及びスキー

(2) 前号に掲げるもののほか、村長が特に認める交通用具

第9条 削除

(通勤手当の運賃等相当額の算出の基準)

第10条 条例第18条第1号に規定する運賃等相当額の算出は、運賃、時間、距離等の事情を照らし、経済的かつ合理的と認められる通常の通勤経路及び方法による運賃等の額によるものとし、運賃等相当額は、次の各号による額の総額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。ただし、通勤の経路及び方法は、割り振られた職員の勤務時間及び休暇等に関する条例(平成7年豊丘村条例第1号。第14条の4、第17条及び第19条において「勤務時間条例」という。)第4条第2項に規定する正規の勤務時間が深夜に及ぶため、これにより難い場合等正当な理由がある場合のほか、往路と帰路とを異にし、又は往路と帰路とにおけるそれぞれの通勤の方法を異にするものであってはならない。

(1) 定期券を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる交通機関等を利用する区間については、通用期間1か月の定期券の価格

(2) 前号に掲げる区間以外の交通機関等を利用する区間については、その使用が最も経済的かつ合理的であると認められる回数乗車券等の通勤21回分(交替制勤務に従事する職員等及び平均1か月当たりの通勤所要回数が21を超える者にあっては、平均1か月当たりの通勤所要回数分)の運賃等の額

(3) 往路と帰路とを異にし、また往路と帰路とにおけるそれぞれの通勤の方法を異にする場合は、往路及び帰路の交通機関等を利用するそれぞれの区間について、前2号による額との均衡を考慮し、それらの算出方法に準じて算出した額

(交通機関と自動車等を併用する者の区分及び支給額)

第11条 条例第18条第3号に規定する条例第17条第3号に掲げる職員の区分及びこれに対応する条例第18条第3号に規定する通勤手当の月額は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 条例第17条第3号に掲げる職員(交通機関を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、その利用する交通機関等が通常徒歩によることを例とする距離内においてのみ利用しているものであるものを除く。)のうち自動車等の使用距離が片道2キロメートル以上である職員及びその距離が片道2キロメートル未満であるが、自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員 運賃等相当額及び条例第18条第2号に掲げる額の合計額(その額が45,000円を超えるときは、その額と45,000円の差額の2分の1(その差額の2分の1が9,700円を超えるときは9,700円)を45,000円に加算した額)

(2) 条例第17条第3号に掲げる職員のうち、運賃等相当額が条例第18条第2号に掲げる額以上である職員(前号に掲げる職員を除く。)条例第18条第1号に掲げる額

(3) 条例第17条第3号に掲げる職員のうち運賃等相当額が条例第18条第2号に掲げる額未満である職員(第1号に掲げる職員を除く。)条例第18条第2号に掲げる額

(給料の特別調整額)

第12条 条例第11条の規定により給与の特別調整を行う職及びその職にある職員に支給する特別調整額の給料月額に対する支給割合は、別表第1「給料の特別調整額表」に掲げるとおりとする。

(条例附則第23項の規定の適用を受ける職員の給料の特別調整額)

第12条の2 条例附則第23項の規定の適用を受ける職員に対する前条の規定の適用については、当分の間、同条中「職及びその職にある職員に支給する特別調整額は、別表第1「給料の特別調整額表」に掲げるとおり」とあるのは、「職は、別表第1「給料の特別調整額表」に掲げるとおりとし、その職にある職員に支給する特別調整額は、同表「給料の特別調整額表」に掲げる額に100分の70を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げた額)」とする。

(災害派遣手当の額)

第13条 条例第34条の2に規定する災害派遣手当の額は、滞在の期間及び施設の利用区分に応じた次の表に定める額とする。

施設の利用区分

滞在の期間

公の施設又はこれに準ずる施設(1日につき)

その他の施設(1日につき)

30日以内の期間

3,970円

6,620円

30日を超え60日以内の期間

3,970円

5,870円

60日を超える期間

3,970円

5,140円

(非常の場合の給料の支給)

第14条 職員が職員又はその収入によって生計を維持する者の出産、病気、災害、婚礼、葬儀その他これに準ずる非常の場合の費用にあてるため、給料を請求した場合においては、給料の支給定日前であっても、請求の日までの給料を日割計算によってその際支給するものとする。

(停職者等の給与の支給)

第14条の2 職員が月の中途において次の各号の一に該当する場合におけるその月の給料は、日割計算により支給する。

(1) 休職にされ、又は休職の終了により復職した場合

(2) 外国の地方公共団体の機関等に派遣される一般職の地方公務員の処遇等に関する法律(昭和62年法律第78号。以下「外国機関等派遣法」という。)第2条第1項の規定により派遣され、又は派遣の終了により職務に復帰した場合

(3) 公益法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成12年法律第50号。以下「公益法人等派遣法」という。)第2条第1項の規定により派遣され、又は派遣の終了により職務に復帰した場合

(4) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定により育児休業を始め、又は育児休業の期間の終了により職務に復帰した場合

(5) 停職にされ、又は停職の終了により復職した場合

2 月の初日から引き続いて休職にされ、派遣され、育児休業をし、又は停職にされている職員が、給料の支給定日後に復職し、又は職務に復帰した場合には、その月の給料をその際支給する。

(時間外勤務手当の支給割合)

第14条の3 条例第21条に規定する村長が定める割合は、次の各号に掲げる勤務の区分に応じ、当該各号に定める割合とする。

(1) 条例第21条第1号に掲げる勤務 100分の125

(2) 条例第21条第2号に掲げる勤務 100分の135

(休日勤務手当の支給される日)

