○村税以外の諸収入金に対する手数料及び延滞金徴収条例

昭和35年9月24日

条例第11号

(趣旨)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の3第2項の規定による手数料(以下「督促手数料」という。)及び延滞金の徴収に関しては、別に法令又は条例に定めるもののほか、この条例の定めるところによる。

(村税外収入金の種類)

第2条 この条例で、村税外収入金とは、分担金、使用料、加入金、手数料、過料及び一部負担金(国民健康保険に係るもの)並びに賦課をうけた夫役現品又は夫役現品に代える金銭をいう。

(徴収金の督促)

第3条 村税外収入金を納期限までに納めないものがあるときは、村長(水道事業及び下水道事業の事務に係るものについては、水道事業管理者及び下水道事業管理者の権限を行う村長。以下同じ。)は、納期限後20日以内に督促をしなければならない。

2 急迫の場合その他特別の事情がある場合に賦課した夫役又は現品を履行しないときは、村長は更にこれを金額に算出し、履行期限後20日以内に、納付命令書により納付を命じなければならない。

3 督促状又は納付命令書に指定すべき期限は、その発付の日から15日以内とする。ただし、特別の事情があるときはこの限りでない。

(督促手数料)

第4条 督促状又は納付命令書を発した場合には督促手数料を徴収する。

2 督促手数料は督促状又は納付命令書1通につき100円とする。

(延滞金の額)

第5条 延滞金の額は、村税外収入金の納期限の翌日から納付の日までの日数に応じ、滞納金額が100円以上であるときは、100円(100円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)について、年14.6パーセント(納期限の翌日から1月を経過する日までの納期限については、7.3パーセント)の割合を乗じて得た額(10円未満の額は切り捨てる。)とする。

(延滞金の減免)

第6条 村長は、必要があると認めたときは、延滞金の減免をすることができる。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(延滞金の割合の特例)

2 当分の間、第5条に規定する延滞金の年14.6パーセントの割合及び年7.3パーセントの割合は、同条の規定にかかわらず、各年の特例基準割合(当該年の前年に租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第93条第2項の規定により告示された割合に年1パーセントの割合を加算した割合をいう。以下同じ。)が年7.3パーセントの割合に満たない場合には、その年(以下「特例基準割合適用年」という。)中においては、年14.6パーセントの割合にあっては当該特例基準割合適用年における特例基準割合に年7.3パーセントの割合を加算した割合とし、年7.3パーセントの割合にあっては当該特例基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.3パーセントの割合を超える場合には、年7.3パーセントの割合)とする。

(昭和56年3月18日条例第9号)

この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

(平成元年10月1日条例第27号)

(施行期日等)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年3月10日条例第9号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成28年12月20日条例第33号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年12月6日条例第22号)

(施行期日)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

村税以外の諸収入金に対する手数料及び延滞金徴収条例

昭和35年9月24日 条例第11号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第6類 務/第4章 税外収入
沿革情報
昭和35年9月24日 条例第11号
昭和56年3月18日 条例第9号
平成元年10月1日 条例第27号
平成12年3月10日 条例第9号
平成28年12月20日 条例第33号
平成30年12月6日 条例第22号