○財産の交換、譲与、無償貸付等に関する条例

昭和60年4月27日

条例第15号

(この条例の趣旨)

第1条 財産の交換、譲与、無償貸付等に関しては、この条例の定めるところによる。

(行政財産である土地の無償又は減額貸付等)

第2条 行政財産である土地は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第238条の4第2項の規定により貸し付け、又は地上権を設定する場合において村長(水道事業及び下水道事業の行政財産に係るものについては、水道事業管理者及び下水道事業管理者の権限を行う村長)が公益上特に必要があると認めるときは、無償又は時価よりも低い価額で貸し付け、又は地上権を設定することができる。

(普通財産の交換)

第3条 普通財産は、次の各号の一に該当するときは、これを他の同一種類の財産と交換することができる。ただし、価額の差額がその高価なものの価額の4分の1をこえるときは、この限りでない。

(1) 村において公用又は公共用に供するため、他人の所有する財産を必要とするとき。

(2) 国又は他の地方公共団体その他公共団体において公用又は公共用に供するため、村の普通財産を必要とするとき。

2 前項の規定により交換する場合において、その価額が等しくないときは、その差額を金銭で補足し、又は補足させなければならない。

(普通財産の譲与又は減額譲渡)

第4条 普通財産は、次の各号の一に該当するときは、これを譲与し、又は時価よりも低い価額で譲渡することができる。

(1) 他の地方公共団体その他公共団体又は公共的団体において公用若しくは公共用又は公益事業の用に供するため、普通財産を当該地の地方公共団体その他公共団体又は公共的団体に譲渡するとき。

(2) 他の地方公共団体その他公共団体において維持及び保存の費用を負担した公用又は公共用に供する財産の用途を廃止した場合において、当該用途の廃止によって生じた普通財産をその負担した費用の額の範囲内において当該地方公共団体その他公共団体に譲渡するとき。

(3) 行政財産のうち寄附に係るものの用途を廃止した場合において、当該用途の廃止によって生じた普通財産をその寄附者又はその相続人その他の包括承継人に譲渡するとき。

(4) 行政財産の用途に代るべき他の財産の寄附を受けたためその用途を廃止した場合において、当該用途の廃止によって生じた普通財産を寄附を受けた財産の価額に相当する金額の範囲内において当該寄附者又はその相続人その他の包括承継人に譲渡するとき。

(普通財産の無償又は減額貸付け)

第5条 普通財産は、次の各号の一に該当するときは、これを無償又は時価よりも低い価額で貸し付けることができる。

(1) 他の地方公共団体その他公共団体又は公共的団体において公用若しくは公共用又は公益事業の用に供するとき。

(2) 地震、火災、水害等の災害その他特別の事情により普通財産の貸付けを受けた者が当該財産を使用の目的に供し難いと認めるとき。

(物品の交換)

第6条 物品は、物品に係る経費の低減を図るため特に必要があると認めるときは、これを他の同一種類の動産と交換することができる。

2 第3条第2項の規定は物品の交換について準用する。

(物品の譲与又は減額譲渡)

第7条 物品は、次の各号の一に該当するときは、これを譲与し、又は時価よりも低い価額で譲渡することができる。

(1) 公益上の必要に基づき、他の地方公共団体若しくは公共的団体又は私人に物品を譲渡するとき。

(2) 予算に定める報償費又は交際費をもって購入した物品を贈与するとき。

(3) 公用又は公共用に供するため寄附を受けた物品又は工作物のうち、寄附の条件としてその用途を廃止した場合には、当該物品又は工作物の解体若しくは撤去により物品となるものを寄附者又はその相続人その他の包括承継人に譲渡することを定めたものをその条件に従い譲渡するとき。

(物品の無償又は減額貸付け)

第8条 物品は、次の各号の一に該当するときは、これを無償又は時価よりも低い価額で貸し付けることができる。

(1) 公益上の必要に基づき、他の地方公共団体若しくは公共的団体又は私人に物品を貸し付けるとき。

(2) 村の事務又は事業に供する土地、建物、工作物その他の工事又は製造のため必要な物品を貸し付けるとき。

(3) 地震、火災、水害等の災害その他特別の事情により物品の貸付けを受けた者が当該物を使用の目的に供し難いと認めるとき。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年3月10日条例第8号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成28年12月20日条例第33号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年12月6日条例第22号)

(施行期日)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

財産の交換、譲与、無償貸付等に関する条例

昭和60年4月27日 条例第15号

(平成31年4月1日施行)