○職員の特殊勤務手当に関する条例

昭和40年3月10日

条例第3号

(目的及び効力)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第5項及び一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年豊丘村条例第17号)第20条の規定に基づき、職員の特殊勤務手当に関する事項を定めることを目的とする。

(特殊勤務手当の区分)

第2条 特殊勤務手当は次のとおりとする。

(1) 運転手当

(2) 感染症防疫作業手当

(運転手当)

第3条 運転手当は、自動車の運転に従事する職員に対して支給する。

第4条 削除

(感染症防疫作業手当)

第5条 感染症防疫作業手当は、次の各号の一に掲げる作業に従事した職員に支給する。

(1) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第6条に定める感染症が発生し又は発生のおそれのある場合において、感染症患者若しくは感染症の疑いのある患者の救護、訪問調査、療養指導又は看護、感染症の病原体が付着した物件若しくは付着の危険がある物件の処理作業

(2) 家畜伝染病予防法(昭和26年法律第166号)第2条に定める家畜伝染病の病菌に汚染されている区域において行う患畜の飼育又は当該病菌の附着した物件若しくは附着の疑のある物件の処理作業

2 前項の手当の額は、作業1日につき200円とする。

第6条 削除

(特殊勤務手当の額)

第7条 第3条に定める特殊勤務手当の額は別に規則で定める。

(補則)

第8条 この条例に定めるほか、特殊勤務手当の支給に関し必要な事項は、村長が定める。

1 この条例は、昭和40年4月1日から施行する。

(昭和41年3月11日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和40年9月1日から適用する。

(昭和46年1月30日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和45年4月1日より適用する。

(昭和57年3月18日条例第7号)

この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和59年3月31日条例第10号)

この条例は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和61年3月12日条例第8号)

この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

(平成元年9月29日条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成11年3月9日条例第2号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成18年3月23日条例第6号)

(施行期日)

この条例は公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。

(平成25年3月4日条例第4号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成28年6月21日条例第16号)

(施行期日等)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(規則への委任)

2 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成29年3月1日条例第2号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

職員の特殊勤務手当に関する条例

昭和40年3月10日 条例第3号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第5類 与/第3章 諸手当
沿革情報
昭和40年3月10日 条例第3号
昭和41年3月11日 条例第3号
昭和46年1月30日 条例第3号
昭和57年3月18日 条例第7号
昭和59年3月31日 条例第10号
昭和60年3月12日 条例第8号
平成元年9月29日 条例第26号
平成11年3月9日 条例第2号
平成18年3月23日 条例第6号
平成25年3月4日 条例第4号
平成28年6月21日 条例第16号
平成29年3月1日 条例第2号