第14条の4 条例第22条第2項に規定する村長が定める日は、勤務時間条例第2条第3項ただし書又は第4項の規定による週休日に当たる休日の直後の勤務日等(勤務時間条例第7条第1項に規定する勤務日等をいう。)とする。ただし、職員の勤務時間の割振りの事情により、任命権者は、他の日とすることについて村長の承認を得たときは、その日とする。

(休日勤務手当の支給割合)

第14条の5 条例第22条第2項に規定する村長が定める割合は、100分の135とする。

(宿日直手当)

第14条の6 条例第24条第2項本文に規定する村長が定める日は、執務時間が午前8時30分から午後零時30分までと定められている日及びこれに相当する日とする。

2 条例第24条第2項第2号に規定する村長が定める業務は、防災行政無線等に関する事務処理等のための当直勤務の業務とし、同号に規定する村長が定める額は、6,100円とする。

(管理職員特別勤務手当の額等)

第14条の7 条例第24条の2第3項第1号の村長が定める額は、6,000円とし、同項第2号の村長の定める額は、3,000円とする。

2 条例第24条の2第3項第1号ただし書の村長が定める場合は、勤務に従事した時間が6時間を超える勤務の場合とし、同項第2号ただし書の村長が定める場合は、勤務に従事した時間が3時間を超える勤務の場合とする。

3 前2項に定めるもののほか、管理職員特別勤務手当に関し必要な事項は、別に定める。

(時間外勤務手当等の支給)

第15条 時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当の支給の基礎となる勤務時間数は、それぞれ、その月に勤務した全時間数(時間外勤務手当のうち支給割合を異にする部分があるときは、その異にする部分ごとに各別に計算した時間数)によるものとする。この場合において、1時間未満の端数が生じた場合においては、その端数が30分以上のときは1時間とし、30分未満のときは切り捨てる。

(非常の場合の時間外勤務手当等の支給)

第16条 時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当及び管理職員特別勤務手当は、職員が第5条に規定する非常の場合の費用に充てるため請求した場合においては、その日までの分をその際支給するものとし、職員がその所属する任命権者を異にして異動し又は離職し若しくは死亡した場合においては、その異動し又は離職し若しくは死亡した日までの分をその際支給することができるものとする。

(管理職手当)

第16条の2 条例第25条の2第1項に規定する村長が定めるものは別表第2の左欄に掲げる部局の同表中欄に掲げる職にある職員とする。

2 条例第25条の2第2項に規定する村長の定める割合は、別表第2の右欄に掲げる支給額とする。

3 職員が月の1日から末日までの期間の全日数にわたって勤務しなかった場合(条例第35条第1項の場合及び公務上の負傷若しくは疾病又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項に規定する通勤をいう。以下この項において同じ。)による負傷若しくは疾病(外国機関等派遣法に定める派遣職員又は公益法人等派遣法に定める派遣職員若しくは退職派遣者の派遣先の業務上の負傷若しくは疾病又は通勤による負傷若しくは疾病を含む。)により勤務しなかったことについて、条例第37条の規定による任命権者の承認があった場合を除く。)は、前項の規定にかかわらず、管理職手当は支給することはできない。

第16条の3から第16条の5まで 削除

(給与の減額の方法)

第17条 条例第37条の規定により減額すべき給与額の算定の基礎となる時間数は、その月において職員が勤務時間条例第8条に規定する休暇(介護休暇及び組合休暇を除く。)による場合その他その勤務しないことにつき特に任命権者の承認があった場合(第3項において「任命権者の承認のあった場合等」という。)以外の勤務しなかった全時間数によるものとする。この場合において、1時間未満の端数が生じたときは、第15条後段の規定の例による。

2 条例第37条の規定により減額すべき給与額の算定の基礎となる勤務1時間当たり給与額は、減額すべき事由の生じた月の分の給料の額に対応する額とする。

3 職員が任命権者の承認のあった場合等以外の勤務しなかった時間数が月の初日から末日までの間において勤務すべき全時間である場合の減額すべき給与額は、勤務しなかった月の分の給料の額の全額とする。

第18条 条例第37条の規定により減額すべき給与額は、減額すべき事由の生じた月以降の給料の額から差引くものとし、退職、休職等の場合において減額すべき給与額が給料の額から差引くことができないときは、その他の未支給の給与から差し引くものとする。

(勤務1時間当たりの給与額)

第19条 条例第38条第1項に規定する村長が定める時間は、一の年度における現日数から当該年度における日曜日、土曜日、勤務時間条例第6条第1項第1号に規定する休日(土曜日に当たる日を除く。)及び同項第2号に規定する休日(日曜日又は土曜日に当たる日を除く。)の日数を減じたものに7時間45分を乗じて得た時間を、1週間当たりの勤務時間に52を乗じて得た時間から減じた時間とする。

2 条例第38条第2項に規定する村長が定める額は、感染症防疫作業手当の日額に1週間の勤務日数を乗じ、その額を1週間当たりの勤務時間で除して得た額とする。

(補則)

第20条 この規則に定めるもののほか、この規則の実施に関し必要な事項は、村長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(条例附則第23項の規定の適用を受ける職員の管理職員特別勤務手当の額)

2 条例附則第23項の規定の適用を受ける職員に対する第14条第1項の規定の適用については、当分の間、同項中「6,000円」とあるのは「6,000円に100分の70を乗じて得た額」と、「3,000円」とあるのは「3,000円に100分の70を乗じて得た額」とする。

(昭和34年3月24日規則第1号)

この規則は、昭和34年4月1日から施行する。

(昭和41年3月19日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和42年3月27日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和43年3月17日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和44年3月10日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和43年7月1日から適用する。ただし、第2条の規定による改正後の一般職の職員の給与の支給に関する規則(以下「改正後の規則」という。)第3条の3及び第3条の4の規定は、昭和43年5月1日から、改正後の第3条第2項の規定は昭和44年4月1日から適用する。

