○教育委員会公告式規則
昭和33年7月15日
教育委員会規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第15条第2項の規定に基づき、教育委員会規則及びその他の規程で公布を要するものの公告式を定める。
(規則の公布)
第2条 教育委員会規則は会議において議決した日から起算して7日以内に公布するものとする。
2 教育委員会規則を公布するときは番号、年月日、公布文及び教育委員会名を記入して教育長が署名するものとする。
3 教育委員会規則の公布は、豊丘村公告式条例による掲示場に掲示してこれを行う。
(施行期日)
第3条 教育委員会規則は当該教育委員会規則施行期日を定めるもののほか、公布の日から起算して10日を経過した日から施行する。
(規程等の公布)
第4条 規則を除くほか、教育委員会の定める規程等を公布するときは、番号、年月日、交付文、教育委員会名及び教育長名を記入して、教育長印を押すものとする。
(その他の公布)
第5条 第2条第3項の規定は、規則及び規程等を除くほか、教育委員会の所掌事務に関する事項で公表を要するものの公告について準用する。
附則
1 この規則は公布の日から施行する。
附則(平成27年3月31日教委規則第3号)
(施行期日)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。