○豊丘村介護保険支払準備基金条例

平成12年3月24日

条例第15号

(設置の目的)

第1条 介護保険事業の健全な運営を図るため、豊丘村介護保険支払準備基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立金額)

第2条 基金に積み立てる額は、豊丘村介護保険特別会計歳入歳出予算で定める。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用収益の処分)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、豊丘村介護保険特別会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。

(繰替運用)

第5条 豊丘村長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 基金は保険給付費及び長野県財政安定化基金拠出金の財源に充てる場合に限り、全部又は一部を処分することができる。

(委任)

第7条 この条例施行に関し必要な事項は豊丘村長が別に定める。

(施行期日)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

豊丘村介護保険支払準備基金条例

平成12年3月24日 条例第15号

(平成12年3月24日施行)

体系情報
第6類 務/第2章 財産・契約
沿革情報
平成12年3月24日 条例第15号