(昭和45年2月2日規則第1号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の一般職の職員の給与の支給に関する規則第3条の3及び第3条の4の規定は、昭和44年6月1日から適用する。

(昭和45年3月31日規則第3号)

この規則は、昭和45年4月1日から施行する。

(昭和46年1月30日規則第1号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、第3条第2項第2号の改正規定を除き、昭和45年5月1日から適用する。

(住居手当に関する経過措置)

2 昭和45年5月1日から一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(昭和46年豊丘村条例第5号。以下「一般職改正条例」という。)の施行の日の前日までの間において、一般職改正条例による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年豊丘村条例第17号。以下「一般職条例」という。)第16条の4の規定の適用については、同条第1項中「直ちに」とあるは、「一般職改正条例の施行日以降直ちに」と、同条第2項中「これに係る事実が生じた日から15日」とあるのは、「昭和46年2月15日」とする。

(昭和46年12月25日規則第4号)

(施行期日等)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和47年12月22日規則第4号)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし第20条の改正規定は、昭和48年1月1日から施行する。

2 この規則による改正後の一般職の職員の給与の支給に関する規則の規定(第3条及び第20条に係る改正規定は除く。)は、昭和47年4月1日から適用する。

(昭和48年12月8日規則第5号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただしこの規則による改正後の一般職の給与の支給に関する規則第11条第1号の改正規定は、昭和48年4月1日から適用し、第16条の2の改正規定は昭和49年4月1日から適用する。

(住居手当に関する経過措置)

2 一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和48年豊丘村条例第22号。以下「改正条例」という。)附則第11項の村長が定める事由は、次の各号に掲げる事由とし、同項の村長の定める日は、当該各号に掲げる事由が生じた日に属する月の末日(その事由が生じた日が月の初日であるときは、その日の前日)とする。

(1) 改正条例による改正前の一般職の職員の給与に関する条例第16条の2に規定する職員たる要件を欠くに至った場合

(2) 改正条例施行の際居住していた住居を変更した場合(前号に該当する場合を除く。)

(3) 改正条例施行の際居住していた住居の家賃の額が変更された場合において、改正条例附則第11項の規定を適用しないとしたならば受けることとなる住居手当の額が同項の規定により受けるべき住居手当の額に達することとなったとき。

(昭和49年12月25日規則第10号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。ただし、この規則による改正後の一般職の職員の給与の支給に関する規則第3条第2項の規定は、昭和50年1月1日から適用する。

(住居手当に関する経過措置)

2 昭和49年4月1日から一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和49年豊丘村条例第27号。以下「改正条例」という。)の施行の日の前日までの間において改正条例による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第16条の2第2号の職員としての要件を具備する期間があった者に関する改正後の条例第16条の4の適用については、同条第1項中「直ちに」とあるのは、「改正条例の施行の日以降直ちに」と、同条第2項中「これに係る事実が生じた日から15日」とあるのは、「改正条例の施行の日から60日」とする。

(昭和51年12月10日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の一般職の職員の給与に関する規則第11条第1号の規定は、昭和51年4月1日から適用する。

(昭和52年12月22日規則第3号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の一般職の職員の給与の支給に関する規則第11条第1号の規定は昭和52年4月1日から適用する。

(住居手当に関する経過措置)

2 一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和52年豊丘村条例第11号。以下「改正条例」という。)附則第6項の村長の定める事由は、次の各号に掲げる事由とし、同項の村長の定める日は当該各号に掲げる事由が生じた日の属する月の末日(その事由が生じた日が月の初日であるときは、その前日)とする。

(1) 改正条例による改正前の一般職の職員の給与に関する条例第16条の2に規定する職員たる要件を欠くに至った場合

(2) 改正条例施行の際居住していた住居を変更した場合(前号に該当する場合を除く。)

(3) 改正条例施行の際居住していた住居の家賃の額が変更された場合において、改正条例附則第6項の規定を適用しないとしたならば受けることとなる住居手当の額が同項の規定により受けるべき住居手当の額に達することとなったとき。

(昭和53年12月12日規則第7号)

(施行期日等)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の一般職の職員の給与の支給に関する規則第11条第1号の規定は、昭和53年4月1日から適用する。

(昭和54年12月21日規則第8号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。

(住居手当に関する経過措置)

2 一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和54年豊丘村条例第18号。以下「改正条例」という。)附則第5項の村長が定める事由は次の各号に掲げる事由とし、同項の村長の定める日は、当該各号に掲げる事由が生じた日の属する月の末日(その事由が生じた日が月の初日であるときは、その日の前日)とする。

(1) 改正条例による改正前の一般職の職員の給与に関する条例第16条の2に規定する職員たる要件を欠くに至った場合

(2) 改正条例施行の際居住していた住居を変更した場合(前号に該当する場合を除く。)

(3) 改正条例施行の際居住していた住居の家賃の額が変更された場合において、改正条例附則第5項の規定を適用しないとしたならば受けることとなる住居手当の額が同項の規定により受けるべき住居手当の額に達することとなったとき。

(昭和55年12月15日規則第7号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の一般職の職員の給与の支給に関する規則(以下「改正後の規則」という。)第11条第1号の規定は、昭和55年4月1日から適用する。

(寒冷地手当に関する経過措置)

3 一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和55年豊丘村条例第21号。以下「改正条例」という。)附則第6項の長が定める職務の等級の号俸は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める職務の等級の号俸とする。

(1) 基準日(基準日の翌日から基準日の属する年の翌年の2月末日までの間に新たに職員となったものにあっては、職員となった日。以下この項及び次項において同じ。)において当該職員の属する職務の級が附則別表第1に掲げる職務の級以外の職務の級であり、かつ、基準日において当該職員が受ける職務の級の号俸が附則別表第2の号俸欄に掲げる号俸以外の号俸である場合 基準日において当該職員が受ける職務の級の号俸と同じ号数の当該職務の級に係る対応等級(職務の級に対応する附則別表第3の表の職務の等級欄に掲げる職務の等級をいう。以下同じ。)の号俸

