○小中学校校長専決事項
平成5年4月1日
教育委員会訓令第1号
小中学校長
校長は、次の事項については、専決するものとする。
(1) 県費負担教職員(共同調理場に勤務する県費負担学校栄養職員を含む。以下同じ。)の扶養手当に係る扶養親族の認定
(2) 県費負担教職員の住居手当、通勤手当及び単身赴任手当の決定
平成5年4月1日 教育委員会訓令第1号
(平成5年4月1日施行)