○豊丘村公共施設整備基金条例

平成11年3月9日

条例第4号

(設置)

第1条 公共施設の整備を推進するため、公共施設整備基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は、一般会計歳入歳出予算で定める額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他確実かつ有利な方法により管理しなければならない。

(運用収益の処理)

第4条 基金の運用から生じる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、基金に編入するものとする。

(処分)

第5条 基金は、公共施設の整備を実施する場合に限り処分することができる。

(繰替運用)

第6条 村長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に必要な事項は、規則で別に定める。

附 則

この条例は、公布の日から施行する。

豊丘村公共施設整備基金条例

平成11年3月9日 条例第4号

(平成11年3月9日施行)

体系情報
第6類 財  務/第2章 財産・契約
沿革情報
平成11年3月9日 条例第4号