(2) 基準日において当該職員が受ける職務の級の号俸が附則別表第2の号俸欄に掲げる号俸である場合 基準日において当該職員が受ける職務の級の号俸の号数に当該号俸に対応する附則別表第2の調整数欄に掲げる数を加えて得た号数の号俸(以下「調整号俸」という。)と同じ号数の当該職務の級に係る対応等級の号俸

(3) 基準日において当該職員の属する職務の級が附則別表第1に掲げる職務の級である場合 基準日において当該職員が受ける職務の級の号俸の額と同じ額の当該職務の級の1級下位の職務の級の号俸(同じ額の号俸がないときは、直近下位の額の号俸。以下「対応号俸」という。)(当該対応号俸が附則別表第2の号俸欄に掲げる号俸であるときは、当該対応号俸に係る調整号俸)と同じ号数の当該1級下位の職務の級に係る対応等級の号俸

4 改正条例附則第6項の長が定める場合は、基準日において職員の属する職務の級が附則別表第1に掲げる職務の級以外の職務の級であるときにあっては同日において当該職員が受ける職務の級の号俸(当該号俸が附則別表第2の号俸欄に掲げる号俸であるときは、当該号俸に係る調整号俸)が、また、同日において職員の属する職務の級が附則別表第1に掲げる職務の級であるときにあっては、対応号俸(当該対応号俸が附則別表第2の号俸欄に掲げる号俸であるときは、当該対応号俸に係る調整号俸)がそれぞれ当該職務の級(同日において職員の属する職務の級が附則別表第1に掲げる職務の級であるときは、1級下位の職務の級)に係る対応等級の昭和55年8月30日における最高の号俸の号数を超える号数の号俸(以下「増設号俸」という。)である場合、基準日において職員の属する職務の級が附則別表第1に掲げる職務の級である場合(当該職務の級の最高の号俸を超える給料月額を受ける場合を除く。)で、同日において当該職員が受ける給料月額と同じ額の当該職務の級の1級下位の職務の級の給料月額(同じ額の給料月額がないときは、直近下位の給料月額。以下「対応給料月額」という。)が当該1級下位の職務の級の最高の号俸を超える給料月額であるとき及び基準日において職員が給料の調整額を受ける場合とし、同項の長が定める額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 基準日において当該職員の属する職務の級が附則別表第1に掲げる職務の級以外の職務の級である場合で、同日において当該職員が受ける職務の級の号俸(当該号俸が附則別表第2の号俸欄に掲げる号俸であるときは、当該号俸に係る調整号俸)が増設号俸であるとき 次のイ又はロに定める額

 基準日において当該職員が受ける職務の級の号俸が附則別表第2の号俸欄に掲げる号俸以外の号俸である場合にあっては、同日において当該職員が受ける職務の級の号俸の号数から当該職務の級に係る対応等級の昭和55年8月30日における最高の号俸の号数を減じた数を、同日における当該対応等級の最高の号俸の額とその直近下位の号俸の額との差額に乗じて得た額と、当該最高の号俸の額との合計額

 基準日において当該職員が受ける職務の級の号俸が附則別表第2の号俸欄に掲げる号俸である場合にあっては、同日において当該職員が受ける職務の級の号俸に係る調整号俸の号数から当該職務の級に係る対応等級の昭和55年8月30日における最高の号俸の号数を減じた数を同日における当該対応等級の最高の号俸の額とその直近下位の号俸の額との差額に乗じて得た額と、当該最高の号俸の額との合計額

(2) 基準日において当該職員の属する職務の級が附則別表第1に掲げる職務の級である場合で、対応号俸(当該対応号俸が附則別表第2の号俸欄に掲げる号俸であるときは、当該対応号俸に係る調整号俸)が増設号俸であるとき 基準日において当該職員が当該対応号俸を受けるものとした場合に前号ロの規定により得られる額

(3) 基準日において当該職員の属する職務の級が附則別表第1に掲げる職務の級である場合で、対応給料月額が当該職務の級の1級下位の職務の級の最高の号俸を超える給料月額であるとき(次号の場合を除く。)基準日において当該職員が当該対応給料月額を受けるものとした場合に次号ロの規定により得られる額

(4) 基準日において当該職員が職務の級の最高の号俸を超える給料月額を受ける場合(次号の場合を除く。) 次のイ、ロ又はハに定める額

 基準日において当該職員の属する職務の級が附則別表第1に掲げる職務の級以外の職務の級であり、かつ、附則別表第2の職務の級欄に掲げる職務の級以外の職務の級である場合にあっては、同日において当該職員が受ける給料月額から同日における当該職員の属する職務の級の最高の号俸の額を減じた額を同日における当該職務の級の最高の号俸の額とその直近下位の号俸の額との差額で除して得た数(同日における当該職務の級が増設号俸を有するものであるときは、当該得た数に同日における当該職務の級の最高の号俸の号数から当該職務の級に係る対応等級の昭和55年8月30日における最高の号俸の号数を減じた数を加えた数)を、当該職務の級に係る対応等級の昭和55年8月30日における最高の号俸の額とその直近下位の号俸の額との差額に乗じて得た額と、当該最高の号俸の額との合計額

