○手数料条例

平成12年3月24日

条例第23号

手数料条例(昭和30年豊丘村条例第3号)の全部を次のように改正する。

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条の規定に基づき、手数料の徴収について、別に定めのあるものを除くほか、必要な事項を定めるものとする。

(手数料の種類及び金額)

第2条 手数料の名称及び額は別表のとおりとする。

2 土地は1筆ごとに、建物は1むねごとに証明を要するときは、1筆又は1むねをもって1件とする。

3 同一事項において2通以上の証明については、1通を1件とする。

4 数人を列記し、各々その者に対する印鑑その他の証明は1人1件とする。

5 2種以上の事項を同時に証明するときは、1種1件とする。

6 閲覧に関しては、公簿は1冊、公文書は1事件、土地の図面は1枚、土地名寄帳及び住民票は1人分をもって1件とする。

(手数料の徴収)

第3条 別表の手数料は、申請のときに徴収する。

(手数料の還付)

第4条 徴収した手数料は、申請する事項を取り消し、又は変更しても、これを還付しない。ただし、村長が特に必要と認めた場合はこの限りでない。

(郵便による請求)

第5条 郵便で請求するときは、第2条の手数料のほか、郵便料に相当する額を納めなければならない。

(手数料の減免)

第6条 次に掲げるものについては、手数料を免除する。

(1) 国若しくは他の地方公共団体又はこれらの機関から公務につき必要とする旨請求があったもの

(2) 公務員が職務上の必要で請求するもの

(3) この村の住民で生活扶助を受けているもの又は扶助を受けるために必要なもの

(4) この村の住民で村長において手数料を納める資力がないと認める者から請求があったもの

(5) 戸籍法(昭和22年法律第224号)第10条第1項の規定による戸籍に記載した事項に関する証明書を交付する場合において、法律の規定により無料で証明を行うことができるとされているもの

(6) その他村長が特に必要と認めたもの

(閲覧、証明の範囲及び取扱)

第7条 閲覧、証明及び謄抄本の交付は、公衆に示して差支えないと認めたものに限る。

2 閲覧者は、公簿、公文書、図面等の取扱に注意し、き損、汚損又は改ざんの行為をしてはならない。

(過料)

第8条 詐欺その他不正行為により、手数料の徴収を免れた者については、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

(補足)

第9条 この条例の施行について必要な事項は村長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前において、この条例による改正前の手数料条例の規定により納付すべきであった手数料については、なお従前の例による。

(戸籍記載事項証明手数料の無料取扱いに関する条例の廃止)

3 戸籍記載事項証明手数料の無料取扱いに関する条例(昭和56年豊丘村条例第21号)は、廃止する。

(平成13年3月12日条例第2号)

(施行規則)

この条例は、公布の日から施行し、平成13年4月1日から適用する。

(平成14年9月24日条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、平成14年12月1日から施行する。

(手数料徴収の特例)

2 平成14年11月分のじん芥集荷手数料については、第3条の規定にかかわらず11月に徴収する。

(平成15年6月26日条例第21号)

1 この条例は、平成15年8月25日から施行する。

(平成17年3月18日条例第10号)

(施行期日)

この条例は、公布の日から施行し、平成17年4月1日から適用する。

(平成24年6月19日条例第17号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年7月9日から施行する。

(平成27年9月1日条例第20号)

この条例中第1条の規定は、平成27年10月5日から、第2条の規定は平成28年1月1日から施行する。

(令和2年6月2日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の手数料条例の規定は、令和2年5月25日から適用する。

(令和2年10月1日条例第18号)

この条例は、令和2年10月1日から施行する。

(令和3年9月6日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行し、令和3年9月1日から適用する。

別表(第2条関係)

区分

手数料の名称

手数料の額

戸籍

戸籍の謄本若しくは抄本又は磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録することができるものを含む。以下同じ。)をもって作成された戸籍に記録されている事項の全部若しくは一部を証明した書面の交付手数料

1通につき

450円

除かれた戸籍の謄本若しくは抄本又は磁気ディスクをもって作成された除かれた戸籍に記録されている事項の全部若しくは一部を証明した書面の交付手数料

1通につき

750円

戸籍に記載した事項に関する証明書の交付手数料

証明事項1通につき

350円

除かれた戸籍に記載した事項に関する証明書の交付手数料

証明事項1通につき

450円

届出若しくは申請の受理の証由書又は戸籍法第48条第2項の書類に記載した事項の証明書の交付手数料(ただし、次に記載するものを除く。)

1通につき

350円

届出若しくは申請の受理の証明書又は戸籍法第48条第2項の書類に記載した事項のうち、婚姻、離婚、養子縁組、養子離縁又は認知の届出の受理について、請求により法務省令で定める様式による上質紙を用いる場合の証明書の交付手数料

1通につき

1,400円

戸籍法第48条第2項の書類の閲覧手数料

書類1件につき

350円

住民基本台帳

住民基本台帳の閲覧手数料

1件につき

300円

住民票(除票)の写しの交付手数料

1件につき

300円(多機能端末機において交付を受ける場合にあっては250円)

住民票の記載事項の証明書手数料

1件につき

300円

戸籍の附票(除票)謄本又は抄本交付手数料

1通につき

300円

身分

身分に関する証明手数料

1件につき

300円

印鑑

印鑑に関する証明手数料

1枚につき

300円(多機能端末機において交付を受ける場合にあっては250円)

印鑑登録証の交付及び再交付手数料

1件につき

300円

認可地縁団体印鑑登録に関する証明書手数科

1件につき

300円

土地、建物その他の物件に関する証明

1件につき

300円

租税及び公課に関する証明

1件につき

300円

営業に関する証明

1件につき

300円

鳥獣保護

鳥獣飼養許可証の交付手数料又は更新手数料若しくは再交付手数料

1件につき

3,400円

狂犬病予防

犬の登録手数料

1件につき

3,000円

狂犬病予防注射済票交付手数料

1件につき

550円

犬の鑑札の再交付手数料

1件につき

1,600円

狂犬病予防注射済票再交付手数料

1件につき

340円

その他

公簿、公文書及び図面の閲覧並びに証明

1件につき

300円

廃家電運搬手数料(家電リサイクル法対象品目に限る。)

1台につき

3,000円

死亡獣畜取扱許可申請

1件につき

10,000円

化製場設置許可申請

1件につき

15,000円

廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第7条又は第7条の2の規定による一般廃棄物処理業の許可又は更新若しくは変更の許可の手数料

1件につき

3,000円

浄化槽法(昭和58年法律第43号)第35条の規定による浄化槽清掃業の許可の手数料

1件につき

3,000円

手数料条例

平成12年3月24日 条例第23号

(令和3年9月6日施行)

体系情報
第6類 務/第4章 税外収入
沿革情報
平成12年3月24日 条例第23号
平成13年3月12日 条例第2号
平成14年9月24日 条例第24号
平成15年6月26日 条例第21号
平成17年3月18日 条例第10号
平成24年6月19日 条例第17号
平成27年9月1日 条例第20号
令和2年6月2日 条例第13号
令和2年10月1日 条例第18号
令和3年9月6日 条例第15号
令和5年12月20日 条例第26号