○職員の特殊勤務手当に関する規則

昭和57年3月20日

規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和40年豊丘村条例第3号。以下「条例」という。)第7条及び第8条の規定に基づき、職員の特殊勤務手当に関し必要な事項を定めるものとする。

(特殊勤務手当の支給額)

第2条 職員が道路においてマイクロバスを運転する作業に従事した場合の運転手当について、条例第7条の規則で定める金額は、別表に掲げる額とする。

(特殊勤務手当の支給方法)

第3条 特殊勤務手当は、給料の支給方法に準じて支給する。

(補則)

第4条 この規則に定めるもののほか、この規則施行に関し必要な事項は、村長が定める。

この規則は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和58年8月10日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和58年8月1日から適用する。

(昭和59年3月31日規則第8号)

この規則は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和61年3月14日規則第7号)

この規則は、昭和61年4月1日から施行する。

(平成元年9月29日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成5年3月9日規則第3号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成11年3月26日規則第2号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成18年6月1日規則第18号)

この規則は、平成18年6月1日から施行する。

(平成25年3月13日規則第3号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成30年12月21日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表

運転した距離(1回につき)

支給額

20キロメートル未満

200円

20キロメートル超え30キロメートル未満

500円

30キロメートル超え50キロメートル未満

800円

50キロメートル超え200キロメートル未満

1,200円

200キロメートル超え400キロメートル未満

2,000円

400キロメートル超えた場合

2,500円

職員の特殊勤務手当に関する規則

昭和57年3月20日 規則第4号

(平成30年12月21日施行)

体系情報
第5類 与/第3章 諸手当
沿革情報
昭和57年3月20日 規則第4号
昭和58年8月10日 規則第10号
昭和59年3月31日 規則第8号
昭和61年3月14日 規則第7号
平成元年9月29日 規則第10号
平成5年3月9日 規則第3号
平成11年3月26日 規則第2号
平成18年6月1日 規則第18号
平成25年3月13日 規則第3号
平成30年12月21日 規則第12号