 基準日において当該職員の属する職務の級が附則別表第2の職務の級欄に掲げる職務の級である場合にあっては、同日において当該職員が受ける給料月額から同日における当該職員の属する職務の級の最高の号俸の額を減じた額を同日における当該職務の級の最高の号俸の額とその直近下位の号俸の額との差額で除して得た数と、同日における当該職務の級の最高の号俸の号数に当該最高の号俸に係る附則別表第2の調整数欄に掲げる数を加えて得た数との合計数から、当該職務の級に係る対応等級の昭和55年8月30日における最高の号俸の号数を減じた数を、同日における当該対応等級の最高の号俸の額とその直近下位の号俸の額との差額に乗じて得た額と、当該最高の号俸の額との合計額

 基準日において当該職員の属する職務の級が附則別表第1に掲げる職務の級である場合にあっては、同日において当該職員が対応給料月額を受けるものとした場合にロの規定により得られる額

5 改正条例附則第7項の村長が定める額は、第1号に掲げる額が第2号に掲げる額以下である場合は第1号に掲げる額とし、同号に掲げる額が第2号に掲げる額を超える場合は同号に掲げる額(当該額が改正条例による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「条例」という。)第33条第3項に規定する最高限度額に達しないこととなる場合にあっては同項に規定する最高限度額)とする。

(1) 改正条例附則第7項に規定する改正前の条例の例による額

(2) 基準日における給料月額と同日におけるその者の扶養親族の数に応じて条例第14条の規定の例により算出した額との合計額が1,321,000円であるとした場合に算出される改正条例附則第7項に規定する改正前の条例の例による額から、その額の100分の3に相当する額に昭和55年8月30日からの経過年数を乗じて得た額を減じた額

6 条例第32条後段の規定の適用を受ける職員についての改正条例附則第7項の村長が定める額は、前項の規定にかかわらず、同項に規定する額の範囲内で別に定める額とする。

7 昭和55年8月30日を支給日とする寒冷地手当(昭和55年3月31日から昭和55年9月30日までの間に条例第32条に規定する支給地域に在勤することとなったことにより支給される寒冷地手当を含む。)に係る附則第5項の規定の適用については、同項第2号中「855,000円」とあるのは「817,000円」とする。

附則別表第1(附則第3項、第4項関係)

給料表

職級の級

行政職給料表

5級 7級

附則別表第2(附則第3項、第4項関係)

給料表

職務の級

号俸

調整数

行政職給料表

1級

すべての号俸

+1

4級

すべての号俸

+1

6級

すべての号俸

+1

8級

すべての号俸

+1

(備考) 調整数欄の「+」の数は、加える数を示す。

附則別表第3(附則第3項、第4項関係)

給料表

職務の級

職務の等級

行政職給料表

1級

5等級

2級

4等級

3級

3等級

4級

2等級

6級

1等級

8級

1等級

(昭和56年12月26日規則第10号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条中附則第3項の改正規定は、昭和57年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の一般職の職員の給与の支給に関する規則第11条の規定は昭和56年4月1日から、第2条の規定による改正後の一般職の職員の給与の支給に関する規則の一部を改正する規則附則第2項の規定は昭和56年8月31日から適用する。

(住居手当に関する経過措置)

3 一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和56年豊丘村条例第25号。以下「改正条例」という。)附則第6項の村長が定める事由は、次の各号に掲げる事由とし、同項の村長が定める日は、当該各号に掲げる事由が生じた日の属する月の末日(その事由の生じた日が月の初日であるときは、その日の前日)とする。

(1) 改正条例による改正前の一般職の職員の給与の支給に関する条例第16条の2第1号に規定する職員としての要件を欠くに至った場合

(2) 改正条例施行の際居住していた住居を変更した場合(前号に該当する場合を除く。)

(3) 改正条例施行の際居住していた住居の家賃の額が変更された場合において、改正条例附則第6項の規定を適用しないとしたならば受けることとなる住居手当の額が、同項の規定により受けるべき住居手当の額に達したとき。

(昭和57年6月25日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和57年4月1日から適用する。

(昭和58年3月10日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和57年8月31日から適用する。

(昭和58年8月1日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和58年12月20日規則第11号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の一般職の職員の給与の支給に関する規則第11条及び第13条の規定による改正後の一般職の職員の給与の支給に関する規則の一部を改正する規則附則第3項第2号の規定は、昭和58年4月1日から適用する。

(昭和59年9月22日規則第17号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の一般職の職員の給与の支給に関する規則第3条第2項第2号の規定は、昭和59年9月1日から適用する。

(昭和59年12月25日規則第19号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 一般職の職員の給与の支給に関する規則第1号の規定による改正後の一般職の職員の給与の支給に関する規則の一部を改正する規則附則第3項第2号の規定は昭和59年4月1日から適用する。

(昭和59年12月26日規則第21号)

この規則は、昭和60年1月1日から施行する。

(昭和61年2月5日規則第1号抄)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の一般職の職員の給与の支給に関する規則、改正後の一般職の職員の給与の支給に関する規則の一部を改正する規則(中略)は、昭和60年7月1日から適用する。

(昭和61年4月25日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の一般職の職員の給与の支給に関する規則の一部を改正する規則の規定は、昭和60年8月31日から適用する。

(昭和61年7月23日規則第12号)

この規則は、昭和61年8月1日から施行する。

(昭和61年12月23日規則第21号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第1条の規定は昭和62年1月1日から施行する。

2 第2条の規定による改正後の一般職の職員の給与の支給に関する規則の一部を改正する規則附則第5項第2号の規定は、昭和61年8月30日から適用する。

(昭和62年6月1日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和62年6月1日から適用する。

(昭和62年9月21日規則第11号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の一般職の職員の給与の支給に関する規則第11条第1号の規定は昭和62年4月1日から、第2条の規定による改正後の一般職の職員の給与の支給に関する規則の一部を改正する規則附則第5項第2号の規定は、昭和62年8月31日から適用する。

(住居手当に関する経過措置)

