○豊丘村スポーツ振興基金条例

昭和62年3月24日

条例第4号

(設置)

第1条 スポーツを愛好する人の組織化を図り、加盟団体の連携、組織強化と村民の体育、スポーツを振興し、その健全なる発展を目的とする豊丘村体育協会の運営充実に寄与するため、豊丘村スポーツ振興基金(以下「基金」という。)を設置する。

(基金の額)

第2条 基金の額は、2,000万円とする。

(基金の積み立て)

第3条 基金は毎年予算において積み立てる額とする。

(積立の期間)

第4条 基金の積み立ては5ケ年をもって完了する。

(基金の管理)

第5条 基金に属する現金は、金融機関への預金、その他最も確実有利な方法により保管しなければならない。

(益金の処理)

第6条 基金の運用から生ずる収益は、毎年一般会計歳入歳出予算に計上し、その金額を豊丘村体育協会の運営資金として交付する。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は村長が別に定める。

この条例は、昭和62年4月1日から施行する。

(平成元年3月10日条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

豊丘村スポーツ振興基金条例

昭和62年3月24日 条例第4号

(平成元年3月10日施行)

体系情報
第6類 務/第2章 財産・契約
沿革情報
昭和62年3月24日 条例第4号
平成元年3月10日 条例第7号