○豊丘村教育委員会傍聴人規則
昭和31年10月1日
教育委員会規則第2号
(傍聴手続)
第1条 豊丘村教育委員会の会議を傍聴しようとする者は自己の氏名住所職業その他教育長の必要と認める事項を告げて、教育長の許可を受けなければならない。
(傍聴の禁止)
第2条 次の各号の一に該当する者は傍聴を許さない。
(1) めいていしていると認められるもの
(2) 会議の妨害となると認められる器物を携帯している者
(3) 前各号のほか教育長において傍聴を不適当と認められる者
(傍聴人の守るべき事項)
第3条 傍聴人は次の事項を守らなければならない。
(1) 静粛にすること。
(2) 議事に批評を加え又は賛否を表明しないこと。
(3) 前各号のほか会議の妨害となるような行いをしないこと。
(教育長の指示)
第4条 傍聴人は教育長が傍聴を禁じたとき、また傍聴人の退場を命じたときは速やかに退場しなければならない。
第5条 この規則に定めるもののほか、傍聴人は教育長の指示に従わなければならない。
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 豊丘村教育委員会傍聴人規則(昭和30年豊丘村教育委員会規則第2号)は、廃止する。
附則(平成27年3月31日教委規則第2号)
(施行期日)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和4年11月25日教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。