3 一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和62年豊丘村条例第21号。以下「改正条例」という。)附則第7項の村長が定める事由は、次の各号に掲げる事由とし、同項の村長が定める日は、当該各号に掲げる事由が生じた日の属する月の末日(その事由が生じた日が月の初日であるときは、その日の前日)とする。

(1) 改正条例による改正前の一般職の職員の給与に関する条例第16条の2第1号に規定する職員としての要件を欠くに至った場合

(2) 改正条例施行の際居住していた住居を変更した場合(前号に該当する場合を除く。)

(3) 改正条例施行の際居住していた住居の家賃の額が変更された場合において、改正条例附則第7項の規定を適用しないとしたならば受けることとなる住居手当の額が、同項の規定により受けるべき住居手当の額に達することとなったとき。

(昭和63年12月24日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の一般職の職員の給与の支給に関する規則の一部を改正する規則の規定は、昭和63年8月31日から適用する。

(平成元年2月23日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年9月29日規則第7号)

この規則は、平成元年12月3日から施行する。ただし、この規則による改正後の一般職の職員の給与の支給に関する規則第3条第2項第2号の規定は、平成元年9月1日から適用する。

(平成元年12月19日規則第11号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の一般職の職員の給与の支給に関する規則第9条及び第11条の規定は平成元年4月1日から、第2条の規定による改正後の一般職の職員の給与の支給に関する規則の一部を改正する規則附則第5項第2号の規定は平成元年8月31日から適用する。

(平成2年12月26日規則第5号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第1条の規定は、平成3年1月1日から施行する。

2 第2条の規定による改正後の一般職の職員の給与の支給に関する規則の一部を改正する規則附則第5項第2号の規定は、平成2年8月31日から適用する。

(平成3年7月12日規則第6号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第1条中一般職の職員の給与の支給に関する規則第3条第2項第2号の改正規定、第14条の3の改正規定、第14条の3の次に1条を加える改正規定及び第16条の改正規定は、平成4年1月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の一般職の職員の給与の支給に関する規則第11条第1号の規定は平成3年4月1日から、第2条の規定による改正後の一般職の職員の給与の支給に関する規則の一部を改正する規則附則第5項第2号の規定は、平成3年8月30日から適用する。

(平成4年4月1日規則第10号)

この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(平成4年12月25日規則第15号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成4年12月25日規則第16号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第1条の改正規定は、平成5年1月1日から施行する。

2 第2条の規定による改正後の一般職の職員の給与の支給に関する規則の一部を改正する規則附則第6項第2号の規定は、平成4年8月31日から適用する。

(住居手当に関する経過措置)

3 一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成4年豊丘村条例第21号。以下「改正条例」という。)附則第11項の村長が定める事由は、次の各号に掲げる事由とし、同項の村長が定める日は、当該各号に掲げる事由が生じた日の属する月の末日(その事由が生じた日が月の初日であるときは、その日の前日)とする。

(1) 改正条例による改正前の一般職の職員の給与に関する条例第16条の2第1号に規定する職員としての要件を欠くに至った場合

(2) 改正条例施行の際居住していた住居を変更した場合(前号に該当する場合を除く。)

(3) 改正条例施行の際居住していた住居の家賃の額が変更された場合においては、改正条例附則第11項の規定を適用しないとしたならば受けることとなる住居手当の額が、同項の規定により受けるべき住居手当の額に達する事となったとき。

(平成5年3月9日規則第2号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成5年3月29日規則第4号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成5年12月24日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行し、平成5年8月31日から適用する。

(平成6年3月28日規則第3号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成6年12月26日規則第9号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第1条の改正規定は、平成7年1月1日から施行する。

2 第2条の規定による改正後の一般職の職員の給与の支給に関する規則の一部を改正する規則附則第6項第2号の規定は、平成6年8月31日から適用する。

(平成7年3月13日規則第3号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成7年9月14日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成7年12月22日規則第12号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第1条の改正規定(第13条の表の改正に係る部分を除く。)及び附則第3項の規定は、平成8年1月1日から施行する。

2 第2条の規定による改正後の一般職の職員の給与の支給に関する規則の一部改正する規則附則第5項第2号の規定は、平成7年8月31日から適用する。

(給料の調整額に関する経過措置)

3 現に受ける職務の級及び号俸(平成8年1月1日における当該職務の級の最高の号俸の号数を超える号数の号俸及び同日における当該職務の級の最高の号俸の号数を超えない号数の号俸で同年4月1日における当該職務の級の最高の号俸の号数を超える号数のものを除く。以下この項において同じ。)の給料月額(以下「現に受ける給料月額」という。)(現に受ける給料月額が現に受ける職務の級及び号俸の平成8年1月1日において適用される給料月額(以下「基準日の対応給料月額」という。)を超えている場合は、現に受ける給料月額と基準日の対応給料月額との差額の2分の1を現に受ける給料月額から減じた額)及び第1条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)第2条の2第2項の規定により算出した額の合計額(改正後の仮定給料の月額」という。)が、基準日の対応給料月額及び基準日の対応給料月額を算出の基礎として第1条の規定による改正前の一般職の職員の給与の支給に関する規則第2条の2第2項を適用したときに得られる額の合計額(以下「改正前の仮定給料の月額」という。)に達しない職員の給料の調整額は、改正後の規則第2条の2第2項の規定にかかわらず、同項の規定により算出した額に改正前の仮定給料の月額と改正後の仮定給料の月額との差額を加えた額とする。

(平成8年12月20日規則第4号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第1条中第14条の6第2項の改正規定は、平成9年1月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の一般職の職員の給与の支給に関する規則第11条第1号の規定及び第3条の規定による改正後の一般職の職員の給与の支給に関する規則等の一部を改正する規則附則第3項の規定は平成8年4月1日から、第2条の規定による改正後の一般職の職員の給与の支給に関する規則の一部を改正する規則附則第6項第2号の規定は平成8年8月30日から適用する。

