○特別会計条例

昭和39年3月19日

条例第3号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第209条第2項の規定により次の各号に掲げる特別会計を、当該各号に定める目的のため設置する。

(1) 削除

(2) 下水道事業特別会計 下水道事業、農業集落排水事業

(弾力条項の適用)

第2条 前条第2号に掲げる特別会計においては、地方自治法第218条第4項の規定により弾力条項を適用することができる。

附 則

この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

附 則(昭和58年3月10日条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(昭和59年3月31日条例第11号)

この条例は、昭和59年4月1日から施行する。

附 則(昭和62年9月21日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和62年度会計から適用する。

附 則(平成4年4月1日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成8年3月15日条例第5号)

1 この条例は、平成8年4月1日から施行し、平成8年度会計から適用する。

2 この条例改正後の農業集落排水事業特別会計の管理する財産等については、下水道事業特別会計が管理する。

附 則(平成28年12月20日条例第33号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

特別会計条例

昭和39年3月19日 条例第3号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第6類 務/第1章 予算・会計
沿革情報
昭和39年3月19日 条例第3号
昭和58年3月10日 条例第6号
昭和59年3月31日 条例第11号
昭和62年9月21日 条例第15号
平成4年4月1日 条例第1号
平成8年3月15日 条例第5号
平成28年12月20日 条例第33号