(給料の調整額に関する経過措置)

3 平成8年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において、一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成8年豊丘村条例第20号。以下「改正条例」という。)第1条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸に異動のあった職員のうち、第3条の規定による改正前の一般職の職員の給与の支給に関する規則等の一部を改正する規則(平成8年豊丘村規則第4号。以下「改正前の平成8年改正規則」という。)付則第3項の適用を受けた職員で、当該給料表の適用又は異動の日における改正条例第1条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例の規定による給料月額及び当該給料月額を基礎とした一般職の職員の給与の支給に関する規則(以下「給与規則」という。)第2条の2第2項又は第3条の規定による改正後の一般職の職員の給与の支給に関する規則等の一部を改正する規則(以下「改正後の平成8年改正規則」という。)附則第3項の規定による給料の調整額の合計額(以下「改正後の給料の月額」という。)が、同日において受けていた改正前の条例の規定による給料月額及び当該給料月額を基礎とした改正前の平成8年改正規則附則第3項の規定による給料の調整額の合計額(以下「改正前の給料の月額」という。)に達しないものの給料の調整額は、給与規則第2条の2第2項及び改正後の平成8年改正規則第3項の規定にかかわらず、改正後の給料の月額が同日における改正前の給料の月額にたっするまでの間、給与規則第2条の2第2項及び改正後の平成8年改正規則附則第3項の規定による給料の調整額に改正前の給料の月額と改正後の給料の月額との差額を加えた額とする。

(平成9年5月22日規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(寒冷地手当に関する経過措置)

2 一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成8年豊丘村条例第20号。以下「改正条例」という。)附則第9項の村長が定める場合は、次の各号に掲げる場合とし、同項の村長が定める額は、当該各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 平成9年3月1日から平成13年2月28日までの間(以下「対象期間」という。)に職員が改正条例による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(昭和62年豊丘村条例第22号。以下「改正後の条例」という。)第33条第2項の規定によるものとした場合の基準額(以下「改正後の基準額」という。)の異なる地域に異動した場合(第3号から第5号までに掲げる場合を除く。)次のア又はイに掲げる場合の区分に応じてそれぞれア又はイに定める額

 当該異動の直後に在勤する地域に係る改正後の基準額が平成9年2月28日において在勤していた地域に係る改正後の基準額に達しないこととなる場合(当該異動の日以後の対象期間において更に改正後の基準額の異なる地域に異動した場合を含む。以下「基準額の低い地域に異動した場合」という。)改正条例附則第9項に規定する平成8年度基準日(以下「平成8年度基準日」という。)における当該職員の給料の月額と平成8年度基準日におけるその者の扶養親族の数に応じて改正後の条例第14条の規定の例により算出した額との合計額又は583,000円のいずれか低い額(以下「基礎額」という。)に当該異動の直後に在勤する支給地域の区分(当該異動日の日以後の対象期間において更に改正後の異なる地域に異動した場合にあっては、平成9年3月1日から改正後の基準額の異なる地域への直近の異動の日までの間に当該職員の在勤する支給地域の区分のうち改正後の基準額の最も低い支給地域の区分。以下「異動後の支給地域の区分」という。)に応じて改正条例第2条の規定により改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第33条第2項の表に掲げる割合を乗じて得た額と異動後の支給地域の区分及び平成9年2月28日における当該職員の世帯主等の区分に応じて同表に掲げる額を合算した額

 アに該当する場合以外の場合(次号に掲げる場合を除く。)改正条例第9項に規定する合算した額

(2) 対象期間に職員の世帯主等の区分に変更があった場合(次号から第5号までに掲げる場合を除く。)次のア又はイに掲げる場合の区分に応じてそれぞれア又はイに定める額

 当該変更の直後の世帯主等の区分に係る改正前の条例第33条第2項の表に掲げる額が平成9年2月28日における当該職員の世帯主等の区分に係る同表に掲げる額に達しないこととなる場合(当該変更の日以後の対象期間において更に世帯主等の区分に変更があった場合を含む。以下「基準額の低い世帯主等の区分への変更があった場合」という。)基礎額に平成9年2月28日において当該職員の在勤していた支給地域の区分に応じて同表に掲げる割合を乗じて得た額と当該支給地域の区分及び当該変更の直後の世帯主等の区分(当該変更の日以後の対象期間において更に世帯主等の区分に変更があった場合にあっては、平成9年3月1日から世帯主等の区分の直近の変更の日までの間における当該職員の世帯等の区分のうち同表に掲げる額の最も低い世帯主等の区分。以下「変更後の世帯主等の区分」という。)に応じて同表に掲げる額を合算した額

 アに該当する場合以外の場合(前号アに掲げる場合を除く。)改正条例附則第9項に規定する合算した額

(3) 対象期間に職員が基準額の低い地域に異動した場合で、かつ、対象期間に当該職員の世帯主等の区分について基準額の低い世帯主等の区分への変更があった場合(次号及び第5号に掲げる場合を除く。)基礎額に異動後の支給地域の区分に応じて改正前の条例第33条第2項の表に掲げる割合を乗じて得た額と異動後の支給地域の区分及び変更後の世帯主等の区分に応じて同表に掲げる額を合算した額

(4) 平成9年2月28日において職員の在勤していた支給地域の区分及び同日における当該職員の世帯主等の区分をそれぞれ平成8年度基準日において当該職員の在勤していた支給地域の区分及び平成8年度基準日における当該職員の世帯主等の区分とみなして平成8年度基準日において一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和55年豊丘村条例第21号。以下「昭和55年改正条例」という。)附則第6項の規定を適用するものとした場合に当該職員が同項の暫定基準額を受けることとなるとき(次号に掲げる場合を除く。)当該暫定基準額(その額が583,000円に平成9年2月28日において当該職員の在勤していた支給地域の区分に応じて改正前の条例第33条第2項の表に掲げる割合を乗じて得た額と当該支給地域の区分及び同日における当該職員の世帯主等の区分に応じて同表に掲げる額を合算した額をこえることとなるときは、当該合算した額)

(5) 平成9年2月28日において職員(昭和55年8月30日以前から引き続き在職する職員に限る。)の在勤していた支給地域の区分及び平成9年2月28日における当該職員の世帯主等の区分をそれぞれ平成8年度基準日において当該職員の在勤していた支給地域の区分及び平成8年度基準日における当該職員の世帯主等の区分とみなして平成8年度基準日において昭和55年改正条例附則第8項の規定を適用するものとした場合に当該職員が同項の村長が定める額を受けることとなるとき当該村長が定める額から平成9年2月28日において当該職員の在勤していた支給地域の区分及び同日における当該職員の世帯主等の区分に応じて改正前の条例第33条第1項の表に掲げる額を減じた額

(平成9年12月19日規則第11号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第1条の規定は、平成10年1月1日から施行する。

2 第2条の規定による改正後の一般職の職員の給与の支給に関する規則等の一部を改正する規則の規定は、平成9年4月1日から適用する。

(平成9年12月19日規則第12号)

(施行期日)

この規則は、平成10年1月1日から施行する。

(平成10年12月21日規則第21号)

この規則は、平成11年1月1日から施行する。

(平成11年12月28日規則第14号)

この規則は、平成12年1月1日から施行する。

(平成14年3月29日規則第3号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年3月20日規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成15年4月1日から適用する。

(平成15年12月1日規則第14号)

この規則は、平成15年12月1日から施行する。

(平成19年4月1日規則第18号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成25年3月13日規則第2号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年4月1日規則第17号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年4月1日規則第7号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年4月1日規則第12号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月1日規則第2号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年12月21日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の一般職の職員の給与の支給に関する規則の規定は、平成30年4月1日から適用する。

(令和2年3月31日規則第3号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年1月17日規則第4号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年1月13日規則第8号抄)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(定義)

第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。

(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。

(一般職の職員の給与の支給に関する規則の一部改正に伴う経過措置)

第4条 地方公務員法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例(令和4年豊丘村条例第28号)附則第5条第2項の規定による暫定再任用短時間勤務職員の給料月額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもって当該暫定再任用職員の給料月額とする。

別表第1

給料の特別調整額表

部局

職名

支給割合(調整額)

教育委員会

主任保育士

月 2,000円

別表第2(第16条の2関係)

管理職手当表

部局

職名

支給額(月額)

長の事務部局

課長、参事

職員の属する職務の級における最高の号俸の給料月額の100分の8以内

教育委員会

事務局長、子ども課長

議会事務局

事務局長

一般職の職員の給与の支給に関する規則

昭和30年6月7日 規則第11号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5類 与/第2章
沿革情報
昭和30年6月7日 規則第11号
昭和34年3月24日 規則第1号
昭和41年3月19日 規則第1号
昭和42年3月27日 規則第1号
昭和43年3月17日 規則第1号
昭和44年3月10日 規則第11号
昭和45年2月2日 規則第1号
昭和45年3月31日 規則第3号
昭和46年1月30日 規則第1号
昭和46年12月25日 規則第4号
昭和47年12月22日 規則第4号
昭和48年12月8日 規則第5号
昭和49年12月25日 規則第10号
昭和51年12月10日 規則第7号
昭和52年12月22日 規則第3号
昭和53年12月12日 規則第7号
昭和54年12月21日 規則第8号
昭和55年12月15日 規則第7号
昭和56年12月26日 規則第10号
昭和57年6月25日 規則第7号
昭和58年3月10日 規則第1号
昭和58年8月1日 規則第8号
昭和58年12月20日 規則第11号
昭和59年9月22日 規則第17号
昭和59年12月25日 規則第19号
昭和59年12月26日 規則第21号
昭和61年2月5日 規則第1号
昭和61年4月25日 規則第10号
昭和61年7月23日 規則第12号
昭和61年12月23日 規則第21号
昭和62年6月1日 規則第5号
昭和62年9月21日 規則第11号
昭和63年12月24日 規則第6号
平成元年2月23日 規則第1号
平成元年9月29日 規則第7号
平成元年12月19日 規則第11号
平成2年12月26日 規則第5号
平成3年7月12日 規則第6号
平成4年4月1日 規則第10号
平成4年12月25日 規則第15号
平成4年12月25日 規則第16号
平成5年3月9日 規則第2号
平成5年3月29日 規則第4号
平成5年12月24日 規則第10号
平成6年3月28日 規則第3号
平成6年12月26日 規則第9号
平成7年3月13日 規則第3号
平成7年9月14日 規則第8号
平成7年12月22日 規則第12号
平成8年12月20日 規則第4号
平成9年5月22日 規則第6号
平成9年12月19日 規則第11号
平成9年12月19日 規則第12号
平成10年12月21日 規則第21号
平成11年12月28日 規則第14号
平成14年3月29日 規則第3号
平成15年3月20日 規則第3号
平成15年12月1日 規則第14号
平成19年4月1日 規則第18号
平成25年3月13日 規則第2号
平成26年4月1日 規則第17号
平成27年4月1日 規則第7号
平成28年4月1日 規則第12号
平成29年3月1日 規則第2号
平成30年12月21日 規則第11号
令和2年3月31日 規則第3号
令和4年1月17日 規則第4号
令和5年1月13日 規則第8号
令和5年12月1日 規則第27号